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相続入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続の開始から効力等、相続のことを知る最初のステップです。

直系尊属・兄弟姉妹の相続

  1. 子およびその代襲者がいない場合、第二順位の相続人は、直系尊属です。直系尊属が、全員相続人となるのではなく、親等の近い者だけが相続人となります。父母、祖父母、曾祖父母いずれもが存在しているときは、父母だけが(共同)相続人となります。
     
  2. 祖父母は、父母の双方が死亡しているときにはじめて相続人となります。曾祖父は、父方の祖父母および母方の祖父母全員が死亡していないと相続人とはなりません。被相続人が養子である場合、特別養子でない限り、縁組によって実方親族との血縁関係が存続するが故に、直系尊属には実方の直系尊属と養方の直系尊属が含まれます。
     
  3. 被相続人の兄弟姉妹が、第三順位の血族相続人です。相続分の関係では、両親を共通する兄弟姉妹と親の一方を共通する兄弟姉妹とで、扱いが異なっています。
     
  4. 兄弟姉妹は、遺留分を有せず、したがって相続人廃除の対象とはならない点で、他の相続人と異なっています。兄弟姉妹には、1回だけ代襲相続が認められています。
     
  5. 配偶者は、常に相続人となります。血族相続人が、子・直系尊属・兄弟姉妹を問わず、これらのものと常に同順位で共同相続をします。被相続人が死亡時に、配偶者と離婚していた場合は、配偶者は相続人とならないことは当然です。
     
  6. 配偶者が相続人となりうるためには、婚姻届を出していなければなりません。相続人が、戸籍から推定しうるのでなければ、取引の安全を害するからです。
     
  7. 重婚が取り消された場合において、取り消し判決の確定に先立って重婚者につき、相続が開始しているときは、いずれの配偶者にも相続権が認められます。
     
  8. 子がなく、共に両親が死亡しているAB夫婦が、同一交通事故で死亡した場合、配偶者として相互に相手方を相続することはありません。この場合、Aについてはその兄弟姉妹とその代襲相続人が相続します。また、Bについては、Bの兄弟姉妹とその代襲相続人が、相続します。
     
  9. 戸籍に現れない内縁配偶者には、相続権はありません。問題となるのは、内縁関係が、一方の死亡によって解消する場合です。内縁が、破綻によって解消する場合には、財産分与請求権の類推適用が一般に肯定されています。そこで、財産分与の類推適用によって、死亡解消の生存内縁配偶者を保護するのも一つの方法です。
     
  10. しかし、財産分与は、財産の清算以上の内容をも含んでいると考えると、必ずしも適切ではありません。
     
  11. 最高裁判所は、死亡した内縁配偶者の子から、生存内縁配偶者に対する遺産にかかる家屋の明け渡し請求に対して、共有持分権にもとづく、居住を保証することによって共有理論による解決を施行しました。その後、最高裁判所は、権利内容が異なることを根拠に、内縁関係の死亡解消の際には、財産分与の類推を否定しました。
     
  12. 相続人とならない場合の一つとして、相続欠格があります。相続欠格は、被相続人の意思如何を問わず、法律上当然に相続資格を奪うものです。
     
  13. また、相続人の廃除として、相続資格を認められた者から、相続資格を奪う制度もあります。相続廃除は、相続欠格と異なり、被相続人の意思によって相続資格を剥奪するものです。廃除にあっては、その取り消しという制度があるため、一度廃除されても相続資格を回復する可能性があります。しかし、取り消しという制度が規定されていない相続欠格については、一度欠格事由に該当すると、永久に相続資格を失うことになります。
     
  14. 相続欠格事由は、被相続人の意思を問わないことから、廃除事由に比べると、不法性が一層強いものがあげられています。また、欠格事由に該当して、相続資格を失う者を許して資格を回復させる制度がないことから、相続欠格とすることには、慎重さが求められることになります。なお、ある者が相続欠格を理由に、相続権を有しないとの確認を求める訴訟は、固有必要的共同訴訟と解されています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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