越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言の撤回」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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総説

  1. 遺言者は、その生存中いつでもその理由を問わずに遺言を撤回することができます。
     
  2. 遺言の撤回は、原則として前遺言を撤回する意思が遺言によって示されることを要しますが、遺言者自身がした法律行為や事実行為から、遺言と異なる意思の存在が推測されることによって、撤回が擬制されることがあります。

撤回遺言

  1. 遺言者は、いつでも、遺言の方式によって、その遺言または一部を撤回することができますが、この撤回権は、あらかじめ放棄することはできません。遺言中に撤回権放棄の旨を記載した場合だけでなく、生前における遺言者・受益者間の撤回権放棄の合意も無効です。
     
  2. 遺言の撤回は、遺言の方式によるものでよく、前遺言と同一の方式によることは、要求されていません。すなわち、公正証書遺言をのちの自筆証書遺言で撤回すること、逆に自筆証書遺言をのちの公正証書遺言で撤回することができます。
     
  3. 遺言の記載として、「撤回する」あるいは「取り消す」という文言が使用されていなくても、撤回することがわかれば、撤回遺言として効力を有します。また、前遺言の特定が難しい場合には、「遺言者のした従前の遺言の全部を撤回する」の旨を記載すれば足ります。
     
  4. 実際には、単に遺言の全部または一部を撤回するだけでなく、従前の遺言の全部または一部を撤回したうえで、改めて新たな遺言をし、あるいは従前の遺言の内容を変更したり、追加したりする場合が少なくないでしょう。

撤回遺言

  1. 遺言者は、いつでも、遺言の方式によって、その遺言または一部を撤回することができますが、この撤回権は、あらかじめ放棄することはできません。遺言中に撤回権放棄の旨を記載した場合だけでなく、生前における遺言者・受益者間の撤回権放棄の合意も無効です。
     
  2. 遺言の撤回は、遺言の方式によるものでよく、前遺言と同一の方式によることは、要求されていません。すなわち、公正証書遺言をのちの自筆証書遺言で撤回すること、逆に自筆証書遺言をのちの公正証書遺言で撤回することができます。
     
  3. 遺言の記載として、「撤回する」あるいは「取り消す」という文言が使用されていなくても、撤回することがわかれば、撤回遺言として効力を有します。また、前遺言の特定が難しい場合には、「遺言者のした従前の遺言の全部を撤回する」の旨を記載すれば足ります。
     
  4. 実際には、単に遺言の全部または一部を撤回するだけでなく、従前の遺言の全部または一部を撤回したうえで、改めて新たな遺言をし、あるいは従前の遺言の内容を変更したり、追加したりする場合が少なくないでしょう。

撤回の遺言文例

  1. 全部撤回の場合は、次のような文例になるでしょう。

    遺言者は、令和○年○月○日○○法務局所属公証人○○○○作成令和○年第○○号遺言公正証書による遺言者の遺言の全部を撤回する。
     
  2. 全部撤回・新遺言の場合は、次のような文例になるでしょう。

    遺言者は、令和○年○月○日○○法務局所属公証人○○○○作成令和○年第○○号遺言公正証書による遺言の全部を撤回し、改めて以下のとおり遺言をする。
     
  3. 一部撤回の場合は、次のような文例になるでしょう。

    遺言者は、令和○年○月○日○○法務局所属公証人○○○○作成令和○年第○○号遺言公正証書による遺言者の遺言中、遺言者が下記建物を妻○○○○(生年月日)に相続させる旨の部分を撤回する。

撤回の擬制(法定撤回)

  1. 遺言者が、前遺言の内容と抵触する遺言をした場合、または遺言の内容と抵触する生前処分その他の法律行為をした場合には、撤回の遺言書を作成するまでもなく、法律上当然に遺言を撤回したものとみなされます。これを法定撤回といいます。
     
  2. 前遺言と後遺言の内容の抵触として、次のような事例があります。
    遺言者甲は、子Aに全財産を相続させる旨の遺言書を残していたが、これを失念して、後日子Bに全財産を相続させる旨の遺言書を作成した。この場合、Aに相続させる旨の前遺言は撤回したことになるのか問題です。
     
  3. 前事例で、両遺言の内容は抵触していますので、甲が前遺言の存在を失念していたとしても、のちにしたBに相続させる旨の遺言により、Aに相続させる旨の前遺言は撤回したものとみなされます。
     
  4. 民法は、「前の遺言がのちの遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、のちの遺言で前の遺言を撤回したものとみなす」と規定して、後遺言優先の原則を明らかにしています。ここにいう「抵触」とは、前遺言を執行させなければ後遺言の内容を実現することができない程度に内容が矛盾することをいいます。
     
  5. 抵触の有無は、遺言の解釈によって、その全趣旨から判断されます。裁判例として、第一遺言で全財産をAに相続させる旨の遺言をしたが、第二遺言でBに甲土地を相続させるほか、その余の遺産について、Bは指定相続分4分の1の割合で分割協議に参加しうるとする遺言をした事案があります。
     
  6. 判例は次のように述べています。
    民法の「抵触」とは、両遺言の内容を実現することが客観的に不可能な場合のみならず、後遺言にいたった経緯など諸般の事情に照らして、前遺言と両立させない趣旨で、後遺言が成立された場合を含むと解するのが相当です。今回の事例は、遺言者は第一遺言と両立させない趣旨で第二遺言をしたものというべきであるから、両遺言は全面的に抵触しています。
     
  7. 他方、次のような裁判例もあります。
    遺産をすべて妻に譲る旨の第一遺言をしたのち、妻の生存中は土地家屋その他一切の現状を維持し、妻の死後に換金して子らに一定の割合で与える旨の第二遺言をした事案につき、次のように判断しています。
     
  8. 第二遺言は第一遺言を前提として、妻の生存中は他の相続人から土地家屋などの売却や分割を求めないこと、妻死亡後は換価分割による代金を配分してほしいとの希望を述べたものと解すべきであるから、第二遺言は第一遺言と矛盾抵触しないと述べました。
     
  9. 遺言者が前遺言の存在や内容を失念して、これと抵触する遺言をしても前遺言は撤回したものとみなされます。
     
  10. 撤回とみなされるのは、後遺言と抵触する部分だけで、後遺言と抵触しない部分は有効の遺言として残ります。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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