越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺贈

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺贈について、「負担付遺贈」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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負担付遺贈の意義

  1. 「甲建物をAに遺贈する。その代わりにAは我が子Bを引き取り、養育しなければならない。」などと受遺者に一定の給付(行為)をすべき法律上の義務を負担させるものを負担付遺贈といいます。
     
  2. 負担の内容は遺贈の目的物と関係のない事項(特定の者の看護など)でもよく、包括遺贈・特定遺贈の区別なく認められます。
     
  3. 遺贈をしないで、負担だけを課することはできません。いわゆる裾分け遺贈、すなわち受遺者が遺言によって与えられた利益の一部を、第三者に分け与える義務を負うという内容の遺贈も負担付遺贈の一種です。
     
  4. 負担の受益者(負担の利益を受ける者)には、特に制限はなく、相続人でも遺言者自身(たとえば、墓の建立)でもよく、第三者や広く不特定多数(たとえば、福祉団体への資金援助)でも差し支えありません。

負担と条件の差異

  1. 遺贈に条件を付することは可能ですが、負担付遺贈の負担とは受遺者に対して一定の法的義務の履行を課すものですから、条件とは異なります。
     
  2. たとえば、「不動産を与える代わりに自分の息子が大学を出るまで面倒をみること」というのは、受遺者に義務を負わせるものですので、負担付遺贈にあたります。
     
  3. 「自分が死亡したときにBに子どもができていればBに甲土地を与える」という遺言は受遺者Bが負う法律上の義務ではありませんので、条件付の遺贈です。
     
  4. 負担か条件かは、最終的には遺言の解釈によって判断され遺言者の意思が明かでないときは、負担と推定すべきと考えられています。
     
  5. 公序良俗に反する事項や一身専属的な行為であって、法律上強制できないこと(再婚しないことなど)を内容とする負担は無効と考えられています。

負担付遺贈の効果

  1. 負担付遺贈は、遺言者の死亡と同時に遺贈の効力が生じ、それとは別個独立に負担の履行が義務付けられます。
     
  2. 負担の履行を条件として遺贈の効力が生ずるわけではなく、その履行の有無は、遺贈の効力に影響しません。
     
  3. 受遺者は遺贈財産を取得し、かつ遺贈の目的物の価額を超えない限度において、負担した義務を履行する責任を負います。
     
  4. 受遺者が負担を履行しない場合でも、その遺言が当然に無効となるものではありません。その場合、相続人または遺言執行者は受遺者に対し、相当の期間を定めて履行を催告することができ、その期間内に履行がないときは、当該遺言の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。取り消しの審判があると、遺贈の効果は訴求的に消滅し、遺言で別段の意思表示がない限り、その目的物は相続人に帰属します。
     
  5. 負担付遺贈の受益者が、受遺者に対して負担の履行請求権を有するか否かについては議論が分かれており、裁判例にはこれを肯定したものがあります。
     
  6. 受遺者が負担を背負いたくない場合は遺贈を放棄することができ、受遺者が放棄したときは、その遺言に別段の意思表示がない限り、受益者が自ら受遺者となることができます。

条件付遺贈

  1. 条件付遺贈とは、遺贈の効力の発生、消滅を将来において実現の不確定な事実(たとえば、婚姻や養子縁組)の成否にかからせた遺贈をいいます。
     
  2. 条件付遺贈には、停止条件付遺贈と解除条件付遺贈があります。
     
  3. 停止条件付遺贈は、「Aが婚姻したときは、同時に甲不動産を遺贈する」というように、受遺者が遺言者の死亡時に停止条件付権利を取得するもので、その条件が成就したときに、遺贈の効力が生じます。
     
  4. 遺言者の死亡前に条件が成就したときは無条件となり、条件不成就が確定していたときは、遺贈は無効となります。
     
  5. 解除条件付遺贈は、「Aに甲建物(店舗)を遺贈する。Aがその店舗での営業を廃止したときは、遺贈は効力を失う」というように、受遺者が遺言者の死亡時に解除条件付権利を取得するもので、その条件成就のときに遺贈の効力を失います。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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