越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続分入門

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相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続分入門の特別受益持戻免除の意思表示を解説しています。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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特別受益持戻免除の意思表示

  1. 特別受益財産が持戻されるのは、共同相続人間の衡平をはかるとともに、それが被相続人の通常の意思に合致していると推測されることからです。したがって、被相続人がこれと異なる意思、すなわち持戻し免除の意思を表示したときは、遺留分の規定に反しない限りこれに従うことになります。この持戻し免除の意思表示は、被相続人に対し、特定の相続人に相続分の他に特に利益を与える権限を認めたものであって、共同相続人間の衡平より被相続人の意思を優先させたものです。
     
  2. 持戻し免除の意思表示の方式については、特別の制限はありません。明示であると黙示であると、生前行為によると遺言によるとを問いません。被相続人が、特定の相続人に相続分以外に、財産を相続させる意思を有していたことを推測させる事情がある場合に、黙示の持戻し免除の意思表示が認められます。また、被相続人が特定の相続人に生前に贈与をしたにもかかわらず、この贈与に言及することなく、遺言で相続分を指定した場合には、被相続人は持戻し免除の意思を表示したものとみるべきでしょう。これを認めた審判例として、次のものがあります。被相続人は、生前において、相続人である三男にその相続分をはるかに超える農地その他の不動産を贈与しました。そして、自己の営んできた農業を自己と同居してきた三男に継がせる意思であったこと、日付の記載を書くため自筆遺言証書としては効力のない書面中に、全財産を三男に譲渡する旨の記載があることなどの事情を認定したうえ、このような事情においては、被相続人は当該生前贈与につき持戻し免除の意思を表示していたものと認めました。さらに、別の審判例として、次のものがあります。被相続人がその所有する土地上の同人所有の建物を取り壊して、相続人である長男が家屋を新築する際、当該相続人が被相続人らを同居させ、その面倒をみることが前提とされ、また新築家屋の一部の使用収益を被相続人に委ねる黙示の合意がなされたと推認される場合、長男の土地使用の権限は、一種の負担付使用貸借上の権利にもとづくものですから、これにともなう特別受益については、被相続人は持戻し免除の意思を表示したものと認められるとしたものがあります。
     
  3. 持戻し免除の意思表示が、遺言でなされている場合に、撤回が許されていることは明らかです。しかし、生前行為によって持戻し免除の意思表示を撤回できるかについては、若干疑問ですが、被相続人に遺産の自由処分権が認められていることからすれば、自由になしうると解されています。
     
  4. 持戻し免除の意思表示は、遺留分の規定に反しない範囲内で効力を有します。この規定の解釈に関し、遺留分の規定に反する意思表示は当然に無効であるとする説があります。しかし、通説的考えは、当然無効ではなく、他の相続人に遺留分減殺請求を与えたに留まると解しています。
     
  5. 特別受益財産の持戻しは、共同相続人間の衡平をはかることを目的とする制度であるが、実際には、相続放棄の手続きや遺産分割協議によらずに、共同相続人の一人に遺産を集中させる方便として利用されることが多いようです。すなわち「民法903条により相続分がない旨の証明書」(特別受益証明書・相続分皆無証明書)が作成され、それに基づいて被相続人から共同相続人の一人に対して、相続財産である不動産の移転登記が行われる登記手続きが古くから認められています。この場合の特別受益者については、法定相続分による共同相続登記をしたのちに、改めて除外する更正登記をするための必要がないので、当初から共同相続登記の相続人から除外することが認められているのです。しかも、形式上適法な登記申請があるときは、登記官がたまたまそれが事実に反することを知っていても申請の受領を拒むことはできないとされています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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