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総説
  1. 従来、自筆証書遺言に係る遺言書は、遺言者自らがその保管・管理をすべきものとされてきましたが、平成30年の民法改正に合わせて、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書の保管および情報の管理を行う制度を創設しました。
     
  2. その保管に係る遺言書については、家庭裁判所の検認を要しないとするなどの措置を講じた「法務局における遺言書の保管などに関する法律」、いわゆる遺言書保管法が令和2年7月10日から施行されました。
     
  3. これにともない、自筆証書遺言に係る遺言書については、遺言者自らが保管するか、または法務局に保管してもらうかを任意に選択することができるようなりました。
遺言書の保管の申請
  1. 遺言書保管法にもとづき、法務局における保管の対象となるのは、民法の規定にもとづく自筆証書遺言に係る遺言書のみです。
     
  2. 遺言者は、その所在地、本籍地または遺言者所有の不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所(法務局または地方法務局の本局および支局)に自ら出頭して、遺言書保管官に対し、自筆の遺言書(法務省令で定める様式にしたがって作成した無封のもの)の保管を申請することができます。
     
  3. 遺言書の様式については、A4用紙を用い、所定の余白を設け、縦置きまたは横置きあるいは縦書きまたは横書きのいずれかを問わず、片面のみに記載してページ番号を記載すること、数葉にわたる場合でもとじ合わせないこととされています。遺言書の本文は、必ず遺言者が自書し、作成年月日を自書し、次は署名押印します。
     
  4. 保管の申請は、遺言者本人が自ら出頭して行います。代理人による申請は認められません。保管の申請にあたっては、遺言書に添えて① 遺言書に記載された作成年月日、② 遺言者の氏名、生年月日、住所および本籍(外国人は国籍)、③ 受遺者・遺言執行者の記載があるときは、その氏名または名称および住所、④ その他法務省令で定める事項を記載した申請書を提出し、また、上記②の事項を証明する書類(本籍の記載のある住民票の写しなど)その他法務省令で定める書類を添付しなければなりません。
遺言書保管官による本人確認および方式適合性などの確認
  1. 遺言書保管官は、保管申請があった場合、申請人に対し本人確認のために必要な書類(個人番号カードや運転免許証など)の提示もしくは提出または説明を求めるものとされています。
     
  2. 遺言書保管官は、提出された遺言書が、民法に規定する自筆証書遺言の方式に適合するか否かについて、外形的な確認を行います。
     
  3. 具体的には、提出された遺言書について、作成日付けおよび遺言者の氏名の記載、押印の有無、本文の部分が手書きで書かれているか否かなどの確認を行うとともに、出頭した遺言者に当該遺言書を自書したことの確認が行われます。
     
  4. 遺言書保管官は、遺言書の内容の適法性、有効性についての審査権限を有しません。したがって、遺言書の保管が受理されても、当該遺言の実態法上の有効性が確認されたわけではありません。
遺言書の保管および情報の管理
  1. 遺言書は、遺言書保管所において保管され、遺言書保管官は、保管する遺言書について管理を行います。
     
  2. すなわち、遺言書保管官は、磁気ディスクをもって調整する遺言書保管ファイルに遺言書の画像情報のほか、遺言書作成の年月日、遺言者の氏名、住所および本籍など、所定の事項を記録することによって、情報の確認を行うのです。
     
  3. 遺言書保管官は、遺言書の保管にあたり、遺言者に対し、保管証を交付します。

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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