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特別受益者の相続分

  1. 共同相続人の中には、被相続人から遺贈を受ける者がいます。または、その生前に婚姻、養子縁組、あるいは生計の資本として贈与を受けた者があります。その場合には、相続人間の衡平をはかるために、その価額を遺産分割の際に考慮し、すなわち遺産に算入して相続分が算出されることを規定したのが特別受益者の相続分です。
     
  2. すなわち、これらの遺贈あるいは贈与がある場合は、これらを相続開始時の相続財産に加算して、相続財産とみなします(みなし相続財産)。そして、法定相続分あるいは指定相続分の割合を乗じて、各共同相続人の取得すべき相続分を算出します。それから遺贈あるいは贈与を受けた相続人は、これらの価額を控除して、その者の具体的相続分とします。
     
  3. 具体的相続分は、特別受益のほか、寄与分を考慮して定まりますが、その法的性質をどのように解するかについては、争いがあります。最高裁判所判例平成12年は、具体的相続分そのものを訴訟手続きで確認することができるか否かが争われた事案において、具体的相続分の権利性を否定して、確認の利益なしとしました。
     
  4. 特別受益者とされる者は、共同相続人の内で被相続人から、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者および遺贈を受けた者です。この共同相続人には、すべての相続人が含まれます。よって、配偶者および子だけでなく直系尊属や兄弟姉妹が相続人となる場合も持ち戻しを余儀なくされることがあります。また、相続人である以上、単純承認をした場合であると限定承認をした場合であるとを問いません。ただし、相続放棄をした者は、当初から相続人でなかったことになるのですから、特別受益者に該当しません。
     
  5. 被代襲者が、被相続人から特別受益を受けていた場合に、代襲相続人が、これを持ち戻さなければならないかにつき、争いがあります。現在の通説的考えは、積極説を採用しているようです。すなわち、持ち戻しは共同相続人間の不均衡を調整する趣旨であり、また代襲相続も衡平の観念にもとづき順位を引き上げる趣旨であることから、代襲相続人は被代襲者が生存していれば受けるべき相続利益以上のものを取得すべきではありません。また、実質的にみても被代襲者に特別受益があるときには、その直系卑属である代襲相続人も、それだけ利益を受けるわけで、被相続人の特別受益額が終局的には代襲相続人に帰属するからには、持ち戻しをなさしめた方が、紛争を解決するのに適します。このような理由で持ち戻しを肯定しています。
     
  6. 代襲相続人が、被相続人から特別利益を受けていた場合はどうでしょうか。代襲原因が発生したのちの受益であれば、持ち戻しの対象となります。しかし、代襲原因発生前の受益については、持ち戻しの対象となるか争いがあります。通説的な考えは、代襲原因発生前の代襲相続人は、相続人ではないことから、代襲原因発生前の受益は、相続財産の前渡しとは言えないとして、持ち戻しを不要としています。しかしながら、特別受益制度は、共同相続人間の衡平の維持が目的であることから、受益者は相続開始当時に共同相続人であれば足り、受益の時期にかかわらず持ち戻しの対象とすべきであるとする学説が有力です。
     
  7. 受贈当時には、推定相続人の地位を有していなかった者が、その後贈与者の配偶者になったり、養子となったような場合に、受贈者は持ち戻し義務があるのでしょうか。これについては、すべて持ち戻しの対象とすべきである説があります。また、その贈与が養子縁組のためとか、贈与と婚姻ないし縁組との間に因果関係がある場合には、持ち戻しを肯定する考えがあります。これは「婚姻、養子縁組のため」の贈与に関する規定を準用した考えです。家庭裁判所の審判例では養子縁組の話が決まったことに、感動して養子となるべき者に学資にあてる趣旨で株式などを贈与した被相続人が、縁組届出前に死亡した事案につき、この場合の贈与は相続財産に加算すべきであるとしました。
     
  8. 被相続人から、相続人の配偶者あるいは子などに対し、贈与がなされている場合も問題です。持ち戻しは、直接の受贈者のみに認められるべきですから、原則として否定されるべきです。もっとも、このような贈与が、相続人に対する贈与と異ならないと認められるような特別の事情がある場合には、当該相続人に持ち戻し義務を認めてよいでしょう。審判例では、相続人がその子を扶養しないため、相続人の父である被相続人がその子(被相続人の孫)の教育費や生活費などを面倒みたという事案で、相続人の特別受益であるとして持ち戻し義務を認めました。
     
  9. 包括受遺者はどうでしょうか。これも争いがありますが、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するとされていることより、持ち戻し義務があるとする考えが、有力なようです。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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