越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「公正証書による遺言書の作成」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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公正証書遺言とは

  1. 公正証書遺言は、原則として遺言者が公証役場へ出向き、証人二人以上の立ち会いのうえで、遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がその口述の内容を証書に記載して、これを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者および証人ならびに公証人が署名押印して作成するものです。
     
  2. 遺言者が、病気などで公証役場に出向くのが難しいときは、公証人が遺言者宅や病院、介護施設などに出張して作成することができます。
     
  3. 遺言公正証書については、家庭裁判所の検認を要しません。

公正証書遺言の作成方法

  1. 公正証書遺言は、① 証人二人以上が立ち会い、② 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③ 公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させ、④ 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認し、各自がこれに署名押印したうえ、⑤ 公証人が法定の方式にしたがって作成した旨を付記して、署名押印することにより成立します。 
     
  2. 口授とは、遺言者が遺言の内容を公証人に直接口頭で伝えることをいいますから、高齢や病気などで字を書くことが難しい方であっても、遺言の内容を公証人に口授することができれば、公正証書遺言を残すことができます。また、遺言者が手の震えなどで署名ができないときは、公証人がその事由を付記して遺言者の署名に代えることができます。
     
  3. 在日外国人も我が国の方式にしたがって遺言をすることができますが、公正証書遺言は日本語で作成されますので、日本語を解せない場合には、通事(通訳)の立ち会いが必要です。
     
  4. また、在外日本人は外国法の認める方式により遺言をすることができるほか、我が国の方式にしたがって遺言をすることができ、その場合、公正証書遺言における公証人の職務は我が国の在外領事が行います。

聴覚・言語機能障害者に関する特則

  1. 公正証書遺言については、口がきけない方や耳が聞こえない方も遺言ができるようにその特則が定められています。
     
  2. すなわち、口がきけない方が公正証書遺言をする場合には、遺言者は公証人への口述に代えて、遺言の趣旨を翻訳人に通訳(手話など)により申述し、またはその内容を自書して公証人に伝えることができます。
     
  3. また、耳が聞こえない方に対しては、公証人は遺言者への読み聞かせに関して、遺言者の口述を筆記した内容を通訳人の通訳(手話など)により伝えることができます。
     
  4. 公証人は、この特則により遺言書を作成した場合には、その旨を付記しなければなりません。
     
  5. 通訳人の通訳としては手話のほか、その種類を問わず、その資格も特に定められていません。裁判例として、約9年間にわたって遺言者の介助にあたり、意思疎通をはかってきた実績をもつ者に、通訳人としての的確性を認めたものがあります。
     
  6. さらに公証人は、公正証書遺言一般について、遺言者および証人に対し、遺言者の口述内容の承認を求める方法として証書の読み聞かせのほか、閲覧させる方法によることができます。口がきけない方や耳が聞こえない方の場合には、遺言者が公証人との筆談により、遺言の内容を伝え、公証人が筆記した証書を閲覧させる方法によることができます。

公正証書遺言の実際

  1. 公証実務では、遺言者がいきなり公証役場を訪れてその場でただちに公正証書を作成するということではありません。
     
  2. まず公証人が、遺言者本人またはその依頼を受けた者から遺言の内容を聴取し、あるいは下書き・メモなどなどの交付を受けたうえで、公正証書の原案を作成しておきます。
     
  3. そして、事前に約束していた日時に遺言者と証人二人が公証役場に出頭し、その立ち会いのもとで、遺言者から遺言の趣旨の口授を受け、その内容があらかじめ筆記したところと同一であることを確認し、あるいは必要に応じて加筆修正します。
     
  4. これを遺言者および証人に読み聞かせまたは閲覧させ、遺言者および証人が間違いないと承認したところで、各自が署名押印し、最後に公証人が民法所定の方式にしたがって、作成したことを付記して署名押印をする手順で進められるのが通例です。
     
  5. 遺言公正証書の作成にあたって、公証人は、遺言者本人であることの確認を要するほか、相続人や受遺者、遺言の対象となる財産などを確認し、あるいは手数料の算定資料とするため、通常、遺言者本人の印鑑証明書と実印、本人と相続人との関係を証する戸籍事項証明書(戸籍謄抄本)、受遺者の住民票の写し、登記事項証明書や固定資産評価証明書などの提出を求めています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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