越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「公正証書遺言の遺言者の口授」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

遺言者の口授の意義

  1. 公正証書遺言の場合、遺言者は遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人は遺言者の口述を筆記して、これを遺言者および証人に読み聞かせ、または閲覧させなければなりません。
     
  2. 口授とは、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えることをいいます。言語を発してすることを要します。
     
  3. 疾病のため言語が不明瞭となった者に対し、公証人が質問を発し遺言者が仰臥したままわずかに動作で答えたという事案があります。判例は、遺言者が公証人の質問に対し、言語をもって陳述することなく、単に肯定または否定の挙動を示したに過ぎないときは、口授があったとはいえない、としています。
     
  4. 証人の一人が、公証人による遺言内容の筆記が終わった段階から立ち会い、その後公証人が筆記内容を読み聞かせたのに対し、遺言者がただうなずくのみであった場合には、口授があったとはいえないとしています。
     
  5. 遺言者が公証人と手を握り、公証人による遺言公正証書の案文の読み聞かせに対し、手を握り返したに過ぎないときは、口授があったとは認められません。
     
  6. まったく音声をともなわない「身ぶり」や「しぐさ」などの身体的挙動は、口授とはいえないでしょう。

実務上の口授

  1. 民法上、遺言者の口述 → 公証人による筆記 → 読み聞かせまたは閲覧 → 遺言者・証人の承認および署名押印という順序が定められています。しかし、実際上、事前の相談で遺言者やその依頼を受けた者から聴取した内容や交付されたメモなどにもとづき、公証人が原案を作成しておき、遺言当日証人立ち会いのもとで遺言者から口述を受けます。
     
  2. そして、同趣旨の口述であることを確認し、必要に応じて加筆修正したうえで読み聞かせまたは閲覧させるなどの順序を踏むのが少なくないと思われます。
     
  3. この取り扱いは、事前に戸籍事項証明書や受遺者の住民票の写し、登記事項証明書などの提示を求めるのとあわせて、遺言の内容の正確性を期すものとして、その合理性が存するものと考えられます。
     
  4. この点に関し判例は、次のように判断しています。
    妻子と別れて乙女と同棲している甲が、入院中の自分に代わって乙を公証役場に赴かせ、自己所有の不動産を妻子および乙の4名に均等に分与するという遺言の趣旨を伝えさせました。公証人は、乙から聴取した遺言の内容をあらかじめ公正証書用紙に清書したうえで、遺言当日、遺言者および証人に読み聞かせたました。
     
  5. そして、遺言者は「この土地と家は皆のものに分けてやりたかった」旨を述べ、これを承認して署名押印した事案につき、当該遺言が口授と筆記および読み聞かせが前後したにとどまるのであって、遺言者の真意を確保し、その正確を記するため遺言の方式を定めた法意に反するものでないから、民法所定の方式に違反するものではないとしています。
     
  6. 公証人があらかじめ他人作成のメモにより、公正証書作成の準備として筆記したものにもとづいて、遺言者の陳述を聞き、その筆記を原本として公正証書を作成した場合であっても、当該事実関係の下においては、口授の要件を欠くものとはいえないとしました。
     
  7. 入院中の遺言者が、妹に遺言内容を伝え、妹が筆記した書面の交付を受けた者が、公証人にこれを伝え、公証人が公正証書用紙にあらかじめ清書したうえで、病室を訪れて、清書した遺言書にもとづいて遺言者・証人に読み聞かせ、遺言者に対し遺言内容に相違ないかを確認した事案につき、遺言者の真意は一応確保されており、口授の点において方式に違背するとはいえないとした裁判例があります。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年9月20日
令和6年9月5日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。