越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「特定財産承継遺言の類型」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

特定財産を承継させる遺言の類型として「特定財産を相続させる遺言」を、前回に説明しましたが、続けて説明いたします。

全部相続させる遺言

  1. 遺言者の財産の全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺言者が死亡して相続が開始するのと同時に、その遺産の全部が受益相続人に相続により移転することになります。登記実務も財産全部を相続させる旨の遺言により、受益相続人は、遺産に属する不動産全部について、相続による所有権移転の登記を申請することができるとしています。
     
  2. 全部相続させる遺言があると、遺産分割の協議や審判の対象となる遺産は、存在しないことになります。判例は、全部相続させる遺言を遺産分割方法の指定と解したうえで、相続分の指定(特定の相続人の相続分を100%とする指定)をともなうものという考え方を採り、相続債務についても特段の事情がない限り、当該相続人にすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであるとしています。
     
  3. 全部相続させる遺言については「遺言者の有する一切の財産をAに相続させる」と記載すれば足りますが、相続人に遺産の内容がわかるようにしたり、相続登記や預貯金の払い戻しなどを考えて不動産や預貯金、株式などの有価証券類を具体的に記載しておく例もみられます。
     
  4. この遺言にあたっては、遺留分を有する他の相続人は遺留分侵害額請求権の行使として、受益相続人に対し侵害額相当の金銭の支払い請求ができること、相続債務がある場合には、債務もすべて承継することなどに注意する必要があるでしょう。
     

割合的相続させる遺言

  1. たとえば「遺産の3分の1をAに、3分の2をBに相続させる」というように、遺産を数人の相続人に一定の割合で相続させる内容の割合的相続させる遺言については、議論があります。
     
  2. すなわち、割合的相続させる遺言についても、遺産分割を経ることなく個々の財産に対する各持分割合による権利が各相続人に当然に移転して、物権的な共有ないし準共有関係が生ずる考え方と単なる相続分の指定とみて、改めて遺産分割の手続きにより権利関係の帰属の確定を要するとする考え方があります。
     
  3. 公正証書遺言では、相続分の指定については「相続分を次のとおり指定する」あるいは「遺産を次の割合で分割するように定める」の例により、相続分の指定であることを明記するのが一般的です。
     
  4. 割合で「相続させる」とした場合でも、当該遺言書の記載から個々の遺産の帰属については、相続人間の協議による旨の遺言者の意思が明らかでない限り、遺産分割を経ることなく当該割合で個々の権利が、物権的に移転する趣旨と解するのが相当であると考えられています。
     
  5. その趣旨を明確にするため、不動産について「各2分の1の持分割合による共有として相続させる」などとする例もみられます。

割合的相続させる遺言の文例

次のような書き方が考えられます。

① 遺言者は、遺言者の有する次の土地および建物を、遺言者の妻〇〇〇〇(生年月日)および長男〇〇〇〇(生年月日)に各2分の1の持分割合により相続させる。
(土地・建物の表示)略

② 遺言者は、前項の財産を除く遺言者の有する一切の財産を、いずれも長男〇〇は3分の2、遺言者の次男〇〇〇〇(生年月日)は3分の1の割合により相続させる。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。