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祭祀の承継

  1. 系譜、祭具および墳墓などの所有権は、慣習にしたがって祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するのが原則です。系譜とは、家系図・過去長など祖先以来の系統を示すものです。祭具とは、位牌・仏壇・仏具・神棚など、祭祀・礼拝のように供するものをいいます。墳墓は、墓石・墓碑だけでなく、その所在する土地(墓地)の所有権や、墓地使用権を含みます。ただし、墳墓に含まれる墓地の範囲は、墓石などが存在する墳墓と密接不可分の範囲に限られます。
     
  2. 祭祀財産は、「祭祀を主宰すべき者」が承継します。祭祀主宰者は、第一に被相続人の指定、第二に指定がない場合はその地方の慣習、第三に指定もなく慣習も明らかでないときは、家庭裁判所の審判により定まります。祭祀主宰者の資格に制約はなく、相続人か否か、親族関係の有無、氏の異同などは問いません。通常は一人であるが、特段の事情があれば、二人を共同の承継者としたり、系譜、祭具、墳墓の承継者を別人とすることもできます。
     
  3. 被相続人による祭祀主宰者の指定の方法も限定はありません。すなわち、生前行為・遺言、書面・口頭、明示・黙示など自由です。要するに、外部からその意思が推認されれば足ります。また、慣習は、被相続人の住所地をいいますが、出身地や職業に特有の慣習があれば、それによります。家庭裁判所が指定する際は、被相続人との身分関係、過去の生活関係・生活感情の緊密度・承継者の祭祀主宰の意思や能力・利害関係人の意見などを総合して判断されます。祭祀は、死者への愛情、感謝の心情からなされるものであり、血縁よりも実際上こうした心情をより強く有する者を選ぶべきです。なお、相続人の合意により、承継者を指定できるかは、裁判例が分かれています。もっとも、祭祀承継者の指定は、調停による解決が可能です。
     
  4. 祭祀財産の承継には、相続の承認や放棄の規定がないため、承継の放棄や辞退はできません。しかし、祭祀をなす義務を負うわけではなく、また祭祀主宰を理由に相続につき特典(特別の相続分や祭祀料の受領)も認められません。もちろん、被相続人が、相続分指定、遺贈や生前贈与をすることは差し支えありません。祭祀財産の所有者は、それらを売買、贈与など自由に処分することもでき、遺贈もできます。
     
  5. 遺体・遺骨は、他の一般の有体物とは異なり、所有権を認めるにしても、性質上埋葬管理と祭祀供養の目的の範囲内にとどまります。誰に帰属するかについては、判例は祭祀承継者としています。
     
  6. 死亡後に葬式が行われた場合には、葬式費用の負担、受け取った香典の帰属が問題となります。葬式費用の負担については、全相続人共同負担説、相続財産負担説、喪主負担説など、裁判例・学説でも分かれています。
     
  7. 香典は、相続財産ではなく、葬式費用などの遺族側の負担の軽減のための贈与と解されており、葬式費用に充当することは問題ありません。ただ、余剰が出たときに、相続財産に準じて、分割対象とするかは、学説が分かれるところです。

  記事作成 司法書士・行政書士  美馬克康 

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