越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺贈

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺贈について、承認・放棄を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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共同申請による所有権移転登記

  1. 遺贈による所有権移転の登記は、特定遺贈、包括遺贈のいずれについても原則として、受遺者を登記権利者、遺贈義務者を登記義務者とする共同申請によるべきものとされます。
     
  2. 遺言執行者があるときは、遺言の執行として同人が受遺者と共同で申請し、遺言執行者がないときは、遺贈者の相続人全員が受遺者と共同で申請することになります。
     
  3. 登記原因証明情報として、遺言書(遺言公正証書の正本または謄本、自筆証書遺言の原本など)および遺贈者の死亡を証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)の提供を要します。
     
  4. 公正証書以外の遺言については、家庭裁判所の検認手続きを経たものであることを要します。法務局保管にかかる自筆の遺言書については、遺言書保管官が発行する遺言書情報証明書を提供します。
     
  5. 遺言執行者が申請人となる場合は、代理権限を証する情報として、遺言書(遺言で遺言執行者を指定しているとき)を要します。家庭裁判所が遺言執行者を選任したときは、その選任を証する審判書の謄本を提供します。
     
  6. 遺言執行者の指定または選任がなく、登記義務者として相続人全員が申請人となる場合には、相続があったことを証する情報として、相続人全員を明らかにすることができる戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)などの戸籍関係書類または法定相続情報一覧図の写しを提供します。
     
  7. また、一般の権利に関する登記の申請と同様、登記義務者(遺贈者)の登記識別情報(登記済書)の提供を要し、遺言執行者または相続人が申請人となるときは、いずれもその印鑑証明書の提供を要します。

受遺者が相続人である場合の単独申請

単独申請による所有権移転の登記
  1. 従前、相続人に対する遺贈による所有権の移転の登記についても、共同申請によるべきものとされていましたが、令和3年改正により、相続人に対する遺贈の場合に限って、登記権利者が単独で申請することができることとされました。
     
  2. 登記権利者(受遺者である相続人)が単独で遺贈による所有権移転の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、遺言書のほか、遺言者の死亡および受遺者がその相続人であることをそれぞれ証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)を提供すれば足ります。
     
  3. なお、従来通り共同申請とすることも排除されていません。
単独申請による所有権の更生の登記
  1. 従前、法定相続分での所有権登記がされている場合において、相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記をする場合には、所有権の更生の登記の方法によるとされていました。
     
  2. 受遺者である相続人を登記権利者、他の共同相続人(登記名義人)を登記義務者とする共同申請によるべきものとされていました。
     
  3. しかしながら、登記権利者が単独で所有権の更生の登記を申請することができることとされました。
     
  4. この場合の登記原因およびその日付は、「年月日(遺贈の効力が生じた年月日)遺贈」とし、登記原因証明情報として遺言書(家庭裁判所の検認が必要なものは、検認手続きを経たもの)の提供を要します。
     
  5. 法務局保管の自筆遺言書については、遺言書情報証明書を提供します。
     
  6. 当該更生登記につき、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、その承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本の提供を要します。
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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和7年3月5日
令和7年3月21日
令和7年4月5日

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