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相続入門

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相続入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続の開始から効力等、相続のことを知る最初のステップです。

共同相続の効力

  1. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法898条)。
     
  2. 債権の共同相続に関して、不可分債権は、遺産分割まで全共同相続人に不可分的に相続します。各相続人は、総債権者のために全部の履行請求ができ、弁済を受領できます。可分債権については、判例は分割承継をするという立場を採用しています。すなわち、銀行預金債権や貸金債権の場合、遺産分割を待たずに各共同相続人の相続分に応じて、当然に分割されると解釈しています。最高裁判所の判例平成16年4月20日は、次のように解しています。「共同相続人の一人が、相続財産である可分債権(貯金)につき、自己の相続分を超えて権限なく権利行使をした場合、当該相続人に対して、他の共同相続人は、不法行為にもとづく損害賠償または不当利得返還請求権を行使できる」としています。
     
  3. なお、金融機関の相続預金の払い戻し実務は、相続財産中の預金債権につき、共同相続人の一人が、遺産分割前に払い戻し請求をした場合、各人の相続分の範囲内でも応じていません。超過支払いや相続人間でのトラブルに、事実上巻き込まれるのを回避するためです。したがって、遺産分割前でも、相続人全員からの払い戻し請求があれば応じています。また、判例上は、訴訟になれば相続分に応じた払い戻し請求が認められます。
     
  4. 可分の金銭が遺産中に存在する場合、各共同相続人は、相続分の範囲内で金銭の引き渡しを求めることができるか問題となります。判例は、被相続人が多額の現金を残して死亡し、その金銭を保管中の相続人に対し、別の相続人が法定相続分に応じた金額の支払いを請求した事案において、遺産分割までの間は自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないとしました。
     
  5. 不可分債務は、各共同相続人に不可分的に帰属し、各相続人は、全部につき履行すべき義務があります。たとえば不動産を引き渡す債務や登記手続きをなすべき債務です。
     
  6. 可分債務に関して判例は、各相続人は相続分により分割された範囲で金銭債務を負担すると解しています。しかし、学説の多くは、債権者保護の観点から、分割に親しまない性質上不可分としています。
     
  7. 連帯債務について判例は、各相続人は、相続分に応じ分割された範囲で債務を負担し、負担部分も分割され、本来の債務者とともに連帯して債務を負うと解しています。しかし学説の多くは、全部給付義務という連帯債務の「連帯性」は相続によっても維持され、各相続人は全額の支払い義務を負い、負担部分が相続分に応じて分担されると解釈しています。
     
  8. 相続開始後に、遺産である不動産が処分されたときの売却代金(債権)、消失したときの保険金請求権などのいわゆる代償財産は、相続開始後に発生したもので相続財産そのものではありません。そこで、これらを遺産分割の対象に含めてよいかが問題となります。学説、判例ともに分かれています。裁判例は、積極説優勢といわれています。ただし、最高裁判所は相続人全員の合意により、遺産中の特定不動産を第三者に売却した事案につき、その売却代金は、これを一括して共同相続人の一人に保管させて、遺産分割の対象に含める合意などの特別の事情がない限り、相続財産に属せず、各相続人はその持分に応じて個々に分割取得するとしました。
     
  9. 遺産からの法廷果実や天然果実を、遺産分割の対象とするか否かは、学説・裁判例とも意見が分かれています。積極説は、果実は遺産の自然的増大であり、遺産と一体であるとしたり、遺産とは別に、各相続人が各相続分に応じ取得する共有財産であるが、遺産の総合的再配分具体的公平などの実質的理由を根拠とします。他方、消極説は、遺産とは別の共有財産であるから、分割または精算は訴訟手続きによるとの理由から、また分割の訴求効の結果元本となる遺産を取得した相続人に帰属することを理由としています。最高裁判所は、遺産たる不動産の相続開始後の賃料債権につき、賃料債権は各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として、確定的に取得するとしました。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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