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配偶者への特別受益ほか

  1. 下級審裁判所は、従来から配偶者への贈与・遺贈について黙示の持ち戻しの免除の意思表示の存在を認定することがあったところ、2018年民法改正は特別受益者の相続分(民法第903条)に4項を新設し、とりわけ居住用不動産についてこの趣旨を明文化しました。すなわち、婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物またはその敷地について遺贈または贈与をしたときは、当該被相続人はその遺贈または贈与について、持ち戻し免除の意思表示がされたものと推定する、との規定です。
     
  2. 特別受益の評価時期について、判例通説は相続開始時を評価の基準とします。具体的相続分を遺産分割によって取得する財産額そのものではなく、相続開始時に定まる率分と考えることからの帰結です。問題なのは、金銭贈与をどう評価するかです。貨幣における名目主義の関係で問題を生じます。判例は、相続開始時の貨幣価値にしたがって換算評価をするべきと解釈しています。なお、特別受益にあたる贈与の目的物が受贈者の行為によって、滅失したまたはその価額の増減が生じた場合について、相続開始時になお現状のままであるものとみなされます。
     
  3. 特別受益である贈与が一定額を超えると、相続分がマイナスになる相続人が生ずることがあります。この場合、マイナスになった相続人(超過特別受益者)の相続分はゼロに扱われるにとどまり、財産を払い戻すことは要求されません。問題は、残りの共同相続人間でどのように処理されるかです。超過特別受益者を除いたそれぞれの共同相続人の具体的相続分を分子とし、それらの総和を分母として算出される率分を、第903条によって算出される具体的相続分(率)とする見解が有力です。具体例は次のとおりです。
     
  4. 被相続人の相続人は、生存配偶者A、子BおよびCです。相続開始時に被相続人に属していた財産は6000万円相当の不動産甲、2000万円相当の不動産乙、2000万円相当の絵画丙、2000万相当の不動産丁とします。このうち、丙と丁はCに遺贈されています。このとき相続財産とみなされる額は、6000万(甲)+2000万(乙)+2000万(丙)+2000万(丁)=1億2,000万円です。これに各相続人の法定相続分を乗じた額は、A:1億2000万 × 1/2=6,000万、B・C:1億2000万 × 1/2 × 1/2=3,000万、Cへの丙・丁の遺贈は特別受益なので、Cについては丙・丁の評価額を控除します。そうすると、C:3000万 - 2000万(丙) - 2000万(丁)= −1000万となるが、Cが超過分を返還する必要はなく、単に0となります。したがって。A:B:C=6000万:3000万:0万=2:1:0となります。A、Bは、相続財産甲、乙を2:1の割合で分割することになるので、分割時点での遺産の評価が相続開始時の評価と変わらなければ、A、Bが遺産分割によって得る額はA:8000万(甲+乙) × 2/3≒ 5333万、B:8000× 1/3≒ 2666万となります。(なお、Cは遺贈によって別口で絵画丙、不動産丁あわせて4000万相当を被相続人から得ています。)
     
  5. ある財産が、特別受益にあたることの確認の訴えが適法であるか、また具体的相続分の価額またはその割合の確認が適法であるかが争われることがあります。判例はいずれについても不適法であるとしています。
     
  6. 第一相続の相続開始後、遺産分割未了の時点で、第一相続における相続人(A)について、相続開始(第二相続)があった場合、すなわち、いわゆる広義の再転相続の場合には、判例は、第一相続についても特別受益による具体的相続分としてAが取得する財産額を算定したうえで、第二相続における各相続人の具体的相続分を算定するべきだとしています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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