越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺贈

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺贈について、「遺贈総説」を解説しています。

遺言書作成、遺贈に関してのご相談は、美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺贈の意義

  1. 遺言者は、包括または特定の名義で、その財産の全部または一部を、無償で他人に与える処分をすることができます。これを遺贈といいます。
     
  2. 財産の全部または分数的割合で示された一部を遺贈する場合を包括遺贈といいます。また、特定の財産を遺贈する場合を特定遺贈といいます。
     
  3. 遺贈は贈与と似ていますが、贈与は、贈与者と受贈者との契約であり、生前処分であるのに対し、遺贈は、遺贈者の単独行為であり、死後処分である点で異なります。
     
  4. また、遺贈は、死後処分である点で死因贈与と共通するため、死因贈与には、遺贈の規定が準用されていますが、死因贈与も贈与のひとつであって、贈与者と受贈者との契約である点で異なります。

遺贈の対象

  1. 遺贈とは、財産的利益を他人に与えることをいいますから、遺言者の債務を引き受けさせるもの、あるいは単に相続債務を清算させるために遺言執行者に遺産を売却するよう命じたにすぎないものは、遺贈にはあたりません。
     
  2. しかし、遺言執行者が遺産の全部を売却したうえ、相続債務を清算して残額を一定範囲の者に一定の割合で分配すること命ずるいわゆる清算型の遺贈は、遺贈として有効と解されています。財産的利益には、受贈者が遺言者に対し負担する債務の免除も含まれます。
     
  3. 遺贈の目的となる権利は、原則として死亡のときにおいて、相続財産に属するものでなければならず、その権利が遺言者の死亡時に相続財産に属しなかったときは、その効力を生じません。
     
  4. ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、遺贈の目的としたものと認められるときは、有効とされます。
     
  5. その場合、遺贈義務者は当該権利を取得して受贈者に移転する義務を負担します。
     
  6. 遺贈義務者が当該権利を取得できないか、またはその取得に過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、遺言に別段の意思表示がない限り、その価額を弁償しなければなりません。
     
  7. 遺言者が遺贈の目的物を処分したり自ら滅失させた場合には、遺贈は撤回されたものとみなされます。
     
  8. 遺言後に遺贈の目的物の滅失、変造またはその占有を奪われたために遺言者が第三者に対し損害賠償請求権などを取得し、遺言の効力発生時になお存続しているときは、その権利を遺贈の目的物としたものと推定されます。
     
  9. 受取人あるいは受給権者の固有の権利とされる生命保険金や死亡退職金は、遺贈の対象とはなりません。

受遺者

  1. 遺言により遺贈を受けるものとして、指定された者を受遺者といいます。そして、受遺者となることができる能力のことを受遺能力といいます。
     
  2. 受遺能力は、権利能力者であれば足り、自然人でも法人でも妨げず、また、法人格のない社団・財団への遺贈も有効です。
     
  3. 相続人も受遺者となることはでき、また、胎児は相続の場合と同様、すでに生まれたものとみなされます。
     
  4. 他方、受遺者が民法所定の欠格事由に該当するときは、遺贈を受けることはできません。被廃除者は遺贈を受けることができます。
     
  5. 遺贈は、遺言者が死亡したときに、その効力を生じ、停止条件付きの場合にその条件が、遺言者死亡後に成就したときは、そのときから効力を生じます。
     
  6. 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じません。停止条件遺贈につき、条件成就前に受遺者が死亡したときも、遺言で別段の意思表示がない限り効力を生じません。
     
  7. 遺贈がその効力を生じないとき、または遺贈の放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属します。たとえば、「甲不動産をAに遺贈する」旨の遺言がある場合に、Aが先に死亡したときは、Aの相続人は受遺者となることはできず、甲不動産は相続財産として遺言者の相続人に帰属することになります。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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