越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言の類型(清算型相続・予備的相続)」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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清算型相続させる遺言

  1. 相続させる遺言でも被相続人の積極財産を換価し(不動産の売買、預貯金の払い戻しなど)、相続債務などを弁済、控除したうえで、その残金を相続人に相続させるようにした清算型の遺言をすることができます。
     
  2. 財産の全部または不動産の全部はもちろん、たとえば特定の不動産を売却して、その売却費用を控除した残金を分配する旨の遺言をすることもできます。遺産の換価や清算、配分のために、実務では遺言執行者を指定しておくのが通例です。
     
  3. 清算型相続させる遺言の対象が不動産の場合、遺言執行者は、当該遺言の執行として、その不動産を売却し、相続人全員への相続登記を経由したうえで、買受人と遺言執行者との共同申請により、買受人への所有権移転登記を行うことになります。

清算型相続させる遺言の遺言文例

第1条 遺言者の有する財産を全部換価し、その換価金から遺言者の一切の債務を弁済し、かつ遺言の執行に要する費用を控除した残金を、次のとおり相続させます。

妻  〇〇〇〇(生年月日)に4分の3
長男 〇〇〇〇(生年月日)に4分の1

第2条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。遺言執行者は、この遺言にもとづく不動産の売却処分および登記手続きならびに預貯金等の名義変更、解約、払い戻しその他、この遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。

住  所
職  業
氏  名
生年月日

予備的相続させる遺言(補充遺言)

  1. 相続させる遺言については、受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合、または受益相続人が相続放棄をした場合などに備えて、予備的遺言としてあらかじめ当該財産を相続させ、または遺贈するものを定めておくことができます。
     
  2. 遺贈については、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない旨の明文の規定があります。
     
  3. しかし、相続させる遺言については、受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合の効力については、明文の規定はありません。
     
  4. 判例は、特段の事情がない限り、その効力を生ずることはないと解するのが相当であるとしました。
     
  5. したがって遺言者において、受益相続人が遺言者の死亡以前に死亡したときは、他の者に相続させ、または遺贈したいとの希望を有している場合には、予備的遺言で明示しておくようにします。

予備的相続させる遺言の遺言例

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の土地および建物を、遺言者の長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
 
(土地・建物の表示)略
 
第2条 遺言者は、上記〇〇〇〇が遺言者の死亡以前に死亡したときは、第1条により上記〇〇〇〇に相続させるとした土地および建物は、遺言者の次男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。

負担付相続させる遺言

  1. 負担付相続させる遺言とは、遺産を相続させる代わりに受益相続人に一定の負担(法律上の義務)を課する内容の遺言をいいます。
     
  2. 負担の内容は経済的なものに限らず、非経済的なもの(妻の看護・世話)でも差し支えありません。単にその履行を期待し、希望する旨を述べたに過ぎないものは負担ではありません。
     
  3. 受益相続人は、相続の目的の価額を超えない限度において、当該負担を履行する義務を負います。受益相続人が負担する義務を履行しない場合であっても、当該遺言は当然に無効とはなりません。
     
  4. その場合、遺言執行者または他の相続人は、相当の期間を定めて履行を催告することができ、その期間内に履行がないときは、当該遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができるものと考えられます。

負担付遺言の取消し

  1. 負担付遺言の取消しが認められるのは、その負担が履行されないとすれば、当該遺言をしなかったであろうと考えられる場合に限られます。
     
  2. 裁判例として、長男に財産全部を相続させ、その負担として次男の生活を援助するものと定めた負担付相続させる遺言につき、次のように判示しました。
     
  3. 少なくとも月額3万円の援助義務を認めたうえで、遺言の文言が抽象的であること、長男は義務の内容が定まれば履行する意思があることなどを考慮すると、長男の責めに帰すことができないやむを得ない事情があり、遺言を取り消すことが遺言者の意思に叶うともいえない、としたものがあります。
     
  4. 負担付遺言が取り消されたときは、遡及的に効力を失い、その目的物は相続財産に戻って相続人全員の共有に属することになります。遺言者が遺言で別段の意思表示をしたときは、その意思にしたがいます。

負担付相続させる遺言の遺言例

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の財産を遺言者の長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。ただし、長男〇〇〇〇は、次の財産を相続することの負担として遺言者の妻〇〇〇〇が死亡するまで、同人と別居し同人を扶養しなければならない。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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