越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続承認・相続放棄入門

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続承認・相続放棄入門は、遺相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。相続承認・相続放棄入門の共同相続人の限定承認・限定承認の方式を解説しています。

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共同相続人の限定承認規定

  1. 民法第923条は、共同相続人の限定承認を規定しています。すなわち、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる、との規定です。
     
  2. 本条は、相続人が複数いる場合に、その一部によっても限定承認はできるのか、それとも全員一致によらなければならないのか、という問題につき、前者の処理の困難さから後者の立場を採用することを定めたものです。
     
  3. その結果、限定承認を希望する者が、他の共同相続人の反対にあった場合、限定承認をすることができません。限定承認がなされた場合、共同相続財産の管理人は、家庭裁判所によって、共同相続人のなかから選任されます。

一部の共同相続人に生じた事由

  1. 一部の共同相続人が、相続放棄をした場合、その者ははじめから相続人でなかったものになります。よって、他の共同相続人全員が一致すれば、限定承認を行うことができます。
     
  2. 共同相続人中に行方不明者がいる場合、全員による限定承認はできませんが、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可をえて、限定承認の申請をするべきであると解する説があります。

限定承認の方式

  1. 民法第924条は、限定承認の方式を定めています。すなわち、「相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条1項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない」との規定です。
     
  2. すなわち、限定承認をするには、① 民法第915条1項の定める期間内に ② 財産目録を作成し ③ 家庭裁判所に財産目録を提出して、限定承認の申述をすることが必要となります。
     
  3. 限定承認は、相続が開始したのち、相続の承認をしないうちに、することができます。相続開始後一定期間が経過した場合や、相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認をしたとみなされるので、もはや限定承認はできません。
     
  4. 相続開始後の一定期間とは、すなわち自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。ただし、一定の場合には期間が延長されます。期間は、各共同相続人につき、別々に計算されますので、最後に期間が満了する者を基準として限定承認をすることができると解されています。
     
  5. 相続人は、相続財産を明らかにするために、財産目録を調製しなければなりません。目録の様式は法定されていませんが、積極財産も消極財産も記載しなければなりません。悪意の不記載(知っていて記載しない)は、単純承認をしたものとみなされます。相続人は熟慮期間中に相続財産の調査をすることはできますが、相続人の調査にもかかわらず積極財産、消極財産ともに不明の場合には、申述書にその旨を付記すればよいとされています。
     
  6. 限定承認は、被相続人の住所または相続開始地の家庭裁判所に、限定承認をする旨の申述書が提出され、これに対する受理の審判が下され、その告知がされることにより効力を生じます。
     
  7. 家庭裁判所は、限定承認の申述を受理するにあたって、申述書が形式的要件を具備しているかどうかのみを審査すればよいのか、それ以外に実質的要件も審査の対象とできるのかが問題とされています。
     
  8. 実質的要件としては、① 申述した者が相続人の資格を有しているかどうか、② 申述が真意にもとづくものであるかどうか、③ 熟慮期間内かどうか(表面的には熟慮期間が経過しているが起算点に問題がないかどうかなど)、④ 法定単純承認にあたる事由があるのかどうか、などが考えられます。
     
  9. 見解は分かれていますが、裁判例には、形式的要件ならびに、②の真意の有無を審査するのみならず、④の事由のあることが明白であるかどうかをも、審査できるという折衷的立場に立つと評価されるものがあります。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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