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推定相続人の廃除

  1. 相続人廃除は、被相続人の意思によって、推定相続人の相続資格を奪う制度です。相続欠格が、被相続人の意思とは無関係に、一定の行為が取り上げられているのと異なります。被相続人の意思によって、相続資格を剥奪するとはいえ、その意思にはある程度の合理性を有する立場から、その意思だけでは足りず家庭裁判所の審判を要するという立場を、民放は明らかにしています。
     
  2. 廃除の対象となりうるのは、遺留分を有する推定相続人です。すなわち、兄弟姉妹を除く相続人が遺留分権利者です。
    推定相続人が、兄弟姉妹であるときは、相続人は、全財産を第三者に遺贈することによって、相続人である兄弟姉妹になんら財産を承継させないことができます。兄弟姉妹は、遺留分を有しない結果、あえて相続人廃除をする必要はないのです。
     
  3. 被相続人廃除事由の第一として、被相続人に対する虐待・重大な侮辱があります。
    虐待や侮辱は、家族的関係を破壊するような言動と解されています。判例では、被相続人に対し精神的苦痛を与え、または名誉毀損する行為であって、それにより被相続人と当該相続人との、家族的共同生活関係が破壊され、その修復を著しく困難ならしめることとされています。
     
  4. 廃除事由の第二として、著しい非行があります。
    被相続人夫婦と縁組するとともに、その次女と婚姻した者が、被相続人から居宅、賃貸用家屋の贈与を受けるなど、生計上の配慮を受けながら、病気に陥った被相続人の療養看護に努めず、他女と不倫をして所在不明になり妻子を遺棄し、被相続人に重大な精神的苦痛を与える場合は、これに該当します。
     
  5. 著しい非行としては、被相続人に対する暴言・暴行が該当します。
    大学進学後、生活が荒み、学業を放棄し、仔細なことで家族にあたり散らし、暴れ回り、脅迫的言葉を吐いて金銭を強要するなど生業につかず、金銭浪費を重ねる態度が該当します。
     
  6. 浪費、遊興、犯罪行為、女性問題を繰り返すなど、いわゆる親泣かせの行為も著しい非行とされています。
    賭博を繰り返して、多額の借財をつくり、これを被相続人に支払わせ、愛人と同棲して妻子をかえりみず、勝手気ままに振る舞う行為なども、該当します。
     
  7. 推定相続人の廃除は、審判の確定またはこれと同一の効果を生ずる調停調書の作成によって、相続資格剥奪の効果が生じます。戸籍届を必要としますが、これはいわゆる報告的届にすぎません。審判確定前に、相続が開始するときは、資格剥奪の効果は相続開始時にまでさかのぼります。
     
  8. 推定相続人の廃除は、遺言によっても行うことができます。被相続人が遺言によって、推定相続人を廃除したときは、遺言の効力が生じた後に、遺言執行者が家庭裁判所にその申し立てをおこないます。遺言による相続人廃除は、相続開始後に審判が下されることより、廃除の効力は相続開始時にまでさかのぼります。
     
  9. 被相続人は、いつでも推定相続人の廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。相続人の廃除が被相続人の意思にもとづくものであることより、一度審判または調停によって効果が生じても、被相続人において気が変われば、取り消しを請求することができるのです。特にその理由は必要としません。
     
  10. 取り消しによって、相続資格を回復します。被相続人は、戸籍の届出をしなければなりません。廃除の取り消しが認められると、さらに気が変わっても、同一事実にもとづいて、廃除を請求することはできないと解されています。繰り返しうるとすれば、法律関係が不安定になるし、訴訟経済にも反するからです。
    すでに行われた廃除審判を遺言によって取り消すだけではなく、先の遺言で推定相続人を廃除し、後の遺言でこれを撤回することも、可能です。要するに、廃除の取り消しは、遺言によって行いうることが認められるのです。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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