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嫁の財産取得

嫁の財産取得/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

長男の嫁と義父
  1. 長男の嫁は、長男が死亡後も婚家に残り、病気になった義父の介護を継続する場合が、少なくありません。
     

  2. このような場合に、義父が死亡した時に、嫁は義父の財産を取得できるのでしょうか。
    なんとかして、少しでもそのに取得させたいものです。

長男の嫁の相続権
  1. 死亡した長男の嫁さんが、義父の相続人となることはありません。
    相続人は、法律で定められており仕方がありません。
     

  2. もっとも、義父が死亡後に、義父の長男である夫が亡くなり、結果的に義父の財産を長男の嫁が取得した場合は、義父の財産を相続したのと同様です。
     

  3. しかし、この場合は、配偶者の財産を相続したのであり、義父の遺産を相続したのではありません。

義父の、「財産を与える」との口約束
  1. 病気療養中の義父が、介護をしている亡くなった長男の嫁に、「私が、死んだら全財産を与える」、との口頭の約束をする場合があります。
     

  2. これは、文面でないことより、遺言とはみとめられません。
     

  3. しかし、死因贈与と考えることが出来ます。問題は、その証明ですが、かなり困難かと思います。
     

  4. 有力な証人がいれば、捜し出しましょう。 
     

  5. たとえば、義父と付き合いのあった人が、「長男の嫁に、全財産を残すと言っていた」との証言が得られれば、O.Kです。
     

  6. やはり、義父の生存中に、遺言書を作成してもらうことが最善です。
     

  7. しかしながら、遺言書を作成しても、相続人の入れ知恵で第二の遺言書を作成し、撤回されることも考えられます。
     

  8. 確実に、義父の遺産を取得するには、「養子縁組」をする以外にないでしょう。 

義父の特別縁故者
  1. 相続人がいない場合、相続財産を取得できる場合があります。
     
  2. それは、特別縁故者に該当する場合に、相続財産の分与を受ける制度です。 
     
  3. 特別縁故者に対する相続財産の分与は、法律上は相続人ではないが、実際上被相続人と深い縁故がある者に、遺産を分与する制度です。
     
  4. 特別縁故者の範囲は、法定されています。
    (1) 被相続人と生計を同じくしていた者
    (2) 被相続人の療養看護に努めた者
    (3) その他被相続人と特別の縁故があった者、が該当します。
     
  5. 亡くなった長男の嫁が、被相続人である義父と、同居して生活を共にしていた場合、病気の義父を看護していた場合などは、該当するでしょう。
     
  6. 長男の嫁が、「特別縁故者」であると信じ、相続財産の分与を希望する場合は、
    (1) 相続人捜索の公告期間の満了後3ヶ月以内に
    (2) 被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所に
    (3) 被相続人との特別の縁故関係を明らかにして相続財産処分を申立てます。
     
  7. この申立てをしなかった長男の嫁には、相続財産の分与は認められません。

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「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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