越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「特定財産承継遺言の類型」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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特定財産を承継させる遺言の類型として「特定財産を相続させる遺言」を、前回に説明しましたが、続けて説明いたします。

全部相続させる遺言

  1. 遺言者の財産の全部を特定の相続人に相続させる旨の遺言は、遺言者が死亡して相続が開始するのと同時に、その遺産の全部が受益相続人に相続により移転することになります。登記実務も財産全部を相続させる旨の遺言により、受益相続人は、遺産に属する不動産全部について、相続による所有権移転の登記を申請することができるとしています。
     
  2. 全部相続させる遺言があると、遺産分割の協議や審判の対象となる遺産は、存在しないことになります。判例は、全部相続させる遺言を遺産分割方法の指定と解したうえで、相続分の指定(特定の相続人の相続分を100%とする指定)をともなうものという考え方を採り、相続債務についても特段の事情がない限り、当該相続人にすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであるとしています。
     
  3. 全部相続させる遺言については「遺言者の有する一切の財産をAに相続させる」と記載すれば足りますが、相続人に遺産の内容がわかるようにしたり、相続登記や預貯金の払い戻しなどを考えて不動産や預貯金、株式などの有価証券類を具体的に記載しておく例もみられます。
     
  4. この遺言にあたっては、遺留分を有する他の相続人は遺留分侵害額請求権の行使として、受益相続人に対し侵害額相当の金銭の支払い請求ができること、相続債務がある場合には、債務もすべて承継することなどに注意する必要があるでしょう。
     

割合的相続させる遺言

  1. たとえば「遺産の3分の1をAに、3分の2をBに相続させる」というように、遺産を数人の相続人に一定の割合で相続させる内容の割合的相続させる遺言については、議論があります。
     
  2. すなわち、割合的相続させる遺言についても、遺産分割を経ることなく個々の財産に対する各持分割合による権利が各相続人に当然に移転して、物権的な共有ないし準共有関係が生ずる考え方と単なる相続分の指定とみて、改めて遺産分割の手続きにより権利関係の帰属の確定を要するとする考え方があります。
     
  3. 公正証書遺言では、相続分の指定については「相続分を次のとおり指定する」あるいは「遺産を次の割合で分割するように定める」の例により、相続分の指定であることを明記するのが一般的です。
     
  4. 割合で「相続させる」とした場合でも、当該遺言書の記載から個々の遺産の帰属については、相続人間の協議による旨の遺言者の意思が明らかでない限り、遺産分割を経ることなく当該割合で個々の権利が、物権的に移転する趣旨と解するのが相当であると考えられています。
     
  5. その趣旨を明確にするため、不動産について「各2分の1の持分割合による共有として相続させる」などとする例もみられます。

割合的相続させる遺言の文例

次のような書き方が考えられます。

① 遺言者は、遺言者の有する次の土地および建物を、遺言者の妻〇〇〇〇(生年月日)および長男〇〇〇〇(生年月日)に各2分の1の持分割合により相続させる。
(土地・建物の表示)略

② 遺言者は、前項の財産を除く遺言者の有する一切の財産を、いずれも長男〇〇は3分の2、遺言者の次男〇〇〇〇(生年月日)は3分の1の割合により相続させる。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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令和6年9月20日
令和6年9月5日

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