越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

せんげん台駅西口1分・土日祝営業

越谷の相続・遺言・相続放棄

美馬(みま)克康司法書士・行政書士事務所

埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

初回相続相談30分無料

土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30

お気軽にお問合せください

048-970-8046

相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所

相続分入門

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所

048-970-8046

受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)

相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です

寄与分

  1. 共同相続人のなかに、相続財産の維持または増加に寄与した者がある場合に、具体的相続分を操作することによって、その寄与を寄与相続人の相続による取得額に反映させようというのが寄与分の制度であります。これは、特別受益の持ち戻しを、ちょうどひっくり返したような手順を採ります。注意するべきは、寄与分は相続分の調整であって、相続財産に潜り込んでいる他者の財産を確保するために、他者に物件的請求権や不当利得返還請求権を与えるものではない、ということです。寄与分の制度は、それらの権利が認められるほどではない寄与にも相続分の操作によって一定の意義を与えることにあります。
     
  2. 相続分を操作する際に、特別受益の持ち戻しと寄与分の両方が生じる場合があります。この場合、同時適用説、すなわち、持ち戻しの操作と寄与分の操作を同時に行うという見解が有力です。
     
  3. 具体的事例で考えてみましょう。
    被相続人Pの相続人は、生存配偶者A、配偶者との間の子BおよびCがいます。
    相続開始時にPに属していた財産は6,000万円相当の不動産甲、2,000万円相当の不動産乙、2,000万円相当の絵画丙があります。そのほか生計の資本としてCが2,000万円相当の不動産丁の贈与をPから得ています(評価額の算定は、いずれも相続開始時とします)。また、Bには2,000万円分の寄与分が認められるとします。
     
  4. このとき、「相続財産とみなされる」額は、6,000万(甲)+2,000万(乙)+2,000万(丙)+2,000万(丁)ー2,000万(寄与分)=1億円となります。これに各相続人の法廷相続分を乗じた額は、A:1億× 1/2=5,000万、B・C:1億× 1/2×1/2=2,500万となります。
     
  5. Bには2,000万円の寄与分が認められるから、B:2,500万+2,000万=4,500万、Cへの不動産丁の贈与は特別受益なので、Cについては、丁の評価額を控除します。したがって、C:2,500万ー2,000万=500万となります。
    結局、A:B:C=5,000万:4,500万:500万=10:9:1となります。
    A、B、Cは、相続財産甲、乙、丙を10:9:1の割合で分割することになるので、分割時点での財産の評価が相続開始時の評価と変わらなければ、A、B、Cが遺産分割によって得る額は、5,000万、4,500万、500万となります(なお、Cは贈与によって別口で不動産丁・2,000万円相当の、贈与をPから得ています)。
     
  6. 民法に規定する寄与分は、相続人による寄与であることを要します。
    次に、「特別」の寄与であることを要します。寄与の典型は、被相続人の事業への労務の提供または、財産上の給付、被相続人の療養看護でありますが、これらに限られません。寄与によって、被相続人の財産の維持または増加があったことを要するが、その維持または増加は現存していることを要しません。
  7. 寄与分は、相続開始のときの財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることはできず、遺贈は遺留分によって制約されます。他方、寄与分と遺留分の関係は、明示的に規定されていません。
     
  8. 寄与分は、共同相続人間の協議が調わない場合には、家庭裁判所が一切の事情を考慮して定めます。寄与分は、遺産分割における財産の取得割合に直接影響をおよぼし得るので、家事審判で決定することが、実体験について裁判を受ける権利を保証する憲法に違反しないかが問題になります。判例は、寄与分を定める審判は、本質的に非訟事件であるとして、合憲としています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
事務所紹介(プロフィール)はこちら

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

駅近立地・土日祝営業の年中無休でいつでもご相談いただけます

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

越谷 司法書士・行政書士へのお問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら
《相続の初回相談30分無料》

048-970-8046

通常営業時間:8:30~18:30(土日祝日営業の年中無休)

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

越谷の司法書士・行政書士

越谷司法書士・行政書士事務所へお問合せください

初回の相続相談30分無料

048-970-8046

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号

せんげん台駅西口1分

営業時間 8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

代表紹介はこちら

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・
行政書士事務所

048-970-8046

090-4591-0671

048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

事務所紹介はこちら

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年2月22日

遺言能力・共同遺言

令和6年3月13日

遺言の方式

令和6年4月24日

自筆による遺言書

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。