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相続させる遺言と特定財産承継遺言
  1. 従前、遺言実務、特に公正証書遺言において、特定の遺産を特定の相続人に相続させるものの遺言が多く用いられ、登記実務上もこの相続させる遺言により、特定の不動産を取得することとなった受益相続人が、単独で相続登記の申請をすることが認められてきました。
  2. その法的性質については、最高裁判所平成3年4月19日判決は、相続させる遺言は、遺言書の記載から、遺贈であることが明らかであるかまたは遺贈と解すべき特段の事情がない限り、当該遺産を当該相続人に単独で相続させる遺産分割方法の指定と解するのが相当です。
  3. かつ、これにより何らかの行為を要することなく、被相続人の死亡のときに、ただちに当該遺産が当該相続人に相続により承継されるものと解すべきであるとの判断を示しました。
  4. このように、相続させる遺言については、特段の事情がない限り、民法908条にいう「遺産の分割の方法」を定めたものと解されているため、遺産分割の方法の指定には本来の意味での遺産分割の方法を定めるもの(現物分割、代償分割など)と遺産分割の実行として特定の遺産を特定の相続人に取得させることを定めるものとが含まれることになります。
  5. そこで平成30年改正では、後者を「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人または数人に承継させる旨の遺言」とし、これを「特定財産承継遺言」と呼んでいます。
  6. もっとも、相続させる遺言については、上記最高裁判決が「遺贈と解すべき特段の事情がない限り」としているため、厳密には「遺産分割方法の指定としての相続させる遺言」と「遺贈」がありますが、基本的には平成30年改正法の規定する「特定財産承継遺言」にあたるものです。
特定財産承継遺言の類型

考えられる類型として、特定相続させる遺言、全部相続させる遺言、割合的相続させる遺言、精算型相続させる遺言、予備的相続させる遺言(補充遺言)などがあります。順次、説明いたします。

特定相続させる遺言
  1. 特定の財産を特定の相続人に相続させる旨の特定相続させる遺言は、特定財産承継遺言の基本的な類型であって、遺言者が死亡して相続が開始すると同時に、遺産分割を経ないで当然に、特定の財産が特定の相続人に承継されます。不動産については、その権利を取得した受益相続人が、単独で相続による所有権移転の登記を申請することができます。
  2. 問題となるのは、相続人が複数いる場合において、遺言では「甲不動産をAに相続させる」とされているだけで、残余の財産の帰属について特に記載がない場合です。この場合、残余の財産については、遺産分割が必要になりますが、その前提として当該遺言の解釈が問題となります。
  3. すなわち、その解釈としては① Aに甲不動産を先取り的に取得させ、残余の財産はAを含む相続人全員に各自の法定相続分に応じて取得させる趣旨(甲不動産の取得は残余の財産の分割に影響しない)との解釈があります。
  4. さらに、② Aに甲不動産のみを取得させて、残余の財産は取得させない趣旨(残余の財産は他の共同相続人間で分割する)との解釈もあります。
  5. または、③ Aに甲不動産を含めて法定相続分により財産を取得させる趣旨(甲不動産の取得は特別受益として持ち戻すことになる)というものが考えられます。
  6. 相続分に応じた公平な配分という点から、③の趣旨に解される場合が少なくないと思われますが、遺言者の意思解釈の問題ですので、疑義を生じないよう、上記①の趣旨であれば特別受益もち戻し免除の意思表示をし、あるいは「その余の財産は全員の法定相続分にしたがって相続させる」として、その趣旨を明示し、上記②であれば「その余の遺産は甲以外の相続人に相続させる」などと工夫する必要があるでしょう。
  7. このように、遺言書に掲げられた特定の財産以外の財産についての記載がないと、遺産分割の協議をする必要があり、その場合、当該遺言の解釈が問題となります。
  8. これを避けるため、公正証書遺言の実務では「前各項に記載した財産以外の遺言者の有する動産その他一切の財産を遺言者の妻〇〇に相続させる」などと記載しておく例も少なくないようです。
特定相続させる遺言の文例

次のような文例が考えられます。

第1条 遺言者は、遺言者の有する次の土地および建物を遺言者の長男〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。
(土地・建物の表示)略
 

第2条 遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を遺言者の長女〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。

〇〇銀行〇〇支店の遺言者名義の定期預金全部


第3条 遺言者は、前各項に記載した財産以外の遺言者の有する動産その他一切の財産を遺言者の妻〇〇〇〇(生年月日)に相続させる。

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令和6年9月5日

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