越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続承認・相続放棄入門

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続承認・相続放棄入門は、遺相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。相続承認・相続放棄入門の相続承認・放棄撤回と取消しを解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続承認・放棄撤回と取消

  1. 相続の承認および相続の放棄は、たとえ3ヶ月の期間内でも撤回することはできません。一度、承認または放棄の意思表示をした場合には、撤回を認めることは法律関係の安定を害することになるからです。
     
  2. これに対して、承認・放棄の意思表示に、取消し原因が存在する場合の取消しは可能です。取消権の期間制限は、一般の取消権行使の場合と比較して短縮されています。すなわち、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅します。相続の承認または放棄のときから10年を経過したときも同様です。
     
  3. 限定承認・相続放棄の意思表示に、取消し原因が存在する場合の取消しは、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
     
  4. 取消し原因としては、制限行為能力に関するものおよび詐欺・強迫のほか錯誤による場合も含みます。限定承認および相続放棄の申述に取消しの適用があることは疑いがありません。
     
  5. 問題になるのは、単純承認の場合です。かつての大審院の判例は、単純承認も限定承認・相続放棄と同じく意思表示であり、単純承認の取消しを認めています。学説には、判例を指示するものと、単純承認には取消権を認めないものとがあります。
     
  6. 民法第919条は、取消しにのみ言及しています。承認・放棄の意思表示に無効原因がある場合には、本条の制限に服することなく、後訴において無効の主張が許されます。
     
  7. 無効原因の例としては、申述の方式違背、申述が民法915条所定の期間(3ヶ月)徒過後になされたこと、申述が錯誤にもとづくものであること(ただし、2017年民法改正前)などがあります。また、承認・放棄は相手方のない単独行為ですが、事実上他の共同相続人との意思疎通にもとづく場合などには、心裡留保・通謀虚偽表示に準じて無効となることもあるとされます。
     
  8. 方式違背に関しては、相続放棄申述書の自署要件について、本人が手続きを他の相続人に一任し印章をあずけたなどの事情を根拠に、例外を認めて無効にならないとした判例があります。
     
  9. 動機が表示されなかったことを理由に、錯誤の主張が認められなかった判例としては、次のようなものがあります。
    ① 相続税の軽減を意図して相続放棄をしたところ、かえって相続税額が多額に上がってしまった例
    ② 他の共同相続人が相続放棄をすることを期待して自らも相続放棄をしたが、他の相続人が放棄の申述を受理前に取り下げた例
     
  10. 本条によって相続の承認・相続放棄を取り消したのちは、遅滞なく承認・放棄をすればよく、そうする場合には、民法第915条の3ヶ月の期間は適用されません。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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