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相続入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続の開始から効力等、相続のことを知る最初のステップです。

相続の一般的効力

  1. 相続の一般的効果として、被相続人の死亡により被相続人に属していた一切の権利義務が、包括的に相続人に承継されます。この効果は、相続人が相続開始の事実を知るか否か、相続放棄などの有無に関わらず、法律上当然に生じます。承継されるものは、財産法上の法的地位も含みます。たとえば、契約申し込みを受けた地位、売主として担保責任を負うべき地位、無権代理人たる地位、善意者・悪意者たる地位、債権者から何年も請求を受けないできた地位なども、含まれます。
     
  2. 包括承継の例外として、一身専属の権利義務があります。すなわち、被相続人の財産に属する権利義務でもその一身に専属する権利義務は、相続されません。一身専属的な関係とは、被相続人個人の人格・身分と密接な関わりを持つため、その移転や他人による行使・履行を認めることが、不可能ないし不適当なものを指すとされています。
     
  3. 一身専属的なものの法定例として、本人または代理人の死亡による代理関係の消滅、贈与者または受贈者の死亡による定期贈与の執行、借主死亡による使用借権の消滅、委任者または受任者の死亡による委任の終了、組合員の死亡による脱退などがあります。
    また、身分法上の関係およびそれを前提とした権利義務、たとえば夫婦間の同居協力の権利義務、親権なども該当します。
     
  4. 被相続人の死亡により生ずる権利であるが、被相続人に属さない権利があります。生命保険金は、生命保険契約において、被相続人を被保険者とし、相続人(たとえば妻や子)を受取人に指定した場合、被保険者の死亡により支払われます。この保険金が相続財産となるか否かは、契約内容により決まり、相続財産となる場合は限られています。
     
  5. 生命保険金契約で、第一に、受取人を相続人中のある特定の者とした場合には、その保険金取得は保険契約にもとづくものであるので、保険金は相続財産ではありません。
    第二に、受取人を「相続人」と指定した場合、判例は、保険金取得は相続によるものではなく、保険契約にもとづくものとしています。
    第三に、被保険者自身を受取人にした場合、考えが分かれます。つまり、生命保険金は相続財産となる説、相続財産とはならず相続人が固有に取得するとの説に分かれます。
    第四に、当初の受取人が死亡し、被相続人が再指定をしない場合、この再指定がないまま被相続人が死亡したときは、受取人の相続人が受け取ります。
     
  6. 不法行為や債務不履行による損害賠償請求権も、相続されます。財産的損害の賠償請求権として、事故などで負傷しその後に死亡した場合があります。負傷により、被害者本人に発生した財産的損害の賠償請求権が、本人の死亡により相続人に承継されます。他方、即死の場合、被害者は死亡により権利主体性を喪失しており、論理的には生命侵害それ自体に対する損害賠償請求権は本人には帰属せず、したがって相続もされないことになります。ところが、そのように解するとすれば、身体侵害よりも重い生命侵害の場合に、損害賠償請求権が認められないという不均衡が生じます。判例は、即死の場合も、観念的には致命傷と死亡との間に間隔があるとして、死亡による賠償請求権が、本人に発生し相続されると解しています。
     
  7. 慰謝料請求権については、古くから議論があります。当初判例は、被害者が慰謝料請求の意思表示をすれば、それ以降通常の金銭債権として相続され、被害者の一身に専属するものではないとしました。裁判例のなかには、被害者保護の観点から慰謝料請求の意思表示を緩和して、「残念残念」や「向こうが悪い」と言いつつ死んだ場合にも、慰謝料請求の意思表示がありとしました。その後、最高裁判所は、慰謝料請求権は、被害法益が被害者の一身に専属するのみで、単純な金銭債権として、意思表示の有無を問わず、当然に相続されるとしました。
     
  8. 判例のように、慰謝料請求権の相続を肯定する場合、相続された慰謝料請求権と遺族の固有の慰謝料請求権との関係が問題になりますが、判例は、両者は被害法益を異にし併存しうるとしています。ただし、実務上は、慰謝料額は裁判官の裁量により決定されることから、併存を認めたことにより、いずれか一方のみに比較して、金額に大きな差異が生じるわけではありません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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