越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続分入門

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続分入門の配偶者への特別受益ほか、を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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配偶者の特別受益ほか

  1. 下級審裁判所は、従来から配偶者への贈与・遺贈について黙示の持ち戻しの免除の意思表示の存在を認定することがあったところ、2018年民法改正は特別受益者の相続分(民法第903条)に4項を新設し、とりわけ居住用不動産についてこの趣旨を明文化しました。すなわち、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人はその遺贈または贈与について、持ち戻し免除の意思表示がされたものと推定する、との規定です。
     
  2. 特別受益の評価時期について、判例通説は相続開始時を評価の基準とします。具体的相続分を遺産分割によって取得する財産額そのものではなく、相続開始時に定まる率分と考えることからの帰結です。問題なのは、金銭贈与をどう評価するかです。貨幣における名目主義の関係で問題を生じます。判例は、相続開始時の貨幣価値にしたがって換算評価をするべきと解釈しています。なお、特別受益にあたる贈与の目的物が受贈者の行為によって、滅失したまたはその価額の増減が生じた場合について、相続開始時になお現状のままであるものとみなされます。
     
  3. 特別受益である贈与が一定額を超えると、相続分がマイナスになる相続人が生ずることがあります。この場合、マイナスになった相続人(超過特別受益者)の相続分はゼロに扱われるにとどまり、財産を払い戻すことは要求されません。問題は、残りの共同相続人間でどのように処理されるかです。超過特別受益者を除いたそれぞれの共同相続人の具体的相続分を分子とし、それらの総和を分母として算出される率分を、第903条によって算出される具体的相続分(率)とする見解が有力です。具体例は次のとおりです。
     
  4. 被相続人の相続人は、生存配偶者A、子BおよびCです。相続開始時に被相続人に属していた財産は6000万円相当の不動産甲、2000万円相当の不動産乙、2000万円相当の絵画丙、2000万相当の不動産丁とします。このうち、丙と丁はCに遺贈されています。このとき相続財産とみなされる額は、6000万(甲)+2000万(乙)+2000万(丙)+2000万(丁)=1億2,000万円です。これに各相続人の法定相続分を乗じた額は、A:1億2000万 × 1/2=6,000万、B・C:1億2000万 × 1/2 × 1/2=3,000万、Cへの丙・丁の遺贈は特別受益なので、Cについては丙・丁の評価額を控除します。そうすると、C:3000万 - 2000万(丙) - 2000万(丁)= −1000万となるが、Cが超過分を返還する必要はなく、単に0となります。したがって。A:B:C=6000万:3000万:0万=2:1:0となります。A、Bは、相続財産甲、乙を2:1の割合で分割することになるので、分割時点での遺産の評価が相続開始時の評価と変わらなければ、A、Bが遺産分割によって得る額はA:8000万(甲+乙) × 2/3≒ 5333万、B:8000× 1/3≒ 2666万となります。(なお、Cは遺贈によって別口で絵画丙、不動産丁あわせて4000万相当を被相続人から得ています。)
     
  5. ある財産が、特別受益にあたることの確認の訴えが適法であるか、また具体的相続分の価額またはその割合の確認が適法であるかが争われることがあります。判例はいずれについても不適法であるとしています。
     
  6. 第一相続の相続開始後、遺産分割未了の時点で、第一相続における相続人(A)について、相続開始(第二相続)があった場合、すなわち、いわゆる広義の再転相続の場合には、判例は、第一相続についても特別受益による具体的相続分としてAが取得する財産額を算定したうえで、第二相続における各相続人の具体的相続分を算定するべきだとしています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年11月5日
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