越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続入門

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続入門の共同相続の効力を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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共同相続の効力

  1. 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属します(民法898条)。
     
  2. 債権の共同相続に関して、不可分債権は、遺産分割まで全共同相続人に不可分的に相続します。各相続人は、総債権者のために全部の履行請求ができ、弁済を受領できます。可分債権については、判例は分割承継をするという立場を採用しています。すなわち、銀行預金債権や貸金債権の場合、遺産分割を待たずに各共同相続人の相続分に応じて、当然に分割されると解釈しています。最高裁判所の判例平成16年4月20日は、次のように解しています。「共同相続人の一人が、相続財産である可分債権(貯金)につき、自己の相続分を超えて権限なく権利行使をした場合、当該相続人に対して、他の共同相続人は、不法行為にもとづく損害賠償または不当利得返還請求権を行使できる」としています。
     
  3. なお、金融機関の相続預金の払い戻し実務は、相続財産中の預金債権につき、共同相続人の一人が、遺産分割前に払い戻し請求をした場合、各人の相続分の範囲内でも応じていません。超過支払いや相続人間でのトラブルに、事実上巻き込まれるのを回避するためです。したがって、遺産分割前でも、相続人全員からの払い戻し請求があれば応じています。また、判例上は、訴訟になれば相続分に応じた払い戻し請求が認められます。
     
  4. 可分の金銭が遺産中に存在する場合、各共同相続人は、相続分の範囲内で金銭の引き渡しを求めることができるか問題となります。判例は、被相続人が多額の現金を残して死亡し、その金銭を保管中の相続人に対し、別の相続人が法定相続分に応じた金額の支払いを請求した事案において、遺産分割までの間は自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないとしました。
     
  5. 不可分債務は、各共同相続人に不可分的に帰属し、各相続人は、全部につき履行すべき義務があります。たとえば不動産を引き渡す債務や登記手続きをなすべき債務です。
     
  6. 可分債務に関して判例は、各相続人は相続分により分割された範囲で金銭債務を負担すると解しています。しかし、学説の多くは、債権者保護の観点から、分割に親しまない性質上不可分としています。
     
  7. 連帯債務について判例は、各相続人は、相続分に応じ分割された範囲で債務を負担し、負担部分も分割され、本来の債務者とともに連帯して債務を負うと解しています。しかし学説の多くは、全部給付義務という連帯債務の「連帯性」は相続によっても維持され、各相続人は全額の支払い義務を負い、負担部分が相続分に応じて分担されると解釈しています。
     
  8. 相続開始後に、遺産である不動産が処分されたときの売却代金(債権)、消失したときの保険金請求権などのいわゆる代償財産は、相続開始後に発生したもので相続財産そのものではありません。そこで、これらを遺産分割の対象に含めてよいかが問題となります。学説、判例ともに分かれています。裁判例は、積極説優勢といわれています。ただし、最高裁判所は相続人全員の合意により、遺産中の特定不動産を第三者に売却した事案につき、その売却代金は、これを一括して共同相続人の一人に保管させて、遺産分割の対象に含める合意などの特別の事情がない限り、相続財産に属せず、各相続人はその持分に応じて個々に分割取得するとしました。
     
  9. 遺産からの法廷果実や天然果実を、遺産分割の対象とするか否かは、学説・裁判例とも意見が分かれています。積極説は、果実は遺産の自然的増大であり、遺産と一体であるとしたり、遺産とは別に、各相続人が各相続分に応じ取得する共有財産であるが、遺産の総合的再配分具体的公平などの実質的理由を根拠とします。他方、消極説は、遺産とは別の共有財産であるから、分割または精算は訴訟手続きによるとの理由から、また分割の訴求効の結果元本となる遺産を取得した相続人に帰属することを理由としています。最高裁判所は、遺産たる不動産の相続開始後の賃料債権につき、賃料債権は各共同相続人が相続分に応じて分割単独債権として、確定的に取得するとしました。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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