越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続入門

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続入門の「相続開始・代襲相続」を解説しています。

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相続入門は、相続についてはじめて触れる方向けの解説です。相続の開始から効力等、相続のことを知る最初のステップです。

相続開始・代襲相続

  1. 相続は、死亡によって開始します。
    死亡は、かつては心臓停止によるものと捉えられていたようです。しかし、現在では、「脳死」を死亡と解する考えが多いようです。
     
  2. 失踪宣告は、一定の時点で失踪者を「死亡したものとみなす」ことより、失踪者に相続が開始します。
    認定死亡を受けた者についても相続が開始します。
     
  3. 相続が開始するとは、亡くなった人の一身専属権および祭祀財産を除いたものが、死亡という事実に基づいて法律上当然に、相続人に移転することを言います。この場合、相続人が、具体的に自己のために相続が開始したことを知っていると否とを問いません。
     
  4. 相続は、亡くなった人つまり被相続人の住所において開始します。
     
  5. 相続財産に関する費用は、その財産の中から支払います。すなわち、相続開始後、遺産分割までの間に生じた相続財産に関する費用は、相続財産の中から支払われるということです。
     
  6. 相続財産の負担となる費用は、典型的には相続財産の管理費用であり、固定資産税、地代・家賃、火災保険料、水道料金、下水道使用料、電気料金などです。また、管理費の他、相続財産の換価、弁済、その他清算に要する費用があげられます。
     
  7. 問題になるのが、葬式費用が「費用」に入るか否かです。判例は分かれています。近親者が葬式費用を分担するのが公平であると考えれば、理論的には筋が通らないようですが、手っ取り早いといえます。最近では、この考えが優勢のように見受けられます。
     
  8. 相続人として、胎児は相続人については、すでに生まれたものとみなされます。相続開始時に胎児として母親のお腹に存在する子を、出生してはいないけれども、相続人として扱うことを明らかにしたものです。ただし、胎児が死体で生まれたとき、すなわち死産の場合には、適用されません。
     
  9. 胎児が、相続について生まれたものと認められるとして、その時期はいつかについては、考えが分かれます。第一の考えは、胎児が生きて生まれてはじめて遡求的に権利能力を認める立場です。第二の考えは、相続の開始と同時に胎児に権利能力を認めるが、死産の場合には遡求的に権利能力が消滅すると考える立場です。
     
  10. なお、父親が胎児の認知をしており、胎児の出生前に、父親について相続が開始する場合が考えられます。この場合も、胎児は非嫡出子として父親に相続権を取得します。
     
  11. 被相続人の子は、相続人となります。被相続人の子である限り、実子(嫡出子、非嫡出子)であると養子(普通養子、特別養子)であるとを問いません。また、出生の順序も問いません。なお、非嫡出父子関係は、認知によって発生することより、任意認知または強制認知がない限り、親子関係は生じません。これに対して、非嫡出母子関係は、原則として分娩という事実によって発生するから、特別の手続きを要せずに親子関係が発生します。
     
  12. 被相続人Aの子Bに代襲原因が生じると、Bの子Cは、Bに代わってAを相続します。
     
  13. 代襲者は、子の子です。配偶者は代襲相続をすることはできません。子の子であっても、被相続人の直系卑属でないときは、同じく代襲相続をすることができません。子の子であって、被相続人の直系卑属ではない事態は、養子縁組前に生まれた養子の子と養親との間に生じます。
     
  14. 代襲者は、被相続人から廃除されておらず、または被相続人との関係で、欠格でないことを要します。そうでないと、被相続人を相続することができないからです。
     
  15. 代襲原因は、3つに限定されています。
    第一に、以前死亡です。すなわち、子が、被相続人より先に死亡するか、被相続人と同時に死亡する場合です。
    第二に、相続欠格に該当し相続権を失った場合です。欠格自由の発生が、相続開始前か開始後かを問いません。
    第三に、相続廃除です。この場合も相続開始後の廃除がありえます。
     
  16. 代襲者に代襲原因が生じると、さらに代襲相続が生じます。たとえば、被相続人Aの子Bを代襲したBの子Cについて代襲原因が生じた場合、Cの子Dが、Cを代襲してAを相続します。
    またDに代襲原因が生じると、Dの子EがDを代襲してAを相続します。繰り返し代襲相続が行われることになります。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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