越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

はじめての遺言

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

遺言書作成(自筆証書遺言・公正証書遺言)のご相談承ります。
生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

加除・訂正その他の変更の方法
  1. 遺言書中の文字に加除その他の変更をする場合には、次のようにします。
    ① 遺言者が変更の場所を指示し、
    ② これを変更した旨を付記して特にこれに署名し
    ③ 変更の場所に押印しなければ、その効力を生じません。
     
  2. 具体的には、訂正箇所を線で抹消して字句を加入して押印したうえ、その行の欄外に「○字加入」と付記して署名するか、遺言書の末尾に「第○条中「○○」を「○○」と訂正」と付記して署名します。
     
  3. 判例は、数箇所文字を書き改め押印しているが、変更の付記も署名もない事案につき、明かな誤記の訂正である場合には、その方式の違背は効力に影響を及ぼさないとしています。
     
  4. 加除・訂正が方式を具備していない場合の効果について、裁判例は、遺言書全体が当然に無効になるのではなく、加除・変更がなかったものとして有効であり、その記載自体から遺言者の真意を確認するについて、まったく支障がないときは、遺言の効力に影響をおよぼぼすものではないと解しています。
     
  5. また裁判例は、方式違背の変更自体は無効であり、結果として変更が加えられる前の部分が判読可能であれば、その内容で遺言が有効となりますが、判読不可能など部分的に毀滅されたのと同じ影響があったと認められる場合には、当該部分に限って効力が失われるとしています。
     
  6. 訂正行為をするという遺言者の真意を考慮すると、むしろ訂正後の部分が遺言者の真意であって、これを方式違背として無効とし、元の部分を有効とすることが、必ずしも遺言者の真意に適うとはいえないケースもあるようです。
財産目録の加除・訂正その他の変更の方法
  1. 遺言書に添付する財産目録の加除・訂正についても遺言書本文の加除・訂正の方法と同様です。
     
  2. 具体的には、財産目録中の記載の一部を訂正する場合には、適宜の方法で訂正したうえ、「本目録第○行目中、○字削除○字加入」などと訂正箇所を指示する旨をして署名し、訂正箇所に押印する必要があります。
     
  3. 財産目録を差し替える方法で、遺言書を変更することもできます。この場合も、上記と同様の方法で行う必要があります。
     
  4. たとえば、旧目録を斜線などで抹消したうえで、その斜線上に抹消印を押し、新目録の紙面上に追加印を押したうえで、これを添付し、さらに本文が記載された紙面上に訂正文言(たとえば、「旧目録を削除し新目録を追加した。」)を記載し、遺言者自ら署名する必要があります。
     
  5. 単に古い財産目録と新しい財産目録等を差し替えて、あたかも当該遺言の作成時から差し替え後の財産目録が添付されていたかのような遺言書を作出することは想定されていません。
財産目録を添付する場合の特則
  1. 自筆証書遺言に、これと一体のものとして相続財産の全部または一部の目録を添付する場合には、その目録について自書することを要しません(自書要件の緩和)。その場合、遺言者は、同目録の毎葉(自書によらない記載が両面にあるときは、その両面)に署名し、押印しなければなりません。
     
  2. 財産目録については、各ページに遺言者の署名押印が求められているほかは、特段の方式は定めれられていません。遺言者本人がパソコンなどにより作成したものはもちろん、他人が代筆しまたは他人がパソコンなどにより作成したものでも差し支えなく、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを利用することもできます。
     
  3. 添付する財産目録については、本文の用紙とは別の用紙に作成する必要があります。たとえば、パソコン印字した財産目録の上部余白に遺言書本文(「これは長男に相続させる」など)を自書して遺言書としても、遺言としての効力を生じません。
     
  4. 財産目録への押印については、遺言書本文に押印された印と同一のものでなくてもよく、遺言書の本文部分と財産目録との間に契印がなくても差し支えありません。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年8月5日

遺言の撤回

令和6年8月22日

前遺言と抵触の生前処分

令和6年9月5日

特定財産承継遺言

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。