越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言の効力」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺言の効力の発生時期

  1. 遺言は、遺言者の死亡のときから効力を生じます。遺言に停止条件が付され、その条件が遺言者の死亡後に成就した場合には、条件が成就したときから、効力を生じます。
     
  2. この場合、遺言者が条件成就の効果に遡及効を与えているときは、遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じます。他方、停止条件が遺言者の死亡前に成就していれば、遺言は無条件となり、遺言者の死亡時から効果を生じます。
     
  3. 遺言の内容が一定の手続きを得ないと、効力が生じない場合には、その要件を具備しなければ効力を生じません。たとえば、遺言による推定相続人の廃除については、遺言執行者が家庭裁判所に請求し、廃除の審判が確定することにより、遺言者の死亡時にさかのぼって効力を生じます。
     
  4. 遺言は、遺言者の死亡によってはじめて効力を生じ、また、遺言者はいつでも遺言を撤回することはできますので、遺言者の死亡までは遺言によって利益を受ける者とのあいだに何らの法律関係も生じません。
     
  5. 判例は、受遺者とされた者は、単に遺言が効力を生じたときは、遺贈の目的物である権利を取得できる事実上の期待を有する地位にあるにすぎないから、遺言者の生存中、推定相続人などが遺言の無効確認の訴えを提起することは許されないとしています。
     
  6. また、遺言者の生存中は、遺贈を原因とする仮登記をすることはできません。学説上も消極に対するのが多数です。事実上の期待を有するにすぎないとする判例の立場にしたがえば、受遺者の仮登記請求権を肯定するのは困難であると考えられます。

遺言の解釈

  1. 遺言はどのような効力を生ずるかは、もっぱら遺言に示された遺言者の意思解釈(遺言の内容を明確にすること)によって決せられます。通常、遺言書に記載された文言にもとづき、遺言者の意思を確定することになりますが、特に自筆の遺言書については、遺言書の文言のみで遺言者の意思を確定することが困難な場合があります。
     
  2. 判例は、遺言者の意思表示の内容は、その真意を合理的に探求し、できる限り適法有効なものとして解釈するべきであり、そのためには遺言書の文言を前提としながらも、遺言者が遺言書の作成に至った経緯およびそのおかれた状況などを考慮することも許されるとしています。
     
  3. 遺言書が多数の条項から成る場合には、そのうちの特定の条項の解釈にあたって、単に当該条項のみを他から切り離して抽出し、その文言を形式的に解釈するだけでは十分でなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などを考慮して、遺言者の真意を探求し当該条項の趣旨を確定すべきものとしている裁判例があります。
     
  4. もっとも、遺言書記載の文言を離れ、およそ遺言の解釈においては遺言者の真意を探求すべきものとするのは相当でありません。遺言の解釈が必要とされるのは、遺言書の文言から一義的に確定することが困難な場合であると理解するのが相当であると考えられます。
     
  5. 遺言書の記載自体から、遺言者の意思が合理的に解釈できる場合には、遺言書にあらわれていない事情をもって遺言の意思解釈の根拠とすることは許されません。
     
  6. 遺言解釈の一般的な指針として、裁判例は、遺言書の記載自体から遺言者の真意が合理的に解釈しうる場合には、遺言書にあらわれていない遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などをもって、遺言の意思解釈の根拠とすることは許されないとしています。
     
  7. また、裁判例は、遺言書の記載自体から遺言者の真意が合理的に解釈しえない場合には、遺言書の記載の意味を知るために、遺言者がいかなる意味のものとしてその言葉を用いたかを明らかにする必要があり、そのためには、遺言書作成当時の事情および遺言者のおかれていた状況などを考慮すべきであるとしています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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令和6年9月20日
令和6年9月5日

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