越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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公正証書遺言とは、原則として、遺言者本人の口授(口伝えで意思を伝達する)に基づいて、公証人が作成する遺言です。
遺言者は、遺言内容を公証人に話す(口述する)だけで、実際の遺言書は公証人が書くのです。これを公正証書遺言といいます。
公正証書遺言は、遺言の作成に公証人が関与するため、方式違反によって無効になることは、殆どありません。
遺言書の原本が、公証人役場に保管されます。そのため、遺言の存在および内容が明確となります。
さらに、遺言書の偽造・変造・滅失・損傷および紛失のおそれがありません。
公証人が作成しますから、遺言者が自書できない場合にも作成できます。
自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認手続も必要ありません。
公証人役場に、原本が保管されるため、遺言の存在が明確であり、秘密にできません。
遺言の内容が、公証人および証人に知られます。
自筆証書遺言と異なり、手続が煩雑です。
公証人が作成するため、費用がかかります。
通常の公正証書は、原則として、公証人役場で作成しなければなりません。
しかし、公正証書による遺言書(公正証書遺言)の作成は、公証人が出張することによって、遺言者の自宅や入院している病院で、作成することができます。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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