越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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公正証書遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
公正証書遺言について、「公正証書遺言の要件」を解説しています。

遺言書の作成を検討していましたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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公正証書遺言には、自筆証書遺言と異なった要件があります。
証人の立会い、遺言者の口授などです。個別に、検討します。

証人の立会いの必要

  1. 公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要です。
     

  2. 証人の立会いが無い場合、作成された公正証書遺言は、無効となります。 

証人立会いの理由

  1. 証人の立会いを要求されるのは、次のような理由です。
     

  2. 第一に、証人は、遺言者の同一性・精神状態が確かなことを、証明します。
     

  3. 第二に、証人は、遺言内容が、遺言者の意思から出たもので、真実に成立したことを、
    証明します。

     

  4. 第三に、 証人は、公証人の職権乱用を防止する任務を有します。

証人の義務

  1. 証人は、途中で退席することは、できません。最初から最後まで、同席する必要があります。
     

  2. 証人は、公証人が筆記した遺言書が、遺言者の口述内容通り正確に書かれていることを
    確認します。

     

  3. そして、最後に、遺言書に署名、押印しなければなりません。

証人欠格者

  1. 証人は、誰でもなれるわけではありません。次の者は、証人となることができません。
     
  2. 第一に、未成年者です。
     
  3. 第二に、推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族が、証人欠格者です。
     
  4. 第三に、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人も、欠格者です。

遺言者の口授

  1. 遺言者が、遺言の趣旨を、公証人口授することが必要です。
     

  2. 遺言者は、公証人口授することを要しますが、遺言の趣旨の口授でかまいません。

遺言者が口授できない場合

  1. 口がきけない者は、公証人口授できません。
     
  2. そこで、この場合遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を、「通訳人の通訳」により申術し、または「自書」することができます。
     
  3.  「通訳人の通訳」には、手話通訳だけでなく、触読、指点字などによる通訳方法を含みます。 
     
  4.  「自書」は、筆談によるということです。
     
  5. 公証人が、通訳人の通訳または遺言者の自書によって、公正証書遺言を作成したときは、その旨を公正証書遺言書に、付記しなければなりません。

口述筆記後の手続き

  1. 公証人は、遺言者の口述を筆記した後、これを、遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させなければなりません。
     

  2. これは、公証人が、筆記した内容の確認のため、必要とされるものです。
     

  3. 閲覧は、遺言者が耳が聞こえる場合でも、読み聞かせにかえることが出来ます。
     

  4. 耳が聞こえない者が、遺言者であったり証人である場合には、公証人は、筆記した内容を、通訳人の通訳により、遺言者または証人に伝えることができます。
     

  5. この場合は、その旨を公正証書遺言書に付記しなければなりません。

署名・押印

  1. 遺言者および証人が、公証人の筆記の正確なことを承認した後、公正証書遺言書に、
    署名・押印をしなければなりません。

     

  2. なお、遺言者が署名できない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
     

  3. 最後に、公証人が、敵式な手続にしたがって、作成したものである旨を付記して、署名・押印をいたします。

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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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