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はじめての遺言

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口授を認めた事例
  1. 公証人が事前に、遺言者本人または遺言者の依頼を受けた第三者から遺言内容を聴取し、あるいは遺言内容を記載した原稿の交付を受けて、証書の原案を作成しましたが、公証人が改めて遺言者との間で、遺言の内容について口頭で確認を行いました。
    それによって準備した証書の原案の内容が、遺言者の意思と一致することを確かめたうえで、読み聞かせを行なって公正証書を作成したときは、民法所定の方式に欠けることはありません。
     
  2. 公証人は、弁護士が遺言者から聴取した事項を記載した書面の送付を受けて、遺言書案を作成したうえ、当日、入院先でこれを遺言者に交付しました。
    そして、各項目ごとに読み聞かせて、その内容が遺言者の真意に合致することを確認し、条項中の相続人の氏名の誤記について、遺言者から訂正の申し入れを受けた場合は、遺言の趣旨の口授を受けたといえるのであって、遺言は有効と認められます。
口授を認めなかった事例
  1. 遺言者が、公証人が用意していた書面を読み上げ、図面を示してその内容を確認したことに対し、「それでよい」といっただけの場合には、遺言者が当該書面や図面の作成に自ら関与するなどして、遺言の内容について十分承知していたと認められる特段の事情がない限り、口授があったとはいえません。
     
  2. 遺言者の自宅土地建物などを、同居していた女性に遺贈することなどを内容とする公正証書遺言につき、遺言者が事前に遺言の内容を公証人に説明したことはありませんでした。
    そして、公正証書作成時も、公証人が問いかけたのに対し、声を出してうなずいたのみであったことから、遺言者が遺言の趣旨を口授したとは認められないとした事例があります。
     
  3. 公証人が事前に、遺言者の長男から示された遺言案が遺言者の意思に合致しているのか直接確認していないこと、遺言当日も公証人が病室で横になっていた遺言者に遺言公正証書案を見せながら、項目ごとにその趣旨を説明し、それでよいかどうかの確認を求めました。
    これに対し、遺言者は、うなずいたり「はい」と返事をしたのみであること、遺言の内容が多額かつ多数、多様な保有遺産を、相続人全員に分けて相続させることを主な内容とするものであることなどの事実関係のもとでは、口授があったとはいえないとされた事例があります。
     
  4. 遺言者は、公証人が、遺言案を読み上げて内容の確認をしたところ、うなずくのみでその内容を具体的に発信することはなく、同人が自ら発した言葉自体により、公証人および証人が遺言の趣旨を理解できるように口授したものとは認められないとした事例、があります。
公証人の筆記、読み聞かせまたは閲覧
  1. 公証人は、遺言者の口述を筆記してこれを遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させなければなりません。
     
  2. 公証人の筆記は、遺言書の面前でなくてもよく、パソコンなどを使用して行われるのが一般的です。実際には、事前の相談内容や交付を受けたメモなどにもとづき、あらかじめ原案を作成しておきます。
     
  3. そして、当日、証人立ち会いのもと遺言者から口授を受けて、原案と同趣旨の口述であることを確認し、必要に応じて加筆修正したうえ、読み聞かせまたは閲覧させるという順序を踏むものが少なくありません。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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遺言の撤回

令和6年8月22日

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