越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続分入門

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続分入門の相続分指定の効果を解説しています。

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相続分指定の効果

  1. 相続分の指定があった場合、相続債務にどのように影響するでしょうか、という問題があります。相続財産にマイナスの財産(債務)が含まれている場合があります。この場合に、相続分の指定がなされれば、そのマイナスの財産は、指定相続分の割合で継承されることになります。けれども、相続債権者との関係で問題です。すなわち、共同相続人が指定相続分の割合を、外部に対して主張できるか否か問題なのです。指定相続分を重視して、法定相続分は相続分の指定がない場合の補充的な定めとみる考えからすれば、相続の債権者も、相続分指定にしたがわざるをえないと解する余地があります。
     
  2. しかしこのような立場だと、債務者である共同相続人の立場によって、債務を継承する割合を認めることになって、相続債権者は不利益を受ける可能性があります。したがって共同相続人は、相続の債権者に対しては、共同相続人が受ける法定相続分によって債務を負担していると考えるべきでないでしょうか。学説も被相続人の考えによって、相続債務の負担を変えるにはやはり相続債権者の同意が必要だと解し、相続債権者の同意がない限り相続分の指定をしても、相続債権者に対してはその旨を主張できないと解しています。
     
  3. 法律で定めた法定相続分に至らない相続分を指定された相続人が、不動産に対して法定相続分の共同相続登記がなされていることを悪用して、その事情を知らない第三者に譲渡する場合が考えられます。これは、法定相続分を上回る相続分の指定を受けた相続人が、この譲渡を受けた第三者に対して、その指定の相続分を主張するためには、登記が必要か否かの問題です。
     
  4. 事例で考えてみましょう。
    相続人は、ABの二人の子のみとします。被相続人甲は、Aに4分の3、Bに4分の1の相続分の指定をしました。しかし、その登記をしないうちに、Bが法定相続分による2分の1ずつの登記をしました。その法定相続分2分の1を、Bは、第三者乙に譲り渡した場合、AはBの指定された相続分を超えた持分について、A自身が取得したことを登記がないにもかかわらず、乙にその旨を主張できるか否かです。
     
  5. この問題に関しては判例があります(最高裁判所判例 平成5年7月19日)。Bが法定相続分の共同相続登記をしても、指定された相続分を超える部分は権利のない登記です。登記には公信力がありません。その結果、第三者乙は、指定相続分に応じた持分のみを取得します。よってAは乙に対し、甲の指定してきたBの相続分4分の1を超える部分については、登記がなくても乙に対抗することができます。
     
  6. この判例の考えは、法定相続分についての通説・従来の判例の見解と同一理論を採用したものです。相続分の指定を法定相続分を変更する物権変動と解することなく、指定相続分を法定相続分と同一の役割を果たすものと認めたものです。
     
  7. 学説には、登記不要説もあります。しかし、多数説は、相続分の指定は被相続人の意思により法定相続の原則を変更するもので、実質的には一種の処分行為であることを理由に、指定相続分を第三者に対抗するためには対抗要件を必要とするとしています。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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