埼玉県越谷市の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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公正証書遺言とは、原則として、遺言者本人の口授(口伝えで意思を伝達する)に基づいて、公証人が作成する遺言です。
遺言者は、遺言内容を公証人に話す(口述する)だけで、実際の遺言書は公証人が書くのです。これを公正証書遺言といいます。
公正証書遺言は、遺言の作成に公証人が関与するため、方式違反によって無効になることは、殆どありません。
遺言書の原本が、公証人役場に保管されます。そのため、遺言の存在および内容が明確となります。
さらに、遺言書の偽造・変造・滅失・損傷および紛失のおそれがありません。
公証人が作成しますから、遺言者が自書できない場合にも作成できます。
自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認手続も必要ありません。
公証人役場に、原本が保管されるため、遺言の存在が明確であり、秘密にできません。
遺言の内容が、公証人および証人に知られます。
自筆証書遺言と異なり、手続が煩雑です。
公証人が作成するため、費用がかかります。
通常の公正証書は、原則として、公証人役場で作成しなければなりません。
しかし、公正証書による遺言書(公正証書遺言)の作成は、公証人が出張することによって、遺言者の自宅や入院している病院で、作成することができます。
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