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相続承認・相続放棄入門

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相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

限定承認者の弁済

公告期間満了前の弁済拒絶
  1. 限定承認者は、請求申入れ期間(民法927条)が満了して相続債権者・受遺者が揃うまでは、弁済期が到来している債権があっても弁済請求を拒絶することができます。これは、公平な弁済を行うという目的のために弁済拒絶権を定めたものです。
     
  2. 例外的に、相続財産の全部または一部のうえに担保権を持つ債権者は、請求申入れ期間満了前であっても、その権利を実行し弁済を受けることができます。これらの債権者は、期間満了後の配当弁済で優先的取り扱いを受けることができるものです。また、相続財産の多寡に関係なく、目的物のうえに、排他的独占的にその権利を行使できるからです。
     
  3. 優先権を有しない相続債権者がその債権について、確定判決その他の債務名義を有する場合、民事執行法による強制手続きを開始することはできます。しかし、手続きの進行中に債務者の相続人が限定承認をし、請求申入れ期間中であることを証明する文書を提出したときは、執行機関は、請求申入れ期間満了に至るまで執行手続きを停止しなければなりません。
     
  4. 請求申入れ期間満了前に、限定承認者が弁済拒絶権を行使せずに、一部の債権者・受遺者に弁済し、その結果、他の相続債権者・受遺者への弁済が不可能になった場合、限定承認者はその存在を賠償する責任を負います。
     
  5. 請求申入れ期間の満了後は、限定承認者は弁済拒絶権を失います。判例は、仮に相続財産の価額や相続債務の総額が判明しない場合でも、限定承認者が弁済を拒絶することができないと判示しています。これに対して、学説では、公平な弁済ができないおそれがあるので、信義則上、弁済額を計算するのに正当な期間内は、なお弁済拒絶が可能であるという説が多数です。
公告期間満了後の弁済
  1. 請求申出期間が満了したのちは、限定承認者は債権者などに弁済する順序と方法が定められています。
     
  2. 弁済は、第一に優先権を有する債権者、第二に請求申出期間内に申し出た一般債権者および知れている債権者、第三に請求申出期間内に申し出た受遺者および知れている受遺者、第四に請求申出期間内に申し出ず、知れなかった一般債権者および受遺者、の順にされます。
     
  3. 第一順位で優先的に弁済を受ける相続債権者は、相続財産の全部または一部のうえに担保権を持つ債権者です。優先権を有する債権者は、一般債権者のように割合的弁済を受けることなく、優先権の内容に応じて担保目的物の価額の限度で優先的弁済を受けることができます。
     
  4. なお留置権は、本来優先弁済権を持つものではないが、債務の弁済があるまで目的物を留置する権利があるので、結果的に優先弁済を受けることになります。また、抵当権者は、相続開始のときまでに登記をしていなければ、他の債権者に対抗することができない(その旨を主張することができない)というのが判例です。
     
  5. 代物弁済の予約につき、相続開始前に所有権移転請求権保全の仮登記がされていれば、限定承認後に本登記がされても、所有権取得を持って、他の債権者に対抗することができます(その旨を主張することができるのです)。
     
  6. 優先権ある債権者がいないか、あるいはそれらの者への弁済が終わってもなお、残余財産がある場合、第二順位の請求申出間内に申し出た一般債権者および知れている債権者に弁済をすることになります。弁済は、債権総額が相続財産の価額を超えるとき、債権額の割合に応じてされます。
     
  7. この場合、知れている債権者とは、債権者の氏名および債権額の知られている者を指す、と解されています。債権額が不明な債権者の場合には、申し入れがない限り除籍してもよいと考えられています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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