越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「前遺言と抵触の生前処分」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

遺言と抵触する生前処分

  1. 遺言者が、遺言後にその内容と抵触する生前処分その他の法律行為をしたときは、これらの行為によって当該遺言の抵触する部分を撤回したものとみなされます。遺言と抵触する生前処分は、遺言者自身がしたものであることを要します。
     
  2. ここにいう「生前処分」とは、遺言者が遺言の対象となっている物や権利について、その譲渡や用益物件の設定をすること、特定債権の弁済を受けることなどをいいます。
     
  3. たとえば、「Bに甲土地を遺贈する」旨の遺言後、甲土地をCに売却した場合はこれに該当します。遺言者が前遺言の存在や内容を失念して、これと抵触する処分行為をした場合も遺言を撤回したものとみなされます。
     
  4. 生前処分によって遺言の撤回が擬制されるのは、当該生前処分の効力が生じていることが必要ですから、生前処分が無効であったり取り消されたりした場合には、撤回したものとはみなされません。
     
  5. また、遺言者が複数の不動産につき、遺贈の遺言をしたのち、その一部を第三者に売却し、または取り壊した場合、遺言者が生前処分にいたった事情や遺言者、受遺者および相続人の間の関係などを考慮し、遺言全体が撤回されたとはいえず、生前処分の対象とならなかった部分については有効としたものがあります。
     
  6. 遺贈の遺言と抵触する生前処分(売買)を原因とする所有権移転登記が「錯誤」を原因として抹消されている場合、当該遺言による遺贈を原因とする所有権移転の登記を申請することができます。
     
  7. 遺言者が、不動産を妻甲および長男乙に持分2分の1ずつ相続させる旨の公正証書遺言をしたが、甲が遺言者より先に死亡し、その後遺言者が持分2分の1を第三者に売却して所有権一部移転の登記をしたのちに死亡した場合には、当該遺言書を添付して遺言者の持分2分の1につき、乙への相続による持分移転の登記を申請をすることができるとした登記先例があります。

遺言と抵触する「その他の法律行為」

  1. 「その他の法律行為」とは、遺言後に当該遺言と抵触するその他一切の法律行為をいい、身分行為を含むものと解されています。
     
  2. 判例は、民法の「抵触」とは、単にのちの生前処分を実現しようとするときには、前遺言の執行が客観的に不能となるような場合にとどまらず、諸般の事情からのちの生前処分が前遺言と両立させない趣旨でされたことが明かである場合をも含むものと解するのが相当であるとしています。
     
  3. そして、終生の扶養を受けることを前提としてされた養子に対する遺贈の遺言後に協議離縁をした場合、当該遺贈はのちの協議離縁と抵触するものとして、撤回を認めています。
     
  4. 他方、裁判例には不動産を親族に遺贈する旨の自筆証書遺言後に、これを売却するため不動産業者との間で専任媒介契約を締結し更新したことが、遺言と両立させない趣旨でされたことが明かであることはいえないとして、抵触にあたらないとしたものがあります。
     
  5. 裁判例として、遺言者が養子に全財産を相続させる旨の遺言後に離縁していたところ、遺言者の死亡後、養子がした「遺贈」を原因とする所有権移転の登記の申請を却下した登記官の処分につき、次のように述べています。
     
  6. 本件遺言は、遺産分割方法の指定および養子の相続分を全部とする相続分の指定をしたものと認められ、また登記官は形式的審査権を有するにとどまり、遺言の趣旨を遺言者の記載から離れて考慮することはできず、その他遺贈と解すべき特段の事情があるとはいえないこと、さらに本件遺言は離縁により撤回したものとみなされるとして、登記官の処分は適法であるとしました。

故意による遺言者の破棄または遺贈目的物の破棄

  1. 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合(焼却、塗りつぶしなど)には、破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます。公正証書の場合には、原本が公証役場に保管されているので、遺言者に交付された正本または謄本の破棄だけでは撤回になりません。
     
  2. 遺言者が過失により遺言書を破棄したとき、あるいは火災などの不可抗力によって遺言書が消失し、または遺言者以外の者が破棄しても遺言の撤回には当たりません。
     
  3. これらの破棄の結果として有効な遺言の存在を認めることができない事態が生じますが、裁判例には、遺言者以外の者が遺言書を破り捨てた事案につき、次のように述べたものがあります。
     
  4. すなわち、当該遺言書が一部の共同相続人ら立ち会いのもとに、弁護士の手本および指示にしたがい作成され、その記録が弁護士の手元に保存されていたことから遺言の効力を認めたものがあります。
     
  5. 破棄には、焼却・破り捨てなど、遺言書の形状を破壊することだけではなく、抹消などにより、内容を判読できない程度にすることや遺言書の日付を判読不能にして遺言がいつ成立したのか不明にしたりすることも含まれます。
     
  6. 判例は、遺言者が自筆の遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで一本の斜線をひいた事案につき、次のように述べています。
     
  7. 赤色ボールペンで遺言書の文面全体に斜線をひく行為は、その一般的な意味に照らし、遺言書の全体を不要のものとし、そのすべての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされるとしています。
     
  8. 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、同様に、遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が遺贈の対象としたことを失念していたとしても、撤回の効力が生じます。

撤回された遺言の効力

  1. 遺言が撤回されたときは、遺言ははじめから存在しなかったのと同様の結果となりますが、遺言者が当該撤回行為をさらに撤回しまたはそれが効力を失った場合において、先に撤回した遺言が復活するのかという問題があります。
     
  2. この点につき、民法は、一旦撤回された遺言はその撤回の行為が撤回され、取り消され、または効力を失ったときでも、原則として、その効力を回復しないと規定しています。
     
  3. ただし、撤回行為が錯誤、詐欺または強迫を理由に取り消されたときは、撤回行為事態が遺言者の真意ではなく、復活を望む意思が明白であると考えられるため、最初の遺言が復活するものとされています。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。