越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺贈

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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特定遺贈の場合

不動産の遺贈と対抗要件
  1. 特定物の遺贈の場合には、遺贈の効力が生じると同時に、目的物の所有権は受遺者に移転しますが、その目的物が不動産であるときは、対抗要件を具備する必要があります。
  2. 判例は、遺贈は意思表示によって物権変動の効果を生ずる点で贈与と異なるところはないから、遺贈を原因とする所有権の移転登記がされないあいだは、登記なくして第三者に対抗することはできないとしています。
     
  3. たとえば、被相続人が生前に不動産をある相続人に贈与したが、その登記未了のあいだに他の相続人に当該不動産を遺贈し、その後相続の開始があった場合には、贈与および遺贈による物権変動の優劣は対抗要件である登記の具備の有無をもって決定されます。
     
  4. なお、遺贈の遺言をした者が遺言後にその目的物を別の者に遺贈または贈与した場合には、前遺言は撤回されたものと擬制されますので、対抗関係は生じません。
遺言執行者の有無と対抗要件
  1. 前記の点は、平成30年改正法の施行以後に生じた遺言に係る遺贈であって、遺言執行者がある場合も、変わりはありません。
     
  2. すなわち、平成30年改正前の民法1013条は、「遺言執行者がある場合は、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行をさまたげるべき行為をすることができない。」と規定しており、これに反して相続人が遺贈不動産を勝手に処分したときは、当該処分行為は絶対的無効と解されていました。
     
  3. これに対し、平成30年改正では従前の民法1013条を第1項として維持しつつ、同条2項で相続人がした遺言の執行を妨げる行為は無効とするが、善意の第三者には対抗できないこと、同条3項で相続人の債権者や相続債権者が相続財産について権利を行使することを妨げない旨を規定しています。
     
  4. 相続人の債権者などの権利行使について、その善意・悪意(遺言執行者の有無に関する認識)は問われておらず、また権利の行使には、差し押さえなどの前提としての代位による相続登記をすることが含まれます。
     
  5. したがって、平成30年改正後においては、遺言執行者がある場合でも相続人の債権者などは、その権利を行使することができ、その場合、受贈者と相続人の債権者などとは対抗関係に立つことになります。
債権の遺贈と対抗要件
  1. 遺贈と同様の問題は、債権が遺贈された場合も同様であり、遺贈の効力が生じたときに当該債権は受遺者に帰属することになりますが、遺贈義務者による債務者への通知または債務者の承諾がなければ、受遺者は遺贈による債権の取得を債務者に対抗することはできません。
     
  2. また、債務者以外の第三者に対抗するためには、上記の通知または承諾は確定日付のある証書によらなければなりません。

包括遺贈の場合

  1. 包括遺贈があった場合、遺産に属する不動産につき、対抗要件の具備を要するか否かにつき、裁判例は登記必要説を採用しており、学説上も登記必要説が有力です。
     
  2. したがって、包括遺贈による不動産の取得についても特定遺贈の場合と同様、その旨の登記を備えなければ第三者に対抗することはできません。

遺言者死亡前の受遺者死亡の遺贈効力

  1. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。遺言者の意思は、特定の受遺者に向けられているのが通常であり、その相続人が代襲して遺贈を受けること(いわゆる代襲受遺)はできません。
     
  2. 遺贈はその効力を生じないときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属することになります。したがって、財産全部または特定不動産の遺贈において、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した場合、受遺者となるべきであった者またはその相続人への遺贈による所有権移転の登記をすることはできません。
     
  3. 登記実例を紹介します。
    甲が乙および丙に対し、所有権2分の1を各々遺贈する旨の遺言を残して死亡したが、その死亡前に乙が死亡していたときは、乙について遺贈の効力は生じませんので、丙のみについて2分の1の遺贈があったものとされます。
     
  4. 「不動産を長男Aの遺児を除き実子たちに遺贈する」旨の記載のある公正証書遺言により、遺贈による所有権移転の登記を申請する場合において、受遺者の一人Bが遺言者の死亡以前に死亡していたときは、Bの相続人は受遺者とはなりません。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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