越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺贈

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。

遺贈について、期限付遺贈、後継遺贈、予備的遺贈の解説をしています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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期限付遺贈

  1. 期限付遺贈とは、遺言者の死後の将来において、当該確実な事実が到来したときを履行期(始期付遺贈)、または効力消滅時(終期付遺贈)とするものをいいます。
     
  2. 始期付遺贈は「遺言者の死亡後5年を経過したときに甲不動産を遺贈する。」というように、遺言者の死後のある事実(到来確実な事実)が到来したときを履行期とするもので、期限到来までその履行を請求することはできません。
     
  3. 終期付遺贈は「遺言者の死亡後5年間に限り、甲不動産からの家賃収益全額をAに遺贈する。」というように、遺言者の死後のある事実が到来したときを効力消滅時とするものです。

後継ぎ遺贈

  1. 後継ぎ遺贈とは「遺言者Xは、受遺者Aに甲不動産を遺贈する。A死亡後は、Bに遺贈する。」というように、第一次受遺者の受ける遺贈利益を、一定の条件または期限の到来によって、第二次受遺者に移転させる旨の遺言をいいます。
     
  2. この場合、第一次受遺者Aは、遺贈の効力発生と同時に甲不動産の所有権を取得しますが、Aの死亡時に第一次遺贈の効力が消滅し甲不動産は、Aの遺産に属さずに、XからBへ遺贈されることになります(遺贈者はXであって、第一次遺贈の受遺者Aではない)。
     
  3. しかし、第一次受遺者Aの死亡までの期間が長期にわたると、その間、甲不動産をめぐる法律関係につき、Aを拘束するほか、Aがこれを処分し、またはAの債権者がこれを差し押さえたときに第二次受遺者Bがどう対応できるのかなどの問題が生ずること、包括的な支配権である所有権につき、期限付きの所有権を新たに創出することの拒否などについて、議論があります。
     
  4. 判例は、次のように述べています。
    ① 甲不動産をBに移転すべき負担をAに負わせた負担付遺贈
    ② A死亡時に甲不動産の所有権がAに存するときは、その時点でBに移転する旨の遺贈
    ③ A死亡を不確定期限とするBへの遺贈であり、Aは甲不動産の使用収益権を有するにすぎない

    以上の複数の解釈の可能性を指摘しています。
    なお、学説や公証実務は、後継遺贈の可否につき、消極に解するのが多数です。

予備的遺贈(補充遺贈)

  1. 予備的遺贈(補充遺贈)とは「甲不動産を受益者Aに遺贈する。Aが遺贈者の死亡以前に死亡し、または遺贈を放棄したときはBに遺贈する。」というように、第一次受遺者の先死亡(同時死亡を含む、以下同じ)または遺贈の放棄に備えて、予備的にAが取得すべき財産をB(Aの相続人でも、第三者でもよい)に遺贈することを内容とするものです。
     
  2. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡すると失効します。受遺者が先に死亡した場合には、改めて遺言をすればよいのですが、これを失念したり、認知症の進行により困難になることもあります。
     
  3. そこで、当初の遺言に際し、遺言者が受遺者の先死亡または遺贈の放棄があった場合には、受遺者の相続人その他の者に取得させたいという意思を有するときは、その旨の予備的な遺言をあわせて行なっておくのがよいでしょう。
     
  4. その場合、Bも受遺者であり、Aの先死亡または放棄を停止条件とする一種の条件付遺贈と考えられます。
     
  5. 予備的遺贈は、第一の遺贈が効力を生じないことが、第二の遺贈の効力が生ずる前提となっており、この点が後継遺贈と異なります。
     
  6. 遺言文例(主位的遺贈および予備的遺贈)
    次のような遺言文例が考えられます。

    第一条 遺言者は、遺言者の所有する次の土地を遺言者の弟〇〇〇〇(生年月日、住所)に遺贈する。
    (土地の表示) <略>

    ​第二条 遺言者は、上記の弟〇〇〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、上記の土地を遺言者の甥〇〇〇〇(生年月日、住所)に遺贈する。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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