越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「法務局保管の自筆証書遺言の閲覧・証明書」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺言書の閲覧および保管申請の撤回

  1. 遺言者は、自己の遺言書を保管している遺言書保管所(以下「特定遺言書保管所」という)に自ら出頭して、いつでも遺言書原本の閲覧を請求することができ、また、全国どこの遺言書保管所でもモニターによる遺言書の画像などの閲覧を請求することができます。
     
  2. 遺言者は、特定遺言書保管所に自ら出頭して、いつでも遺言書の保管の申請の撤回(遺言書の返還請求)をすることができ、その場合、遺言書保管官は、当該遺言書を返還するとともに、その遺言書に係る情報を消去しなければなりません。
     
  3. 遺言者は、撤回遺言によって当該遺言を撤回することができ、また抵触遺言その他の抵触行為によって、遺言の撤回が犠牲されるとの民法上の規律は、遺言書保管制度の利用の有無にかかわりません。
     
  4. 他方、保管申請の撤回(遺言書の返還請求)は、遺言自体の撤回ではなく当該遺言の効力がなくなるわけではありませんので、当該遺言そのものを撤回しようとするときは、撤回の遺言をするか、あるいは返還された遺言書の破棄などが必要です。

遺言書保管事実証明書の交付

  1. ある者の遺言書が遺言書保管所に保管されているか否かについては、その者の死亡後に限り、近くの遺言書保管所に出向いて、自己が相続人、受遺者、遺言執行者など(以下「関係相続人など」という)に該当する遺言書(以下「関係遺言書」という)の保管の有無を調べることができます。
     
  2. 保管の有無ならびに関係遺言書が保管されている場合には、遺言書作成の年月日および遺言書保管所の名称および保管番号を証明した「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。
     
  3. この請求は、請求書に遺言者の氏名および関係相続人などであることを証する戸籍事項証明書および住所証明書などの書面を添付して行います。
     
  4. 交付請求の結果、遺言者として特定された者が作成した遺言書が保管されており、かつ、その遺言書が請求者にとって関係遺言書に該当する場合には、遺言書保管事実証明書が交付されます。
     
  5. それ以外の場合、たとえば、遺言者として特定された者が作成した遺言書が保管されていない場合には、遺言書が保管されていない旨の証明書が交付されます。

遺言書情報証明書の交付または関係遺言書の閲覧

  1. 遺言書の保管を申請した遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者などの関係相続人などは、その遺言者の死亡に限り、遺言書保管官に対し、関係遺言書に係る遺言書保管ファイルに記録されている事項を証明した「遺言書情報証明書」の交付を請求することができます。この請求は、当該遺言書が保管されている遺言書保管所以外の遺言書保管所に対しても行うことができます。
     
  2. 請求にあたっては、請求書に遺言者の死亡の事実およびその相続人の範囲を明かにすることができる戸籍・除籍全部事項証明書(戸籍・除籍謄本)などの戸籍関係書類一式または法定相続情報一覧の写し、相続人の住所を証明する住民票の写しなどを添付します。
     
  3. 関係相続人などは、遺言者の死亡後に限り、関係遺言書を保管している遺言書保管所に対し、関係遺言書の閲覧を請求することができます。遺言書そのものの返還請求はできません。
     
  4. なお関係相続人などは、遺言者が死亡している場合に限り、遺言書の画像を含む遺言書保管ファイルの記録事項をモニターに表示する方法での閲覧を請求することができます。
     
  5. 遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付し、または関係遺言書の閲覧をさせたときは、関係遺言書を保管している旨を遺言者の相続人ならびに受遺者および遺言執行者(これらの者がすでに知っているときを除く)に通知します。
     
  6. 遺言書の保管の申請や証明書の交付を請求する場合には、所定の手数料を納める必要があります。
     
  7. 相続手続きは、「遺言書情報証明書」を添付して行います。遺言書と同一の効力を有します。
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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年9月20日
令和6年9月5日

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