越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言の有効・無効」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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登記官の審査との関係

  1. 権利に関する登記の申請があった場合における登記官の審査は、原則として書面による審査に限られます。登記原因証明情報などとして遺言書が提出された場合、当該遺言書の解釈にあたっては、基本的には、遺言書の文言やその全記載から判断せざるをえません。
     
  2. 裁判例として、「姪にすべてまかせる」との文言につき、遺産の全部を姪に遺贈する趣旨の遺言として有効とした事例があります。これは、遺言者作成に至る経緯や遺言者と姪との従前の関係などを踏まえたものであり、登記官の審査との関係でいえば、遺贈の趣旨に解するのは難しいという考えもあります。

遺言者の意思の考慮

  1. 遺言の解釈にあたっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して、合理的にその趣旨を解釈すべきですが、可能な限りこれを有効となるように解釈することが、意思にそうゆえんであり、そのためには遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言書作成に至った経緯およびそのおかれた状況などを考慮することも許されるというべきである、という裁判例があります(最高裁判所判例 平成5年1月19日)。
     
  2. 遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探求すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合に、そのうちの特定の情報を解釈するにあたっても、単に遺言書のなかから当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分でなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探求し、当該情報の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である、とした裁判例があります(最高裁判所判例 昭和58年3月18日)。

遺言の解釈事例(判例)

  1. 財産を「全部まかせる」旨の文言は、遺贈とは認められないとされました。
     
  2. 遺産を「公共に寄与する」旨の遺言につき、公共目的を達成できる団体などに遺贈する趣旨であり、遺言執行者に、受遺者として特定のものを選定することを委託する趣旨の遺言として、有効とされました。
     
  3. 「自由に裁量処分することを相続人Yに委任する」旨の条項につき、Yに「相続させる」趣旨と解すべきとした事例があります。
     
  4. 「遺言者所有の不動産『○○区7丁目60番4号』(住居表示番号のみ記載)を遺贈する」旨の遺言につき、遺言者の住所地にある土地・建物のうち建物のみを目的とするものと解することはできず、土地・建物を一体として遺贈したものと解すべきである、とされました。
     
  5. 遺言者の「私に万一のことがあれば、本件すべてを実弟Yにお渡しください」との文言を遺贈と解した事例があります。

遺言の無効

  1. 遺言は、公序良俗違反や強行放棄違反により無効とされる場合がありますが、遺産の全部を共同相続人中の一人に遺贈したからといって、公序良俗に反し無効であるとはいえません。
     
  2. この点については、主として不倫関係の維持などを目的とする遺贈の有効性が議論されています。たとえば、次のような裁判例があります。
    「不倫関係の女性に全財産を遺贈する旨の遺言は、情交関係の継続をはかるためのものであるので、遺言者の妻の生活基盤をもおかし、社会一般的にも許されるものでなく、公序良俗違反で無効である」とされました。
     
  3. 遺言特有の無効原因として、方式違背、遺言能力の欠如、共同遺言、後見側の利益となる遺言があります。

遺言の取消し

  1. 財産上の事項に関する遺言については、他の法律行為と同じく、錯誤や詐欺・強迫による遺言は取り消すことができます。その取消権は、遺言者の相続人に承継されます。
     
  2. 錯誤を無効原因とした平成29年改正前の事案にかかる裁判例として、社会福祉法人が経営する養護盲老人ホームに入所していたものがした、同法人に財産全部を包括遺贈する旨の公正証書遺言につき、錯誤により無効としたものがあります。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年9月20日
令和6年9月5日

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