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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「特定財産承継遺言の効力」です。

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特定財産承継遺言による権利の承継

  1. 特定財産承継遺言があった場合、当該遺言の効力として、特定財産上の権利が、遺産分割など特段の手続きをえることなく、被相続人死亡のときに受益相続人に当然に移転することになります。
     
  2. その場合、従前の判例は、相続させる遺言による権利の取得は、法定相続分または指定相続分による相続の場合と、その本質を異にするものではなく、これらの場合と同様、登記なくして第三者に対抗することができるとしていました。
     
  3. これに対し平成30年改正法は、その施行日以降に開始した相続に関し、特定財産承継遺言によって特定の不動産に関する権利を相続により承継した受益相続人は、法廷相続分を超える部分については、その旨の登記を備えなければ第三者に対抗することができないとしています。
     
  4. たとえば、被相続人の相続人は子A、Bの二人であるところ、被相続人は「甲土地をAに相続させる」旨の遺言をのこしていたものの、「甲土地につき、Aが相続登記をしない間に、BがB単独名義の相続登記をしたうえ、これを第三者Cに譲渡し、Cへの所有権移転の登記を経由した場合、いかに解するべきでしょうか。
     
  5. この場合、当該遺言により、甲土地を承継したAは、その法定相続分2分の1を超える部分の取得については、Cに対抗することはできません。
     
  6. なお、Aの法定相続分2分の1については、BおよびCはそもそも無権利であるということですから、Aは登記がなくてもCに対抗できます。

被相続人からの譲受人と受益相続人との関係

  1. 被相続人がその所有する甲土地をAに譲渡したのち、甲土地を相続人Bに相続させる旨の特定財産承継遺言をし、その後に死亡した場合、相続人Bは被相続人がAに対し、譲渡人として負担する登記義務を含め、被相続人の地位を包括承継することになります。
     
  2. したがって、AとBは当該譲渡につき、当事者関係に立ちますので、Bが当該遺言にもとづく相続登記をしても、AはBに対し、被相続人からAへの所有権移転を主張することはできます。
     
  3. この場合、Bの相続登記を抹消したうえで、改めて被相続人から、Aへの所有権移転の登記を申請するのが本来の形ですが、Bの相続登記を残したまま、直接BからAへの所有権移転の登記を申請することもできます。
     
  4. ちなみに、被相続人が甲土地をAに譲渡したのち、相続人Bを受遺者として甲土地を遺贈する旨の遺言をした場合には、AとBは対抗関係に立ち(被相続人による二重譲渡の場合と同じ)、相続開始後、先にBが当該遺言にもとづく遺贈による所有権移転の登記をしたときは、Bは、その所有権の取得をAに対抗することができます。

受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡の場合

判例の考え方
  1. 従前、相続させる遺言により遺産を相続させるとさせた推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、当該遺言は、当然に執行して、その代襲者に効力が及ぶことはないと考えるのか、あるいは相続の法理にしたがい、代襲相続を認めるのが相当であると考えるのか、という点については、議論がありました。
     
  2. この点が争われたのが最高裁平成23年2月22日判決です。
    事案は、Aが相続財産を子Bに相続させる旨の条項および遺言執行者の指定にかかる条項の二箇条からなる公正証書遺言を作成していました。Aの死亡前にBが死亡したことから、Aのもう一人の子XがBの子であるYらに対し、Aの遺産である土地建物について、持分2分の1を有することの確認を求めたものです。
     
  3. 判決は、遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺産分割方法を指定する遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解されます。
     
  4. 当該遺言により、遺産を相続させるとさせた推定相続人が、遺言者の死亡以前に死亡した場合は、遺言者が当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限り、その効力が生ずることはないと解するのが相当であります。
     
  5. 本件遺言書には、Aの遺産全部をBに相続させる旨を記載した条項および遺言執行者指定に係る条項の二箇条しかありません。Aの死亡以前に死亡したBが承継すべきだった財産を、B以外の者に承継させる意思を推知させる条項はないから、上記特段の事情があるとはいえず、本件遺言はその効力を生ずることはないとしました。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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