越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続承認・相続放棄入門

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続承認・相続放棄入門は、遺相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。相続承認・相続放棄入門の相続承認・放棄期間を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続承認・放棄期間

  1. 相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、承認または放棄をすべき期間(3ヶ月)は、その者の相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算します(民法第916条)。
     
  2. Aを被相続人とする相続【A→B相続】について、相続人Bが承認または放棄をしないで死亡した場合に、Bの相続人Cは、【B→C相続】についてだけでなく、【A→B相続】についても、承認または放棄の選択をすることになります。このふたつの相続を合わせて再転相続と呼びます。民法第916条は、Cのための、民法第915条所定の起算点を、【B→C相続】についてだけでなく、【A→B相続】についても、Bの相続が自己のために開始したことを、Cが知ったときとしています。
     
  3. ここで問題になるのは、【A→B相続】と【B→C相続】につき、Cにはどのような選択の組み合わせが許されるかであります。
     
  4. 判例によれば、Cが【A→B相続】をまず放棄し、次いで【B→C相続】を放棄することは可能であり、かつ、後からされた【B→C相続】の放棄によって【A→B相続】放棄の効果がさかのぼって無効になることはありません。
     
  5. Cが、【B→C相続】について先に選択した場合であって、その選択が放棄であるならば、Cは【A→B相続】についての承認・放棄の選択権を失います。Cが【B→C相続】について先に選択した場合であって、その選択が承認であるならば、Cは【A→B相続】についての承認・放棄の選択権を失いません。
     
  6. Cが【A→B相続】について先に選択した場合には、その選択が承認・放棄のいずれであっても、Cの【B→C相続】についての選択には影響をおよぼさず、Cは【B→C相続】について、承認・放棄の選択権を有します。
     
  7. 相続人が、未成年者または成年被後見人であるときは、承認・放棄の期間(民法第915条第1項)は、その法定代理人が、未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知ったときから起算します(民法第917条)。
    相続放棄について法定代理人も共同相続人である場合には、利益相反の問題が生じる可能性があります。
    また、条文の文言上、相続人が被保佐人または被補助人である場合には、前記の民法第917条は適用されません。すなわち、相続人が未成年者または成年被後見人とは、異なるという事です。
     
  8. 相続財産の管理について、民法は次の通り定めています。
    すなわち、民法第918条は「相続人は、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認または放棄をしたときは、この限りではない」との規定です。本条は、相続人の選択が定まるまでの相続財産の管理に関する規定です。「固有財産におけるのと同一の注意」とは、相続開始によって相続財産が一応相続人の財産になっていることを念頭においた表現です。「自己の財産におけると同一の注意」と同義です。
     
  9. なお、ただし書きの規定「相続の承認または放棄をしたときは、この限りでない」は、承認・放棄をしたのちには、管理義務が消滅してしまうという趣旨ではありません。
     
  10. 単純承認をした場合は、相続人の財産となることより、固有財産と区別して管理する必要がなく、注意義務も消滅します。
    限定承認をした場合は、やはり本条と同一の注意義務のもとに、限定承認者が、管理を継続します。
    放棄をした場合は、他の相続人が管理を始めるまで、やはり同一の注意義務をもって、放棄者が管理を継続しなければなりません。                      
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年11月5日
令和6年11月20日

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