越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺贈

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺贈について、「遺贈義務者・遺贈の無効」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺贈義務者について

  1. 遺贈の多くは、その目的物の引き渡し、あるいは目的物が不動産である場合の所有権移転の登記などの手続きを要しますが、これらの遺贈にともなう行為や手続きを履行する義務を負う者を遺贈義務者といいます。
     
  2. 遺贈義務者は、遺言者の法的地位を承継した相続人であり、包括受遺者や相続財産法人の相続財産清算人も遺贈義務者となります。遺言執行者が在る場合には、遺言執行者が遺贈義務者となります。
     
  3. 遺贈義務者は、遺言者が遺言で別段の意思を表示した場合を除き、遺贈の目的がある物又は権利を相続開始のとき(相続開始後に遺贈の目的物として特定された場合には、その特定のとき)の状態で受遺者に引き渡し、または移転すべき義務を負います。
     
  4. 他方、遺贈義務者は遺贈の目的物につき、修繕費用や公訴公課などの必要費を支出したとき、または果実の収取のために支出した通常の必要費については、受遺者に対し、その価額を超えない限度で償還請求ができます。

遺贈の無効(公序良俗違反)

  1. 遺言が方式違反で成立しなかったり、遺言者に遺言能力がなかったりした場合には、遺贈は無効になり、また、法律行為一般に関する無効または取消しの事由があれば、遺贈の効力が否定されます。

    ここでは、遺贈の内容が、民法90条に規定する公序良俗違反にあたるか否かについて検討します。

    民法90条
    公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
     
  2. 遺言者が遺産の全部を相続人の一人または相続人以外の第三者に遺贈した場合でも原則として、当該遺贈が公序良俗に反するものとは言えません。
     
  3. 遺贈に関して公序良俗違反が問題となっているのは、婚姻外の関係者(内縁関係にある者または不倫関係にある者)に対する遺贈です。
内縁関係にある者に対する遺贈
  1. 内縁関係にある者に対する遺贈については、重婚的内縁関係を除き、一般に公序良俗違反が問題となることはないと考えられます。
     
  2. 重婚的内縁関係については、その時期や法律婚破綻の時期や原因によって違いが生じ、法律婚破綻後に成立した重婚的内縁関係の場合には、公序良俗違反の程度は低いと考えられます。
     
  3. 裁判例として、妻との婚姻関係が事実上破綻したのちに、はじまった同棲が約10年に及んだ女性に対し、女性が居住する不動産を含む全財産を包括遺贈する旨の遺言がなされた例があります。
     
  4. 判旨は、当該遺言は同棲相手の将来を案じ、もっぱらその生活を保全するためにされたものであることなどから、公序良俗に反するとはいえないとしました。
不倫関係にある者に対する遺贈
  1. 不倫関係にある者に対する遺贈については、もっぱら不倫関係の維持継続を目的とする場合には、公序良俗に反し無効であると考えられています。
     
  2. 裁判例として、不倫関係にある女性に対して、全財産を遺贈する旨の遺言につき、情交関係の維持継続をはかるためのもので、遺言者の妻の生活基盤をも脅かすものであって、社会通念上著しく相当性を欠き公序良俗に反し無効であるとしたものがあります。
     
  3. 他方、必ずしも不倫関係の維持を目的とするものではなく、その者の生活を保持する目的を有するものについては、ただちに公序良俗に反するとはいえません。
     
  4. 判例は、妻子ある男性が、不倫関係にある女性に遺産の3分の1を包括遺贈した場合でも、婚姻の実態をある程度失った状態のもとで、その女性との関係が約6年間継続したのちに、もっぱら同女の生活を保全するためにされ、遺言では相続人である妻子もそれぞれ遺産の3分の1ずつを取得するものとされ、相続人の生活基盤が脅かされるとはいえないなどの事情があるときは、公序良俗に反するとはいえないとしています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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令和7年1月5日
令和7年1月20日

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