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共同相続財産の管理・処分

  1. 民法は、単純承認の後、遺産分割までの共有状態における管理につき、規定をしていません。管理に関して、共同相続人間で合意がまとまる場合は、その合意にしたがいます。そうした合意がない場合の共同相続人による管理に関しては、次のように解されます。すなわち、保存行為は、各相続人が単独でなしうるし、管理行為は相続人の相続分に応じた多数決によります。また、目的物の変更ないし処分行為は、相続人全員の同意をえて、行うことができます。
     
  2. 保存行為とは、財産の現状を維持するために、財産の滅失や損壊等を防ぐ事実行為および法律行為をいいます。たとえば、相続不動産につき、相続人全員を名義とする保存行為や、相続による所有権移転登記、無権者が相続財産を不法に占拠、侵害している場合にその引き渡しまたは妨害排除の請求、相続財産につき無効な登記を有する者に対する登記抹消請求があります。
     
  3. 管理行為には、財産の利用行為(収益を図る行為)と改良行為(経済的価値を増大させる行為)とがあります。たとえば、遺産中の現金を銀行預金とするのは利用行為といえます。しかし、不動産の第三者への賃貸は、借地借家法や農地法などの適用により、返還請求が容易ではなくなる場合は、管理行為とはいえません。なお、多数の収益用物件の内の一室の賃貸は、管理行為とみてよいでしょう。借地借家法の適用のない賃貸借の締結のほか、賃貸借の解除、使用貸借の解除なども管理行為とされます。
     
  4. 目的物の変更や処分行為には、相続人全員の同意が必要です。同意が得られない場合には、遺産分割手続きによるほかありません。特定のものを相続財産の管理人に選任しその管理を委ねるには、全員の同意が必要です。相続財産である農地に宅地造成工事を施して非農地化するには、改良の範囲を超え変更にあたります。銀行の貸金庫の開扉は、内容物の処分や変更に結びつけかねない行為ですから、全員の同意を要します。
     
  5. 共同相続人の一人が、相続開始後遺産中の不動産を単独で占有使用する場合、相続分割合において過半数を有する他の相続人が、占有使用中の共同相続人に対し明け渡し請求できるでしょうか。判例は、少数持分権者も自己の持分にもとづき共有物を使用収益する権限を有し、これにもとづき占有するのであるから、多数持分権者も、当然にその明け渡しを請求できるものではなく、明け渡しを求める理由の主張立証を要するとしています。
     
  6. なお、明け渡し請求できない場合、単独利用が他の共同相続人に対して、不当利得となるでしょうか。最高裁判所は共同相続人の一人が、被相続人の生前から許諾をえて、遺産である建物に同居してきた事案について、次のように解しています。すなわち、特段の事情のない限り、業者間に被相続人の死後遺産分割による最終的確定までの間、引き続き無償使用させる使用貸借の合意(被相続人を相続した他の相続人が貸主、同居相続人が借主)が推認されるとしています。
     
  7. この判決を前提に、被相続人との関係や占有開始の事情などを考慮すると、次のような区別が有用であると学者が示しています。

    ① 第一に、被相続人の生前から許諾をえて同居し、相続開始後も継続する場合は、原則として使用貸借が推認され、明け渡し請求も不当利得返還請求もできません。
    ② 生前から同居せずに占有を継続している場合は、原則的に使用貸借契約が認められますが、生前からその成立が推認され、終期も遺産分割終了時とは限りません。
    ③ 相続開始後に占有を開始した場合は、使用貸借の成立を推認することはできません。多数持分の相続人が、少数持分相続人に対し、多数持分権を理由に明け渡し請求はできません。しかし、多数持分相続人が当該不動産の使用者を別の相続人と定め、占有中の相続人の使用を認めない決議をすれば、権利乱用でない限り、明け渡し請求ができるとする考えが有力です。もちろん、占有者の持分を超える部分は不当利得になります。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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