越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続分入門

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続分入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続分入門の法定相続分を解説しています。

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法定相続分

  1. 相続分とは、共同相続に際して、各共同相続人が相続財産を承継すべき割合、すなわち各共同相続人が取得しうるべき相続財産の総額に対する分数的割合をいいます。この相続分は、まず、被相続人またはその委託を受けた第三者の指定によって決定されます。次に、指定がない場合には、民法の定めるところにしたがって決定されます。前者を指定相続分といい、後者を法定相続分とよびます。
     
  2. 子と配偶者が相続人である場合の法定相続分
    子の相続分は二分の一、配偶者の相続分は二分の一
     
  3. 子が数人ある場合には、全員で二分の一を取得し、各人の間に均分します。子については、男女の別、戸籍の異同、実子・養子の別、国籍の有無を問いません。

    具体的事例としては、次のような事例が考えられます。
    被相続人甲には、妻Aと子B・Cがおり、相続財産は3600万円とします。各自の相続は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×1/2=1800万円
    子B・Cの各相続・・・・・3600万円×1/2×1/2=900万円

     
  4. 直系尊属と配偶者が相続人である場合、直系尊属の相続分は三分の一、配偶者の相続分が三分の二です。直系尊属が数人あるときは、数人の相続分はこの三分の一を均分したものになります。父母が相続人になる場合、実父母、養父母の区別はなく、また父方母方の区別もなく、相続分は平等です。祖父母は、父母がいない場合に相続人となりますが、この場合も父方の祖父母と母方の祖父母の区別はありません。

    具体的事例として、被相続人甲の相続人は、妻A、甲の父母B・Cであり、相続財産は3600万円です。各自の相続は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×2/3=2400万円
    父母B・Cの各相続・・・・・3600万円×1/3×1/2=600万円

    さらに、次の事例の場合を検討します。
    被相続人甲の相続人は妻A、甲の養父母B・C、甲の実母Dであり、相続財産は3600万円です。各自の相続は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×2/3=2400万円
    養父母B・C、実母Dの各相続・・・・・3600万円×1/3×1/3=400万円

     
  5. 兄弟姉妹と配偶者が相続人である場合は、兄弟姉妹の相続分は四分の一、配偶者の相続分は四分の三です。兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は四分の一を均分したものになります。ただし、父母の一方を同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の相続分の二分の一です。ここでいう父母には、実父母のみならず養父母を含みます。したがって、実父母あるいは、養父母のいずれかを同じくすれば、全血の兄弟姉妹となり、一方の実父母が他方の養父母である場合も同様です。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×3/4=2700万円
    全血兄弟姉妹B・C各相続・・・・・3600万円×1/4×1/2=450万円

    さらに具体的事例として、被相続人甲には、妻A、全血兄弟姉妹B、半血兄弟姉妹Cがおり、相続財産は3600万円です。各自の相続は次の通りです。

    妻Aの相続・・・・・3600万円×3/4=2700万円
    全血兄弟姉妹Bの相続・・・・・3600万円×1/4×2/3=600万円
    半血兄弟姉妹Cの相続・・・・・3600万円×1/4×1
    /3=300万円
     
  6. 実親が嫡出でない子を養子とし、あるいは祖父が孫を養子とする場合には、親子間または祖父と孫間という血縁関係があるうえに、養親子という法定血族関係が重複して発生します。また、配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合に、兄弟姉妹という血縁関係の他に配偶者という身分関係が重畳的に存在することになります。このような場合に、相続が開始すれば、二個の身分を有する相続人は、二つの地位にもとづく相続分を加算したものを取得できるかは問題となります。
    戸籍先例は、婿養子である夫が被相続人である場合、その妻は妻としての相続分を取得し、兄弟姉妹としての相続分は取得しないとしています。
     
  7. 多数の学説は、一般的に二つの資格が両立し、相排斥しない場合には相続資格の重複を認めています。すなわち、配偶者の一方が、他方の父母の養子となった場合、配偶者と兄弟姉妹の資格は、相排斥しないとして相続資格の重複を肯定します。                                        
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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