越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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証人の立ち会いの意義
  1. 公正証書遺言をするには、証人二人以上の立ち会いを要することが、民法で定められています。
     
  2. 証人は、遺言者が本人であること、遺言者が自己の意思にもとづいて遺言の趣旨を公証人に口授したこと、公証人の筆記が正確であることなどを確認するのがその任務です。
     
  3. 証人の立ち会いによって遺言者の真意を確保し、後日の紛争を未然に防止しようとするものです。
証人適格
  1. 証人の資格について、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は証人となることができないと規定しています。
     
  2. 証人欠格者が遺言の内容に利害関係を有するか否かに関わりなく、欠格者が証人となって作成された遺言書は無効です。
     
  3. 推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者、すなわち遺言書の作成時において、第一順位の相続人となるべき地位にある者をいいます。遺言執行者は、当該遺言の受益者ではないので、証人適格を有します。目が見えない者の証人適格については、これを肯定するのが判例の立場です。
     
  4. 遺言者の兄弟姉妹はどうでしょうか。
    遺言者の推定相続人が配偶者と子である場合には、遺言者の兄弟姉妹やその配偶者および直系血族(甥姪など)は、遺言者の直系血族に該当しませんので証人となることができます。
     
  5. 遺言者の推定相続人が、配偶者と兄弟姉妹である場合には、当該兄弟姉妹はもちろん、その配偶者および直系血族(甥姪など)も証人となることはできません。
     
  6. 推定相続人が配偶者と直系尊属である場合も、配偶者の兄弟姉妹およびその子は、推定相続人である直系尊属の直系血族に該当しますので証人となることはできません。
     
  7. 証人適格は、遺言時において有すれば足ります。たとえば、子Aがいる場合に遺言者の弟Bを証人の一人として遺言書を作成し、その後Aが死亡し、その代襲者および直系尊属もないため、Bが推定相続人となったとしても、遺言の効力に影響はありません。
証人の立ち会いの有無
  1. 証人は、公正証書の手続き中、そろって最初から最後まで立ち会っていなければなりません。
     
  2. 判例は、証人の一人がすでに遺言内容の筆記が終わった段階から立ち会ったもので、その後、公証人が読み聞かせたのに対し遺言者がただうなずくのみで、口授あったとはいえず証人が遺言者の真意を十分確認することができなかった場合には、民法所定の方式に反し、無効であるとしています。
     
  3. 他方で判例は、遺言者が署名押印をする際も立ち会うことを要するが、いったん証人二人の立ち会いで筆記を読み聞かされて署名し、短時間後に証人一方の立ち会いで再度読み聞かされて押印し、他方の証人は直後に押印を確認したという場合(押印には立ち会わず)、遺言の効力を否定するほかはないとまでは言えないとしています。
不適格者が同席していた場合
  1. 遺言公正証書作成の際、法定人数の証人が立ち会っていたものの証人不適格者が同席していた場合については、問題です。
     
  2. 判例は、民法所定の証人が立ち会っている以上、不適格者によって遺言の内容が左右されたり遺言者が自己の真意にもとづいて遺言をすることが妨げられたりするなど、特段の事情がない限り遺言が無効となるものではないとしています。
    しかしながら、不適格者の同席は避けるのが相当といえるかと思います。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
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なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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遺言の撤回

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特定財産承継遺言

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