越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「秘密証書の遺言」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

概念

  1. 秘密証書遺言は、① 遺言者が遺言署を作成し、これに署名押印したうえ、② その遺言書を封紙に封入して、遺言書に押した印で封印し、③ 遺言者がその封書を、公証人および証人二人以上の前に提出して、自己の遺言書であることおよび氏名・住所を述べ(代筆の場合は筆記者の氏名・住所を)、④ 公証人が遺言書の提出日付および遺言者の口述を封紙に記載し、遺言者、証人および公証人が封紙に署名押印して作成するものです。
     
  2. 封紙で閉じた遺言書は遺言者に返還され、遺言者において保管します。遺言者の死亡後に、家庭裁判所において、その開封および検認の手続きが必要です。

遺言書の作成

  1. 秘密証書遺言の作成方法については、遺言者の署名押印が規定されているのみです。遺言者の署名押印があれば、本文は自筆(手書き)であることを要しませんので、パソコンを操作して作成したものでも、他人が代筆し、または他人がパソコンで作成したものでも差し支えありません。
     
  2. 日付の記載も要求されていません。日付を記載しても構いませんが、後日提出を受けた公証人が封紙に日付を記載しますので、その日付が、遺言能力の有無および遺言の先後の判定基準となります。
     
  3. 遺言者の署名は、自分でしなければならず、署名がない場合は、方式違反として無効になります。したがって、署名ができない者は、この方式によることはできません。押印については、実印・認印などのいずれでも差し支えありません。
     
  4. 遺言者は作成した遺言書を封入したうえ、遺言書に押した印で封印しなければなりません。

封書の提出および申述

  1. 遺言者は、遺言書の入った封書を公証人および証人二人以上の前に提出し、自己の遺言書である旨ならびに筆者の氏名および住所を申述しなければなりません。公証人に対する申述は遺言者自らが行います。
     
  2. 筆者とは、遺言内容の記載という事実行為を行った者をいいます。遺言者が自ら筆記(自書またはパソコンによる印字)した場合には、その旨を申述すれば足ります。遺言者以外の者が遺言書を筆記した場合には、その氏名および住所を申述しなければ、その遺言書は無効になります。
     
  3. 判例は遺言者以外の者が、市販の遺言書の書き方の文例を参照し、ワープロを操作して、文例の遺言者などの氏名を当該遺言の遺言者などの氏名に置き換え、その余は文例のまま表題および本文を入力したうえで印字し、遺言者が署名した事案につき、次のように述べています。
     
  4. すなわち、ワープロを操作して遺言書の表題および本文を入力し印字した者が、民法上の筆者にあたり、遺言者は公証人に対し、筆者として印字者の氏名および住所を申述しなかったから、民法所定の方式を欠き無効であるとしています。
     
  5. 口がきけない方が、秘密証書によって遺言を遺言をする場合、遺言者は公証人および証人の前で、その証書は、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を通訳人の通訳により申述し、または封紙に自書して申述に代えることができます。
     
  6. 裁判例として封紙への自書につき、筆者の氏名および住所の一部を欠く場合でも、遺言書全体の記載などから筆者が明確に特定されれば、有効としたものがあります。

公証人の記載

  1. 秘密証書遺言は、公証人が、遺言書の提出日付および遺言者の申述を封紙に記載したのち、遺言者および証人とともに署名押印することで成立します。
     
  2. 証人はもちろん遺言者も自ら署名することを要します。署名ができない場合には、秘密証書による遺言はできません。
     
  3. 封紙付きの遺言書は、遺言者に返還されます。封紙は、遺言書が封入されていることを公証するもので、その内容を公証するものではありません。

方式に欠ける秘密証書遺言の効力

  1. 秘密証書遺言が、その方式に違反し、無効となる場合でも自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としてその効力を有します。
     
  2. 自筆証書遺言の方式は、その全文および日付の自書、署名および押印を備えていることであり、これが守られていれば、秘密証書遺言としては無効であっても(たとえば、封印が遺言書に押印したものと異なるとき)、なお自筆証書遺言としてその効力を有します。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。