越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「氏名の自書(署名)および押印」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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氏名の自書(署名)

  1. 遺言書には、遺言者自身が氏名を自書(署名)しなければなりません。氏名の自書は、遺言者本人を明確にし、かつ、遺言が真意に出たものであることを明確にするためのものですので、氏名を自書していない遺言書は無効です。遺言書は数葉にわたる場合でも署名は一葉にしていれば足ります。
     
  2. 氏名は、戸籍上の氏名を書くのが一般的ですが、普段、「國」を「国」、「實」を「実」などと記載している場合は、普段使用している文字で差し支えありません。
     
  3. また、単に氏または名だけでも、あるいは通称名やペンネームなどを用いても遺言者が誰であるかを特定できれば、差し支えありません。
     
  4. 登記実例も次のように解しています。
    ① 遺言者の名だけが自署された遺言書でも、本人を明示している場合には差し支えありません。
    ② 「母花子より ㊞(氏の印)」と、自署された遺言書につき、受理して差し支えないとしています。

押印

  1. 遺言書には、氏名の自書に続けて押印をしなければなりません。遺言者の押印を書く遺言書は、その中に遺言者の押印と同視しうるものがあるなどの特段の事情がない限り、無効というべきです。
     
  2. 押印を要件としたのは、全文の自書とあいまって遺言者の同一性および真意を確保するとともに、重要な文書には作成者が署名しその名下に押印するという、我が国の法慣行ないし法意識に照らして、文書の完成を担保することにあります。
     
  3. 判例には、日本に40年居住し遺言書作成の約2年前に帰化したが、日本語はカタコトを話すに過ぎない元ロシア人が英文で作成し、署名のみをした自筆証書遺言につき、有効としたものがあります。
     
  4. 使用する印は実印に限らず、認印でも足ります。指印について、判例は、指印をもって足りると解しても遺言者の真意の確保に欠けるところはなく、我が国の慣行ないし法意識にも反しないとして、積極に解しています。他方、いわゆる花押について、判例は、印章による押印と同視することはできないとして、消極に解しています。
     
  5. なお押印は、遺言者本人がするのが原則ですが、他人がその依頼を受けて面前で押印するのは、差し支えありません。

押印の場所

  1. 押印の場所については、署名をし、その名下(名横)に押印するのが通例ですが、署名の下(横)ではなく、封筒の封じ目に押印したものでも、遺言書と封筒の一体性が認められる限り、押印の要件に欠けるところはありません。
     
  2. 裁判例として、遺言者の氏名のみで押印を欠くものの、二枚からなる書面の1枚目と2枚目にまたがって契印がある場合、自筆証書遺言として有効としたものがあります。
     
  3. 他方、遺言内容の記載された書面には署名押印を欠き、検認時には、すでに開封されていた封筒に署名押印がある場合、当該書面と封筒が一体として作成されたと認めることはできず、遺言者の署名押印を欠くとして無効としたものがあります。

契印その他

  1. 遺言書が数葉にわたる場合、判例は、全体としてその数葉が一通の遺言書として作成されたものであることが確認できれば、そのうちの一葉に、日付、署名、捺印が適法にされている限り、契印や編綴がなくてもよいとしています。
     
  2. 財産目録を添付する場合も、遺言書本文部分の間に契印がなくても差し支えありません。
     
  3. また、遺言書は、封筒に入れられ封印されることも多いようですが、封入や封印は自筆証書遺言の要件ではありませんので、それがなくても差し支えありません。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年9月20日
令和6年9月5日

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