越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「相続人の一人に相続させる遺言」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続債務との関係

  1. 被相続人の債務は、一身専属的な債務でない限り、各相続人の相続分に応じて承継されます。
     
  2. 共同相続人のうちの一人に財産全部を相続させる旨の遺言があった場合における相続債務の承継につき、判例は次のように述べています。
     
  3. 当該遺言により、相続分の全部が当該相続人に指定された場合には、特段の事情がない限り、当該相続人に相続債務をすべて相続させる旨の意思が表示されたものとして、相続人間では、当該相続人が相続債務をすべて承継することになります。
     
  4. しかし、相続債権者に対しては、その効力がおよばず各相続人は相続債権者から法定相続分による相続債務の履行を求められたときは、これに応じなければなりません。
     
  5. 他方、相続債権者から相続分指定の効力を承認し、当該相続人に対し、その全部の履行を請求することは、妨げられないとしています。
     
  6. 平成30年民法改正では、相続債務の債権者は、① 各相続人に対し、法定相続分に応じてその権利を行使することができ、また、② 共同相続人の一人に対して、指定相続分に応じた債務の承継を承認して、指定相続分に応じてその権利を行使することもできるとして、これを明文化しています。
     
  7. 法定相続分を下回る相続分の指定がされた相続人が、法定相続分に応じた債務の支払いをしたときは、これを上回る指定を受けた相続人に対し、求償権を行使することができます。

特定財産承継遺言と特別受益

  1. 特定財産承継遺言があった場合、当該特定財産は特段の事情がない限り、受益相続人が被相続人死亡のときに、ただちに相続によりその権利を取得することになります。
     
  2. その場合、遺贈であれば、特別受益として取り扱われますが、特定財産承継遺言による遺産の承継については、明文がありませんので、その一人が問題になります。
     
  3. この問題については、民法903条を類推適用して特定遺産を遺贈財産と同様に特別受益として扱うのを相当とする考え方があります。
     
  4. また、特定財産承継遺言は遺産分割方法の指定であって、特定遺産は一部分割されたものと解し、場合によっては代償義務を課し、全体的に遺産分割を行うべきとする考え方があります。
     
  5. 前者であれば、特定遺産が具体的相続分を超える場合でも、超過額について代償金を支払う必要はないのに対し、後者であれば、超過部分について代償金の支払いが問題となります。
     
  6. 裁判例として、相続させる遺言による特定遺産の承継についても、民法903条1項の類推適用により、特別受益として持戻し計算の対象となるとしたものがあります。
     
  7. また、他の裁判例として、特定物を相続させる遺言により、当該特定物は、被相続人の死亡と同時に、当該相続人に移転し、現実の遺産分割は、残された遺産についてのみ、行われるのであるから、特定遺贈があって、残された遺産について遺産分割が行われる場合と類似しているとして、民法903条1項の類推適用により特別受益の持戻しと同様の処理をするべきであるとしたものがあります。

特定財産承継遺言による利益放棄の可否

  1. 特定財産承継遺言によって特定の遺産を相続することとなった受益相続人が、その特定の遺産の取得を希望しない場合、これを放棄することができるか否かについては議論があります。
     
  2. すなわち、遺言によって財産全部を相続させる、または包括遺贈するとされている場合、受益相続人または包括受遺者がその承継を望まず、これを放棄したいと考える場合には家庭裁判所に対し、相続の放棄または包括遺贈の放棄を申述をすることができます。
     
  3. また、特定遺贈の受遺者は、遺言者の死亡後、いつでもこれを放棄することができます。
     
  4. ところが、特定の遺産を特定の相続人に相続させる旨の特定相続承継遺言は、遺産分割方法の指定として位置付けられ、その放棄(遺言の利益の放棄)に関する規定はありません。
     
  5. もちろん受益相続人が相続放棄をすること自体は差し支えありませんが、相続放棄をすれば相続人の地位を喪失し、当該特定遺産はもとより、その余りの遺産を取得することもなく、共同相続人間の遺産分割の協議に加わる資格も失います。
     
  6. 問題は、特定遺贈の放棄と同様に、特定財産承継遺言による特定の遺産の取得の利益のみを放棄することができるかという点です。
     
  7. これが可能とすれば、当該特定遺産は他の遺産とともに遺産分割の対象となり、あらためて受益相続人を含む相続人全員の協議または家庭裁判所の審判・調停により、遺産分割が行われることになります。
     
  8. この点については、2つの考えがあります。

    ① 遺産分割方法の指定および相続分の指定については、承認・放棄の制度はなく、遺贈のような明文の規定を欠くこと、あるいは相続人は遺言者の意思に拘束され、相続人の一人が無条件かつ一方的に変更することはできないとして、これを消極に解する考え方(利益放棄否定説)があります。

    ② 被相続人の意思であっても受益相続人の意思をまったく無視して拘束することはできないこと、受益相続人に対してまったく遺産の取得ができなくなる相続放棄か、希望しない特定遺産の取得かの二者択一を迫るのは不当であることなどから、特定遺贈の放棄に関する民法986条1項の趣旨は、相続させる遺言(特定財産承継遺言)にも妥当するとして、これを積極に解する考え方(利益放棄肯定説)があります。
     
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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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