越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続分入門

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続分入門の寄与分を解説しています。

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寄与分

  1. 共同相続人のなかに、相続財産の維持または増加に寄与した者がある場合に、具体的相続分を操作することによって、その寄与を寄与相続人の相続による取得額に反映させようというのが寄与分の制度であります。これは、特別受益の持ち戻しを、ちょうどひっくり返したような手順を採ります。注意するべきは、寄与分は相続分の調整であって、相続財産に潜り込んでいる他者の財産を確保するために、他者に物件的請求権や不当利得返還請求権を与えるものではない、ということです。寄与分の制度は、それらの権利が認められるほどではない寄与にも相続分の操作によって一定の意義を与えることにあります。
     
  2. 相続分を操作する際に、特別受益の持ち戻しと寄与分の両方が生じる場合があります。この場合、同時適用説、すなわち、持ち戻しの操作と寄与分の操作を同時に行うという見解が有力です。
     
  3. 具体的事例で考えてみましょう。
    被相続人Pの相続人は、生存配偶者A、配偶者との間の子BおよびCがいます。
    相続開始時にPに属していた財産は6,000万円相当の不動産甲、2,000万円相当の不動産乙、2,000万円相当の絵画丙があります。そのほか生計の資本としてCが2,000万円相当の不動産丁の贈与をPから得ています(評価額の算定は、いずれも相続開始時とします)。また、Bには2,000万円分の寄与分が認められるとします。
     
  4. このとき、「相続財産とみなされる」額は、6,000万(甲)+2,000万(乙)+2,000万(丙)+2,000万(丁)ー2,000万(寄与分)=1億円となります。これに各相続人の法廷相続分を乗じた額は、A:1億× 1/2=5,000万、B・C:1億× 1/2×1/2=2,500万となります。
     
  5. Bには2,000万円の寄与分が認められるから、B:2,500万+2,000万=4,500万、Cへの不動産丁の贈与は特別受益なので、Cについては、丁の評価額を控除します。したがって、C:2,500万ー2,000万=500万となります。
    結局、A:B:C=5,000万:4,500万:500万=10:9:1となります。
    A、B、Cは、相続財産甲、乙、丙を10:9:1の割合で分割することになるので、分割時点での財産の評価が相続開始時の評価と変わらなければ、A、B、Cが遺産分割によって得る額は、5,000万、4,500万、500万となります(なお、Cは贈与によって別口で不動産丁・2,000万円相当の、贈与をPから得ています)。
     
  6. 民法に規定する寄与分は、相続人による寄与であることを要します。
    次に、「特別」の寄与であることを要します。寄与の典型は、被相続人の事業への労務の提供または、財産上の給付、被相続人の療養看護でありますが、これらに限られません。寄与によって、被相続人の財産の維持または増加があったことを要するが、その維持または増加は現存していることを要しません。
                     
  7. 寄与分は、相続開始のときの財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできず、遺贈は遺留分によって制約されます。他方、寄与分と遺留分の関係は、明示的に規定されていません。
     
  8. 寄与分は、共同相続人間の協議が調わない場合には、家庭裁判所が一切の事情を考慮して定めます。寄与分は、遺産分割における財産の取得割合に直接影響をおよぼし得るので、家事審判で決定することが、実体験について裁判を受ける権利を保証する憲法に違反しないかが問題になります。判例は、寄与分を定める審判は、本質的に非訟事件であるとして、合憲としています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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