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特別受益持戻免除の意思表示

  1. 特別受益財産が持戻されるのは、共同相続人間の衡平をはかるとともに、それが被相続人の通常の意思に合致していると推測されることからです。したがって、被相続人がこれと異なる意思、すなわち持戻し免除の意思を表示したときは、遺留分の規定に反しない限りこれに従うことになります。この持戻し免除の意思表示は、被相続人に対し、特定の相続人に相続分の他に特に利益を与える権限を認めたものであって、共同相続人間の衡平より被相続人の意思を優先させたものです。
     
  2. 持戻し免除の意思表示の方式については、特別の制限はありません。明示であると黙示であると、生前行為によると遺言によるとを問いません。被相続人が、特定の相続人に相続分以外に、財産を相続させる意思を有していたことを推測させる事情がある場合に、黙示の持戻し免除の意思表示が認められます。また、被相続人が特定の相続人に生前に贈与をしたにもかかわらず、この贈与に言及することなく、遺言で相続分を指定した場合には、被相続人は持戻し免除の意思を表示したものとみるべきでしょう。これを認めた審判例として、次のものがあります。被相続人は、生前において、相続人である三男にその相続分をはるかに超える農地その他の不動産を贈与しました。そして、自己の営んできた農業を自己と同居してきた三男に継がせる意思であったこと、日付の記載を書くため自筆遺言証書としては効力のない書面中に、全財産を三男に譲渡する旨の記載があることなどの事情を認定したうえ、このような事情においては、被相続人は当該生前贈与につき持戻し免除の意思を表示していたものと認めました。さらに、別の審判例として、次のものがあります。被相続人がその所有する土地上の同人所有の建物を取り壊して、相続人である長男が家屋を新築する際、当該相続人が被相続人らを同居させ、その面倒をみることが前提とされ、また新築家屋の一部の使用収益を被相続人に委ねる黙示の合意がなされたと推認される場合、長男の土地使用の権限は、一種の負担付使用貸借上の権利にもとづくものですから、これにともなう特別受益については、被相続人は持戻し免除の意思を表示したものと認められるとしたものがあります。
     
  3. 持戻し免除の意思表示が、遺言でなされている場合に、撤回が許されていることは明らかです。しかし、生前行為によって持戻し免除の意思表示を撤回できるかについては、若干疑問ですが、被相続人に遺産の自由処分権が認められていることからすれば、自由になしうると解されています。
     
  4. 持戻し免除の意思表示は、遺留分の規定に反しない範囲内で効力を有します。この規定の解釈に関し、遺留分の規定に反する意思表示は当然に無効であるとする説があります。しかし、通説的考えは、当然無効ではなく、他の相続人に遺留分減殺請求を与えたに留まると解しています。
     
  5. 特別受益財産の持戻しは、共同相続人間の衡平をはかることを目的とする制度であるが、実際には、相続放棄の手続きや遺産分割協議によらずに、共同相続人の一人に遺産を集中させる方便として利用されることが多いようです。すなわち「民法903条により相続分がない旨の証明書」(特別受益証明書・相続分皆無証明書)が作成され、それに基づいて被相続人から共同相続人の一人に対して、相続財産である不動産の移転登記が行われる登記手続きが古くから認められています。この場合の特別受益者については、法定相続分による共同相続登記をしたのちに、改めて除外する更正登記をするための必要がないので、当初から共同相続登記の相続人から除外することが認められているのです。しかも、形式上適法な登記申請があるときは、登記官がたまたまそれが事実に反することを知っていても申請の受領を拒むことはできないとされています。
     

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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