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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺贈について、「包括遺贈」を解説しています。

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包括遺贈の意義

  1. 包括遺贈とは、「Aに財産の全部(または財産の2分の1)を遺贈する」などというように、目的物を特定しないで、被相続人の一身に専属するものを除く積極・消極の財産を包含する財産の全部または財産全体に対する分数的割合を、与える遺贈をいいます。
     
  2. 前者を全部包括遺贈、後者を割合的包括遺贈といいます。包括受遺者は、被相続人と同一の権利義務を有し、積極・消極の両財産の全部またはその割合に応じて承継します。

特定遺贈とは

  1. これに対し、「長男に甲土地を遺贈する」などというように、特定の具体的な財産的利益を与える遺贈を、特定遺贈といいます。
     
  2. 「不動産の全部を遺贈する」あるいは「銀行預金の2分の1を遺贈する」という場合、遺言時においては、必ずしも個別的・具体的ではないものの、相続開始時には、その目的物を特定できますので、特定遺贈と解されています。

包括遺贈と特定遺贈の差異

  1. 包括遺贈と特定遺贈の違いは、包括遺贈であれば、積極・消極の両財産をその割合に応じて承継し、特定遺贈であれば当該積極財産だけを承継する点にあります。
     
  2. 包括遺贈か特定遺贈かは、遺言の解釈の問題です。たとえば、遺言者が特定の財産をAに遺贈したうえ、Bに対し特定の財産を除くその余りの一切の財産について、積極財産および消極財産を包括して遺贈する旨の、特定遺贈と包括遺贈が併存する遺言も可能です。
     
  3. この点に関し、裁判例は、「特定財産を除く残りの財産全部」という範囲を限定された財産の遺贈であっても、それが積極財産および消極財産を包括して承継させる趣旨であるときは、包括遺贈に該当するとしています。
     
  4. また登記実例も「Aに特定の不動産を、Bにそれ以外の財産全部を遺贈する」旨の遺言があった場合、Bへの遺贈を包括遺贈と解したうえで、遺贈者所有の農地につき、遺贈を原因とするBへの所有権移転の登記の申請をするときは、農地法所定の許可書の提供を要しないとしています。

包括遺贈の遺言文例

全部包括遺贈の場合

遺言者は、遺言者の有する財産の全部を遺言者の内縁の妻〇〇〇〇(生年月日、住所)に包括して遺贈する。

割合的包括遺贈の場合

遺言者は、遺言者の有する財産の全部を次の者らに次の割合で、それぞれ包括して遺贈する。

(1)遺言者の内縁の妻〇〇〇〇(生年月日、住所)に、3分の2
(2)遺言者の友人〇〇〇〇(生年月日、住所)に、3分の1

包括遺贈の効果

  1. 包括遺贈における受遺者は、積極・消極の財産を包含する遺産の全部またはその分数的割合を承継し、相続人と類似することから包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものとされています。
     
  2. 包括受遺者は、遺言の効力発生と同時に遺言者の一身に属する権利義務を除き、遺言者の財産に属した一切の権利義務を包括的当然に、その割合に応じて承継します。
     
  3. たとえば、3分の1の割合の包括受遺者があり、他に均等の相続分を有する二人の相続人がある場合、それぞれ3分の1の相続分を有する三人の共同相続人がある場合と同様の遺産共有関係が生じます。
     
  4. したがって、包括受遺者または相続人が複数存する場合には、包括受遺者を含めて遺産分割の手続きを行い、特定遺贈があるときは、包括受遺者もその特定遺贈につき遺贈義務者となります。
     
  5. また、遺言執行者の指定または選任がある場合、包括受遺者は、相続人と同様、相続財産の処分その他の遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
     
  6. 包括遺贈の承認または放棄については、相続の承認または放棄と同じ手続きで行います。したがって、包括受遺者は、自己のために遺贈の効力が発生したことを知ったときから3か月の熟慮期間内に包括遺贈の承認または放棄をすることを要します。
     
  7. これをしなかった場合には、包括遺贈を単純承認したものとみなされます。
     
  8. 包括遺贈が物件的効力(遺言の効力の発生と同時に、遺贈された権利が当然に受遺者に移転すること)を意味することについては、異論がありません。
     
  9. 遺贈財産中に不動産があるときは、遺贈による所有権移転の登記を経由しなければ第三者に対抗することはできません。
     
  10. このように、包括受遺者は、相続人と同様に扱われますが、① 包括受遺者には遺留分がないこと、② 包括遺贈の効力が生ずる以前に、受遺者が死亡したときは、遺贈は失効すること、③ 割合的包括遺贈の場合、共同相続人の相続放棄や他の包括受遺者の放棄があっても、包括受遺者の持分は増えないこと、などに違いがあります。
     
  11. また、包括受遺者は次の点に注意を要します。
    ① 包括遺贈による不動産の取得は、登記をしないと第三者に対抗できません。
    ② 法人は相続人にはなれないが、包括受遺者となることはできます。
    ③ 保険金受取人として「相続人」と指定されている場合、包括受遺者は相続人に含まれないことなどの点で異なります。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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