越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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特別縁故者

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
特別縁故者について、「嫁の財産取得」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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長男の嫁と義父

  1. 長男の嫁は、長男が死亡後も婚家に残り、病気になった義父の介護を継続する場合が、少なくありません。
     

  2. このような場合に、義父が死亡した時に、嫁は義父の財産を取得できるのでしょうか。
    なんとかして、少しでもそのに取得させたいものです。

長男の嫁の相続権

  1. 死亡した長男の嫁さんが、義父の相続人となることはありません。
    相続人は、法律で定められており仕方がありません。
     

  2. もっとも、義父が死亡後に、義父の長男である夫が亡くなり、結果的に義父の財産を長男の嫁が取得した場合は、義父の財産を相続したのと同様です。
     

  3. しかし、この場合は、配偶者の財産を相続したのであり、義父の遺産を相続したのではありません。

義父の「財産を与える」との口約束

  1. 病気療養中の義父が、介護をしている亡くなった長男の嫁に、「私が、死んだら全財産を与える」、との口頭の約束をする場合があります。
     

  2. これは、文面でないことより、遺言とはみとめられません。
     

  3. しかし、死因贈与と考えることが出来ます。問題は、その証明ですが、かなり困難かと思います。
     

  4. 有力な証人がいれば、捜し出しましょう。 
     

  5. たとえば、義父と付き合いのあった人が、「長男の嫁に、全財産を残すと言っていた」との証言が得られれば、O.Kです。
     

  6. やはり、義父の生存中に、遺言書を作成してもらうことが最善です。
     

  7. しかしながら、遺言書を作成しても、相続人の入れ知恵で第二の遺言書を作成し、撤回されることも考えられます。
     

  8. 確実に、義父の遺産を取得するには、「養子縁組」をする以外にないでしょう。 

義父の特別縁故者

  1. 相続人がいない場合、相続財産を取得できる場合があります。
     
  2. それは、特別縁故者に該当する場合に、相続財産の分与を受ける制度です。 
     
  3. 特別縁故者に対する相続財産の分与は、法律上は相続人ではないが、実際上被相続人と深い縁故がある者に、遺産を分与する制度です。
     
  4. 特別縁故者の範囲は、法定されています。
    (1) 被相続人と生計を同じくしていた者
    (2) 被相続人の療養看護に努めた者
    (3) その他被相続人と特別の縁故があった者、が該当します。
     
  5. 亡くなった長男の嫁が、被相続人である義父と、同居して生活を共にしていた場合、病気の義父を看護していた場合などは、該当するでしょう。
     
  6. 長男の嫁が、「特別縁故者」であると信じ、相続財産の分与を希望する場合は、
    (1) 相続人捜索の公告期間の満了後3ヶ月以内に
    (2) 被相続人の住所地又は相続開始地の家庭裁判所に
    (3) 被相続人との特別の縁故関係を明らかにして相続財産処分を申立てます。
     
  7. この申立てをしなかった長男の嫁には、相続財産の分与は認められません。
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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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