越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「特別方式による遺言」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

概念

  1. 特別方式による遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言の二つがあります。さらに、危急時遺言は① 死亡危急時遺言と、② 船舶遭難者遺言に分かれます。隔絶地遺言は、① 伝染病隔離者遺言と、② 在船者遺言に分かれます。
     
  2. 特別方式による遺言は、普通方式による遺言が困難または不可能な特別の事情に限って、より簡易な方式として認められています。したがって、遺言者が普通方式による遺言ができるようになったときから6ヶ月間生存するときは、その効力を失います。

遺言書の作成

  1. 秘密証書遺言の作成方法については、遺言者の署名押印が規定されているのみです。遺言者の署名押印があれば、本文は自筆(手書き)であることを要しませんので、パソコンを操作して作成したものでも、他人が代筆し、または他人がパソコンで作成したものでも差し支えありません。
     
  2. 日付の記載も要求されていません。日付を記載しても構いませんが、後日提出を受けた公証人が封紙に日付を記載しますので、その日付が、遺言能力の有無および遺言の先後の判定基準となります。
     
  3. 遺言者の署名は、自分でしなければならず、署名がない場合は、方式違反として無効になります。したがって、署名ができない者は、この方式によることはできません。押印については、実印・認印などのいずれでも差し支えありません。
     
  4. 遺言者は作成した遺言書を封入したうえ、遺言書に押した印で封印しなければなりません。

死亡危急時遺言

  1. 疾病その他の事由で、死亡の危急に迫った者が、遺言をしようとするときに用いられる特別の方式を、死亡危急者遺言といいます。
     
  2. この方式で、死亡の危急に迫った者が遺言をするには次の要件を満たす必要があります。
    すなわち、① 証人三人以上の立ち会いで、② その一人に遺言の趣旨を口授し、口授を受けた証人がこれを筆記し、③ 筆記した証人が、これを遺言者と他の証人に読み聞かせまたは閲覧させ、④ 各証人が筆記の正確なことを承認し、署名・押印することにより遺言が成立します。
     
  3. 死亡危急者遺言は、遺言者が死亡の危急にある場合に利用できますが、医師により危篤状態と診断されている必要はなく、疾病その他相当の事由があって、遺言者自身が死亡の危急に迫っていることを自覚している場合には、この方式によることができます。
     
  4. 口授の方法は公正証書遺言に準じますので、遺言者が遺言の趣旨を口授する能力がなければ遺言は無効になります。裁判例として、遺言書の作成当時において、遺言者には意識障害があって、遺言能力がなく、遺言する意思もなくかつ、口授の要件を欠き、無効であるとしたものがあります。
     
  5. 死亡危急者遺言は、当該遺言の日から20日以内に証人の一人または利害関係人(相続人、受遺者、遺言執行者など)から家庭裁判所に請求して、その確認を得なければ効力を生じません。
     
  6. 家庭裁判所の確認は、遺言者の真意にもとづくものか否かを判断するものであり、家庭裁判所は遺言者の真意に出たものとの心証を得なければ、確認の審判をすることができません。

船舶遭難者遺言

  1. 船舶が遭難しその船舶中で死亡の危急に迫った者が、遺言をしようとするときに用いられる特別の方式を船舶遭難者遺言といいます。
     
  2. この遺言書の作成には、証人は二人以上であればよく遺言は口頭で行い、証人は危難が過ぎてから遺言書を作成し、署名押印すれば足ります。
     
  3. この遺言は証人の一人または利害関係人から遅滞なく家庭裁判所の確認を得なければなりません。

伝染病隔離者遺言

  1. 伝染病隔離者遺言は、伝染病のために隔離された者が作成する遺言で、警察官一人と証人一人以上の立ち会いで、遺言書を作成することができるものです。
     
  2. 伝染病隔離者に限らず、刑務所内にいる者、地震や洪水による交通遮断など、一般社会との交通が法律上または事実上自由になしえない場所にある者が対象になります。

在船者遺言

  1. 船に乗っている者が遺言書を作成するときは、船長または事務員一人と証人二人以上の立ち会いで、遺言書を作成することができます。
     
  2. 航空機内にある者についても類推適用されます。

特別方式による遺言の失効

  1. 特別方式による遺言は、簡易な方法による遺言書の作成を認めたものですので、普通方式による遺言が可能であれば、特別方式によることは認められません。
     
  2. そこで、特別方式による遺言が認められた場合であっても、その後普通方式による遺言ができるようになってから6ヶ月間生存するときは、特別方式による遺言は失効するものとされています。
     
  3. 裁判例として、遺言者が危急時遺言ののち、危篤状態を脱して1年以上生存していた事案につき、遺言者に自書能力がなくても公正証書は可能であったから当該遺言は、普通方式による遺言が可能となったときから6ヶ月間経過したものとして、無効としたものがあります。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。