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代襲相続人の相続分

  1. 代襲相続は、相続人たるべき子または兄弟姉妹が、相続開始前に死亡し、または相続権を失った場合に、その者の子または直系卑属によって行われます。民法901条は、この代襲相続人の相続分を定めています。一項は子の代襲相続人となる直系卑属の相続分について規定しています。また、二項は兄弟姉妹の代襲相続人である子の相続分を規定しています。二項は、かつて(改正前)は兄弟姉妹の代襲相続人は兄弟姉妹の直系卑属とされていました。しかし、かかる範囲まで相続人を拡大するのは、被相続人との親族的なつながりの面から問題がありました。また代襲相続人を探し出さなければならない点で、遺産分割に支障をきたすとの趣旨から、代襲相続人は兄弟姉妹の子、すなわち、被相続人の甥・姪までに制限されました。
     
  2. 子の代襲相続人となる直系卑属の相続分は、その直系卑属にあたる被代襲者が受けるべきであった相続分と同じです。代襲相続は、被相続人の死亡または相続欠格・廃除による相続権喪失によって、その直系卑属が不利益を受けないようにするための制度です。よって、代襲相続人の相続分は、被代襲者の受けるべきであった相続分と同じであるべきだとされたのです。代襲相続人が一人である場合には、その者は被代襲者の相続分をそのまま承継しますが、代襲者が数人あるときは、その各自の相続分は、被代襲者が受けるべきはずであった部分について、法定相続分(民法900条)の規定にしたがって定められます。
     
  3. たとえば、被相続人甲の相続人には妻A・子B・C・Dがあり、Dは甲より先に死亡しています。Dには妻乙との間に、子E・Fがあります。相続財産は3600万円です。各自の相続分と相続取得額は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×/2=1800万円
    子B・Cの各相続・・・・・3600万円×1/2×1/3=600万円
    孫E・Fの各相続・・・・・3600万円×1/2×1/3×1/2=300万円

     
  4. 兄弟姉妹の代襲相続人となる子の相続分は、その子が代襲相続人となる直系尊属の相続分の定め方に応じて定められます。

    被相続人甲には、妻Aがいるが、Aとの間に子はなく、父母も死亡しています。妻Aの他には相続人としては、兄弟姉妹B・C・Dがいます。しかし、B・Cは甲に先立って死亡しており、Bには嫡出子E・F、嫡出でない子Gがおり、Cには嫡出でない子Hがいます。相続財産は3600万円です。各自の相続分と相続取得額は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×3/4=2700万円
    Dの相続・・・・・3600万円×1/4×1/3=300万円
    E・Fの各相続・・・・・3600万円×1/4×1/3×2/5=120万円
    Gの相続・・・・・3600万円×1/4×1/3×1/5=60万円
    Hの相続・・・・・3600万円×1/4×1/4×1/3
    =300万円 

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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