越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言者・証人・公証人の署名押印」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺言者・証人の署名

  1. 遺言者と証人は、公証人から遺言公正証書の読み聞かせを受け、またはこれを閲覧して、その筆記が正確なことを承認したのち、各自証書に署名し押印しなければなりません。
     
  2. 遺言者の署名は必ずしも戸籍上の氏名であることを要せず、芸名、ペンネームであっても、本人の同一性が識別できるものであればよいと解されていますが、公証実務では本人確認のために印鑑証明書の提出が求められていますので、それらに記載された氏名で署名します。
     
  3. 普段「國」を「国」、「實」を「実」などと記載している方は、普段使用している文字で差し支えありません。
     
  4. 裁判例には、遺言者の署名は記載内容の正確性を承認する意味が大きいことから、氏名の最初の一文字は読めるが、以下は判読不可能でも遺言者が自己の氏名として署名したことが明らかであれば、有効であるとしたものがあります。
     
  5. 遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。事由の記載は、病気や手の震え、無筆などの簡潔な記載で足り、また、公証人が代署することは法律上の要件ではありません。しかし、公証実務上は「遺言者は病気のため署名ができないので、本公証人が代わって署名する旨を付記したうえ、氏名を代署するのが通例とされています。
     
  6. 遺言者が「署名することができない場合」には、まったく署名が不可能な場合のほか、それによって症状が悪化するような場合が含まれます。署名の可否の判断は、公証人の合理的裁量にまかされています。
     
  7. これについて、判例には、遺言者自らが署名するについて格別支障があったとは認められず、公証人の代署を方式違背として無効としたものがあります。
     
  8. 証人については、自ら署名することが必要であり、代署はできません。なお、証人に対する本人確認は、適宜の方法で足ります。

遺言者・証人の押印

  1. 遺言者の用いる印鑑は、実印に限ります。公証人は、遺言者が人違いでないことの確認を要するため、印鑑証明署の提出を求め、実印を用いて押印するのが通例です。
     
  2. 証人については、押印は実印を用いる必要はありません。
     
  3. 押印は公証人の面前で、本人に依頼されたもの(公証人を含む)が代わってしても差し支えありません。
     
  4. 外国人については、法令上、署名押印が求められている場合には、外国文字による署名のみをもって足りるとされています。

公証人の署名・押印

  1. 公正証書遺言について、最後に公証人が、証書は民法の方式にしたがって作成した旨を付記し、これに署名押印することによって公正証書遺言が作成され成立します。
     
  2. 口がきけない者または耳が聞こえない者について、公証人が民法の定める方式にしたがって公正証書を作成したときは、その旨を当該証書に付記しなければなりません。裁判例は、遺言公正証書中に民法の規定にもとづき作成したことを明記したことがなくても、全体としてその民法の方式にしたがって作成されたことが明瞭に読み取ることができる場合には、その要件に欠けることはないとしています。

公証人法所定の事項の記載

公証人作成の公正証書には、① 証書の番号、② 嘱託人または代理人の住所・職業・氏名・年齢、③ 公証人が嘱託人または代理人の氏名を知り面識があるときはその旨、④証明書の提出その他確実な方法によって人違いでないことを証明させたこと、⑤ 通事(通訳)または立ち会い人を立ち合わせたときは、その旨および事由ならびに通事(通訳)または立ち会い人の住所・職業・氏名・年齢、⑥ 作成の年月日および場所などを記載しなければならないとされています。

遺言公正証書の保管

  1. 遺言公正証書の原本は、作成した公証役場に保管され、遺言者には通常その正本と謄本の各一通が交付されます。
     
  2. 相続人またはその承継人、利害関係人などは遺言公正証書の正本・謄本が見つからない場合には、遺言者の死後に限り当該遺言公正証書を保管している公証役場に対し、遺言者の死亡および相続人であることを証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)、請求者の運転免許証などの本人確認書類などを提示してその閲覧または謄本の交付を請求することができます。
     
  3. 亡き甲の相続人である乙について、甲が遺言公正証書を残しているかどうかを調べることができます。相続人乙は、甲の死亡後に限り、全国どこの公証役場でも照会することができます。乙は近くの公証役場に出向いて、甲が遺言公正証書を残しているかどうかを調べることができます。この場合、遺言者の死亡および相続人であることを証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本、運転免許証)などの本人確認書類などの提示を要します。
     
  4. 出向いた公証役場において、申出にかかる遺言公正証書の存在が判明したときは、申出人に対し、当該遺言公正証書を作成した公証役場名などを知らせます。
     
  5. 申出人らは該当の公証役場に出向いて、当該遺言公正証書の閲覧または謄本の交付を請求することができます。
     
  6. 他方、申出にかかる遺言公正証書に該当するものがなかったときは、申出人に対し、その旨が回答されます。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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