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遺言と抵触する生前処分
  1. 遺言者が、遺言後にその内容と抵触する生前処分その他の法律行為をしたときは、これらの行為によって当該遺言の抵触する部分を撤回したものとみなされます。遺言と抵触する生前処分は、遺言者自身がしたものであることを要します。
     
  2. ここにいう「生前処分」とは、遺言者が遺言の対象となっている物や権利について、その譲渡や用益物件の設定をすること、特定債権の弁済を受けることなどをいいます。
     
  3. たとえば、「Bに甲土地を遺贈する」旨の遺言後、甲土地をCに売却した場合はこれに該当します。遺言者が前遺言の存在や内容を失念して、これと抵触する処分行為をした場合も遺言を撤回したものとみなされます。
     
  4. 生前処分によって遺言の撤回が擬制されるのは、当該生前処分の効力が生じていることが必要ですから、生前処分が無効であったり取り消されたりした場合には、撤回したものとはみなされません。
     
  5. また、遺言者が複数の不動産につき、遺贈の遺言をしたのち、その一部を第三者に売却し、または取り壊した場合、遺言者が生前処分にいたった事情や遺言者、受遺者および相続人の間の関係などを考慮し、遺言全体が撤回されたとはいえず、生前処分の対象とならなかった部分については有効としたものがあります。
     
  6. 遺贈の遺言と抵触する生前処分(売買)を原因とする所有権移転登記が「錯誤」を原因として抹消されている場合、当該遺言による遺贈を原因とする所有権移転の登記を申請することができます。
     
  7. 遺言者が、不動産を妻甲および長男乙に持分2分の1ずつ相続させる旨の公正証書遺言をしたが、甲が遺言者より先に死亡し、その後遺言者が持分2分の1を第三者に売却して所有権一部移転の登記をしたのちに死亡した場合には、当該遺言書を添付して遺言者の持分2分の1につき、乙への相続による持分移転の登記を申請をすることができるとした登記先例があります。
遺言と抵触する「その他の法律行為」
  1. 「その他の法律行為」とは、遺言後に当該遺言と抵触するその他一切の法律行為をいい、身分行為を含むものと解されています。
     
  2. 判例は、民法の「抵触」とは、単にのちの生前処分を実現しようとするときには、前遺言の執行が客観的に不能となるような場合にとどまらず、諸般の事情からのちの生前処分が前遺言と両立させない趣旨でされたことが明かである場合をも含むものと解するのが相当であるとしています。
     
  3. そして、終生の扶養を受けることを前提としてされた養子に対する遺贈の遺言後に協議離縁をした場合、当該遺贈はのちの協議離縁と抵触するものとして、撤回を認めています。
     
  4. 他方、裁判例には不動産を親族に遺贈する旨の自筆証書遺言後に、これを売却するため不動産業者との間で専任媒介契約を締結し更新したことが、遺言と両立させない趣旨でされたことが明かであることはいえないとして、抵触にあたらないとしたものがあります。
     
  5. 裁判例として、遺言者が養子に全財産を相続させる旨の遺言後に離縁していたところ、遺言者の死亡後、養子がした「遺贈」を原因とする所有権移転の登記の申請を却下した登記官の処分につき、次のように述べています。
     
  6. 本件遺言は、遺産分割方法の指定および養子の相続分を全部とする相続分の指定をしたものと認められ、また登記官は形式的審査権を有するにとどまり、遺言の趣旨を遺言者の記載から離れて考慮することはできず、その他遺贈と解すべき特段の事情があるとはいえないこと、さらに本件遺言は離縁により撤回したものとみなされるとして、登記官の処分は適法であるとしました。
故意による遺言書の破棄または遺贈目的物の破棄
  1. 遺言者が故意に遺言書を破棄した場合(焼却、塗りつぶしなど)には、破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます。公正証書の場合には、原本が公証役場に保管されているので、遺言者に交付された正本または謄本の破棄だけでは撤回になりません。
     
  2. 遺言者が過失により遺言書を破棄したとき、あるいは火災などの不可抗力によって遺言書が消失し、または遺言者以外の者が破棄しても遺言の撤回には当たりません。
     
  3. これらの破棄の結果として有効な遺言の存在を認めることができない事態が生じますが、裁判例には、遺言者以外の者が遺言書を破り捨てた事案につき、次のように述べたものがあります。
     
  4. すなわち、当該遺言書が一部の共同相続人ら立ち会いのもとに、弁護士の手本および指示にしたがい作成され、その記録が弁護士の手元に保存されていたことから遺言の効力を認めたものがあります。
     
  5. 破棄には、焼却・破り捨てなど、遺言書の形状を破壊することだけではなく、抹消などにより、内容を判読できない程度にすることや遺言書の日付を判読不能にして遺言がいつ成立したのか不明にしたりすることも含まれます。
     
  6. 判例は、遺言者が自筆の遺言書の文面全体の左上から右下にかけて赤色ボールペンで一本の斜線をひいた事案につき、次のように述べています。
     
  7. 赤色ボールペンで遺言書の文面全体に斜線をひく行為は、その一般的な意味に照らし、遺言書の全体を不要のものとし、そのすべての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し、遺言を撤回したものとみなされるとしています。
     
  8. 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、同様に、遺言を撤回したものとみなされます。遺言者が遺贈の対象としたことを失念していたとしても、撤回の効力が生じます。
撤回された遺言の効力
  1. 遺言が撤回されたときは、遺言ははじめから存在しなかったのと同様の結果となりますが、遺言者が当該撤回行為をさらに撤回しまたはそれが効力を失った場合において、先に撤回した遺言が復活するのかという問題があります。
     
  2. この点につき、民法は、一旦撤回された遺言はその撤回の行為が撤回され、取り消され、または効力を失ったときでも、原則として、その効力を回復しないと規定しています。
     
  3. ただし、撤回行為が錯誤、詐欺または強迫を理由に取り消されたときは、撤回行為事態が遺言者の真意ではなく、復活を望む意思が明白であると考えられるため、最初の遺言が復活するものとされています。

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