越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「公正証書遺言の証人の立ち会い」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

せんげん台駅 西口 1分

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

土日祝営業・年中無休
相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

証人の立ち会いの意義

  1. 公正証書遺言をするには、証人二人以上の立ち会いを要することが、民法で定められています。
     
  2. 証人は、遺言者が本人であること、遺言者が自己の意思にもとづいて遺言の趣旨を公証人に口授したこと、公証人の筆記が正確であることなどを確認するのがその任務です。
     
  3. 証人の立ち会いによって遺言者の真意を確保し、後日の紛争を未然に防止しようとするものです。

証人適格

  1. 証人の資格について、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は証人となることができないと規定しています。
     
  2. 証人欠格者が遺言の内容に利害関係を有するか否かに関わりなく、欠格者が証人となって作成された遺言書は無効です。
     
  3. 推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者、すなわち遺言書の作成時において、第一順位の相続人となるべき地位にある者をいいます。遺言執行者は、当該遺言の受益者ではないので、証人適格を有します。目が見えない者の証人適格については、これを肯定するのが判例の立場です。
     
  4. 遺言者の兄弟姉妹はどうでしょうか。
    遺言者の推定相続人が配偶者と子である場合には、遺言者の兄弟姉妹やその配偶者および直系血族(甥姪など)は、遺言者の直系血族に該当しませんので証人となることができます。
     
  5. 遺言者の推定相続人が、配偶者と兄弟姉妹である場合には、当該兄弟姉妹はもちろん、その配偶者および直系血族(甥姪など)も証人となることはできません。
     
  6. 推定相続人が配偶者と直系尊属である場合も、配偶者の兄弟姉妹およびその子は、推定相続人である直系尊属の直系血族に該当しますので証人となることはできません。
     
  7. 証人適格は、遺言時において有すれば足ります。たとえば、子Aがいる場合に遺言者の弟Bを証人の一人として遺言書を作成し、その後Aが死亡し、その代襲者および直系尊属もないため、Bが推定相続人となったとしても、遺言の効力に影響はありません。

証人の立ち会いの有無

  1. 証人は、公正証書の手続き中、そろって最初から最後まで立ち会っていなければなりません。
     
  2. 判例は、証人の一人がすでに遺言内容の筆記が終わった段階から立ち会ったもので、その後、公証人が読み聞かせたのに対し遺言者がただうなずくのみで、口授あったとはいえず証人が遺言者の真意を十分確認することができなかった場合には、民法所定の方式に反し、無効であるとしています。
     
  3. 他方で判例は、遺言者が署名押印をする際も立ち会うことを要するが、いったん証人二人の立ち会いで筆記を読み聞かされて署名し、短時間後に証人一方の立ち会いで再度読み聞かされて押印し、他方の証人は直後に押印を確認したという場合(押印には立ち会わず)、遺言の効力を否定するほかはないとまでは言えないとしています。

不適格者が同席していた場合

  1. 遺言公正証書作成の際、法定人数の証人が立ち会っていたものの証人不適格者が同席していた場合については、問題です。
     
  2. 判例は、民法所定の証人が立ち会っている以上、不適格者によって遺言の内容が左右されたり遺言者が自己の真意にもとづいて遺言をすることが妨げられたりするなど、特段の事情がない限り遺言が無効となるものではないとしています。
    しかしながら、不適格者の同席は避けるのが相当といえるかと思います。
相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。