越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言書の加除・訂正」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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加除・訂正その他の変更の方法

  1. 遺言書中の文字に加除その他の変更をする場合には、次のようにします。
    ① 遺言者が変更の場所を指示し、
    ② これを変更した旨を付記して特にこれに署名し
    ③ 変更の場所に押印しなければ、その効力を生じません。
     
  2. 具体的には、訂正箇所を線で抹消して字句を加入して押印したうえ、その行の欄外に「○字加入」と付記して署名するか、遺言書の末尾に「第○条中「○○」を「○○」と訂正」と付記して署名します。
     
  3. 判例は、数箇所文字を書き改め押印しているが、変更の付記も署名もない事案につき、明かな誤記の訂正である場合には、その方式の違背は効力に影響を及ぼさないとしています。
     
  4. 加除・訂正が方式を具備していない場合の効果について、裁判例は、遺言書全体が当然に無効になるのではなく、加除・変更がなかったものとして有効であり、その記載自体から遺言者の真意を確認するについて、まったく支障がないときは、遺言の効力に影響をおよぼぼすものではないと解しています。
     
  5. また裁判例は、方式違背の変更自体は無効であり、結果として変更が加えられる前の部分が判読可能であれば、その内容で遺言が有効となりますが、判読不可能など部分的に毀滅されたのと同じ影響があったと認められる場合には、当該部分に限って効力が失われるとしています。
     
  6. 訂正行為をするという遺言者の真意を考慮すると、むしろ訂正後の部分が遺言者の真意であって、これを方式違背として無効とし、元の部分を有効とすることが、必ずしも遺言者の真意に適うとはいえないケースもあるようです。

財産目録の加除・訂正その他の変更の方法

  1. 遺言書に添付する財産目録の加除・訂正についても遺言書本文の加除・訂正の方法と同様です。
     
  2. 具体的には、財産目録中の記載の一部を訂正する場合には、適宜の方法で訂正したうえ、「本目録第○行目中、○字削除○字加入」などと訂正箇所を指示する旨をして署名し、訂正箇所に押印する必要があります。
     
  3. 財産目録を差し替える方法で、遺言書を変更することもできます。この場合も、上記と同様の方法で行う必要があります。
     
  4. たとえば、旧目録を斜線などで抹消したうえで、その斜線上に抹消印を押し、新目録の紙面上に追加印を押したうえで、これを添付し、さらに本文が記載された紙面上に訂正文言(たとえば、「旧目録を削除し新目録を追加した。」)を記載し、遺言者自ら署名する必要があります。
     
  5. 単に古い財産目録と新しい財産目録等を差し替えて、あたかも当該遺言の作成時から差し替え後の財産目録が添付されていたかのような遺言書を作出することは想定されていません。

財産目録を添付する場合の特則

  1. 自筆証書遺言に、これと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録について自書することを要しません(自書要件の緩和)。その場合、遺言者は、同目録の毎葉(自書によらない記載が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。
     
  2. 財産目録については、各ページに遺言者の署名押印が求められているほかは、特段の方式は定めれられていません。遺言者本人がパソコンなどにより作成したものはもちろん、他人が代筆しまたは他人がパソコンなどにより作成したものでも差し支えなく、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを利用することもできます。
     
  3. 添付する財産目録については、本文の用紙とは別の用紙に作成する必要があります。たとえば、パソコン印字した財産目録の上部余白に遺言書本文(「これは長男に相続させる」など)を自書して遺言書としても、遺言としての効力を生じません。
     
  4. 財産目録への押印については、遺言書本文に押印された印と同一のものでなくてもよく、遺言書の本文部分と財産目録との間に契印がなくても差し支えありません。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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