越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「遺言概説」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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遺言とは

  1. 遺言とは、人の生前における最終の意思表示です。
    遺言制度は、その意思表示に法律的効果を認めて、死後にその実現をはかるものです。
     
  2. 被相続人の最終の意思表示は、これを尊重するのは当然といえますが、遺言が効力を生ずるときは、被相続人は死亡しており、遺言の意味内容や効力の有無について争いが生じるおそれがあります。
     
  3. そこで、民法は遺言に厳格な方式を定めたうえで、その方式にしたがった遺言がされる限り、遺言の内容の実現をはかることとしています。

遺言の性質

  1. 遺言は、様式行為であり、民法の定める方式にしたがわなければなりません。民法は、遺言書の作成について一定の方式を要求しています。これは、遺言の存在を確保して、遺言者の真意を明確にし、あわせて遺言書の偽造、変造の防止をはかることとしているのです。
     
  2. 遺言は、遺言者の一方的な意思表示により行われ、かつ、相手方のない単独行為の性質を有します。すなわち、遺言は、遺贈など遺言によって利益を受ける者があっても、その者が相手方となるわけではなく、自らの意思のみにもとづいてすることができます。
     
  3. 遺言は、遺言者の最終的な意思表示ですから、その意思を確保するためには、遺言者の独立の意思にもとづいておこなわれる独立行為でなければなりません。そのため、遺言については、遺言者以外の者の同意を要せず、また第三者が代理してすることはできません。
     
  4. 遺言は、遺言者の死亡によって効力を生じますので、死因処分といわれるものに属します。死因処分としては、遺言のほかに死因贈与がありますが、遺言は単独行為であって当事者の契約である死因贈与とは異なります。

遺言事項の原型

  1. 遺言事項、すなわち遺言をすれば法的に効力が生じる事項は、民法その他の法律で定められた事項(解釈上認められるものを含む)に限られます。
     
  2. 民法上遺言事項には、次のような事項があります。
    ① 身分に関する事項として、認知、未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定があります。
    ② 相続に関する事項として、推定相続人の廃除または廃除の取消し、相続分の指定、または指定の委託、遺産分割方法の指定、または指定の委託、遺産分割の禁止などがあります。
    ③ 相続以外の財産処分に関する事項として、遺贈、遺贈の効力に関する定め、配偶者居住権の遺贈などがあります。
    ④ 遺言の執行に関する事項として、遺言執行者の指定または指定の委託、遺言執行者に関する定めがあります。
    ⑤ 解釈上、遺言でもすることができるとされている事項として、特別受益の持ち出しの免除、祭祀主宰者の指定などがあります。

遺言能力

  1. 遺言は、人の最終意思を尊重する制度ですから、民法は、一般の行為能力のない者も遺言ができるよう未成年者、成年被後見人、被保佐人、および被補助人の行為能力の制限に関する民法総則の各規定は、遺言には適用しないと定めています。
     
  2. しかし、遺言も法律行為のひとつですから、遺言時において、遺言者が遺言能力(遺言の意味内容を理解することができる意思能力)を、有していなければなりません。
     
  3. 未成年者でも滿15歳に達した者は、意思能力を有する限り、親権者などの法定代理人の同意なしに、単独で遺言をすることができます。
     
  4. 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときに限り、成年後見人の同意を必要とせずに、医師二人以上の立会いにより遺言をすることができます。
     
  5. この場合に、立ち会った医師は、遺言者が遺言時に精神上の障害により事理弁識能力を欠く状態でなかった旨を、遺言書に付記して署名押印し、秘密証書遺言では、封紙にその旨を記載して署名・押印しなければなりません。
     
  6. 被保佐人や被補助人については、特に制限はなく、遺言能力があれば、保佐人や補助人の同意を要せずに遺言をすることができます。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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