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概念
  1. 秘密証書遺言は、① 遺言者が遺言署を作成し、これに署名押印したうえ、② その遺言書を封紙に封入して、遺言書に押した印で封印し、③ 遺言者がその封書を、公証人および証人二人以上の前に提出して、自己の遺言書であることおよび氏名・住所を述べ(代筆の場合は筆記者の氏名・住所を)、④ 公証人が遺言書の提出日付および遺言者の口述を封紙に記載し、遺言者、証人および公証人が封紙に署名押印して作成するものです。
     
  2. 封紙で閉じた遺言書は遺言者に返還され、遺言者において保管します。遺言者の死亡後に、家庭裁判所において、その開封および検認の手続きが必要です。
遺言書の作成
  1. 秘密証書遺言の作成方法については、遺言者の署名押印が規定されているのみです。遺言者の署名押印があれば、本文は自筆(手書き)であることを要しませんので、パソコンを操作して作成したものでも、他人が代筆し、または他人がパソコンで作成したものでも差し支えありません。
     
  2. 日付の記載も要求されていません。日付を記載しても構いませんが、後日提出を受けた公証人が封紙に日付を記載しますので、その日付が、遺言能力の有無および遺言の先後の判定基準となります。
     
  3. 遺言者の署名は、自分でしなければならず、署名がない場合は、方式違反として無効になります。したがって、署名ができない者は、この方式によることはできません。押印については、実印・認印などのいずれでも差し支えありません。
     
  4. 遺言者は作成した遺言書を封入したうえ、遺言書に押した印で封印しなければなりません。
封書の提出および申述
  1. 遺言者は、遺言書の入った封書を公証人および証人二人以上の前に提出し、自己の遺言書である旨ならびに筆者の氏名および住所を申述しなければなりません。公証人に対する申述は遺言者自らが行います。
     
  2. 筆者とは、遺言内容の記載という事実行為を行った者をいいます。遺言者が自ら筆記(自書またはパソコンによる印字)した場合には、その旨を申述すれば足ります。遺言者以外の者が遺言書を筆記した場合には、その氏名および住所を申述しなければ、その遺言書は無効になります。
     
  3. 判例は遺言者以外の者が、市販の遺言書の書き方の文例を参照し、ワープロを操作して、文例の遺言者などの氏名を当該遺言の遺言者などの氏名に置き換え、その余は文例のまま表題および本文を入力したうえで印字し、遺言者が署名した事案につき、次のように述べています。
     
  4. すなわち、ワープロを操作して遺言書の表題および本文を入力し印字した者が、民法上の筆者にあたり、遺言者は公証人に対し、筆者として印字者の氏名および住所を申述しなかったから、民法所定の方式を欠き無効であるとしています。
     
  5. 口がきけない方が、秘密証書によって遺言を遺言をする場合、遺言者は公証人および証人の前で、その証書は、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を通訳人の通訳により申述し、または封紙に自書して申述に代えることができます。
     
  6. 裁判例として封紙への自書につき、筆者の氏名および住所の一部を欠く場合でも、遺言書全体の記載などから筆者が明確に特定されれば、有効としたものがあります。
公証人の記載
  1. 秘密証書遺言は、公証人が、遺言書の提出日付および遺言者の申述を封紙に記載したのち、遺言者および証人とともに署名押印することで成立します。
     
  2. 証人はもちろん遺言者も自ら署名することを要します。署名ができない場合には、秘密証書による遺言はできません。
     
  3. 封紙付きの遺言書は、遺言者に返還されます。封紙は、遺言書が封入されていることを公証するもので、その内容を公証するものではありません。
方式に欠ける秘密証書遺言の効力
  1. 秘密証書遺言が、その方式に違反し、無効となる場合でも自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力を有します。
     
  2. 自筆証書遺言の方式は、その全文および日付の自書、署名および押印を備えていることであり、これが守られていれば、秘密証書遺言としては無効であっても(たとえば、封印が遺言書に押印したものと異なるとき)、なお自筆証書遺言としてその効力を有します。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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