越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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仮払い制度等の創設・要件明確化

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
仮払い制度について、「仮払い制度などの概要」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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新設された仮払い制度

  1. 大きく2つの制度が創設されています。
     
  2. 第一は、家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する制度です。
     
  3. 第二は、新設民法で定めた、家庭裁判所の判断を得ないで預貯金の払い戻しを認める制度です。

2つの仮払い制度を創設した理由

  1. 預貯金の仮払いについて、家事事件手続法と民法にそれぞれ内容の異なる2つの制度を創設したのは、なぜでしょうか。
     
  2. 遺産分割前における預貯金債権の行使(預貯金の仮払い)について、家事事件手続法では、家庭裁判所の手続きを必要とする慎重な制度が創設されました。
     
  3. 民法では、その手続きを必要としない、より簡易な制度が創設されています。
     
  4. これらの改正の直接の契機となったのは、平成28年の最高裁判所の決定です。この決定が、預貯金債権を、遺産分割の対象としたのは、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整を、容易にする財産を対象とすることによって、共同相続人間の実質的公平を確保するためのものです。
     
  5. この趣旨を徹底しようとすれば、遺産分割の手続きが終了するまで被相続人名義の預貯金口座は凍結し、相続人による債権行使を禁止すべきこととなります。
     
  6. 他方で、相続債務の弁済や、葬儀費用の支払いにあてるため、早急に預貯金の払い戻しを受けたいという相続人のニーズも無視することはできません。

相続人のニーズの確保

  1. この相続人のニーズには、①金額を限定することなく必要な額だけ権利行使したいものがあります。また、②面倒な手続きなしに権利行使したいものが含まれています。
     
  2. このうち、①のニーズに応えるのが、新家事事件手続法です。すなわち、遺産分割の調停または審判の事件が係属していることを要件として家庭裁判所の審査を得なければならない代わりに、権利行使可能な金額に法定の上限を設けないこととされました。いわゆる「仮分割の仮処分」の要件を緩和したものです。
     
  3. これに対して、②のニーズに応えるのが新民法です。小口の資金需要に簡易迅速に対応することに主眼をおいて、家庭裁判所の手続きを不要とする代わりに、金額に上限を設けています。法定の上限は、相続開始時の預貯金債権の額×1/3×法廷相続分です。なお、別途、債務者(金融機関)ごとの限度額が法務省令で定められます。

新家事事件手続法と民法の比較

  新家事事件手続法 民法
家庭裁判所の手続き ①遺産分割の調停または審判の申立てがあった場合であること(本案係属事件)
②相続債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により預貯金債権を、申立人または相手方が行使する必要があると認められること(必要性の要件)
なし
権利行使できる者 調停または審判の申立人または相手方 各共同相続人
法律上の上限額 なし 相続開始時の預貯金債権額の1/3に当該共同相続人の法廷相続分を乗じた額。ただし、標準的な当面の必要性経費、平均的な葬式の額その他の事情を緩和して、預貯金債権の債務者ごとに、法務省令で定める額が上限となる。

 

新家事事件手続法における必要性の要件

  1. 預貯金債権の仮分割の仮処分の手続きにおいて、家庭裁判所はどのような場合に、申立人または相手方が「預貯金債権を行使する必要があると認める」ことができるでしょうか。
     
  2. 新家事事件手続法は、胃酸分割前に預貯金の払い戻しを認める必要性が類型的に認められる場合として、①「相続財産に属する債務の弁済」および②「相続人の生活費の支弁」を例示列挙しています。
     
  3. 他にも③被相続人の葬式費用の弁済、④相続税の納付、⑤相続財産にかかる共益費用の支払い、⑥遺言により各相続人が負う遺贈義務の履行に必要な費用の支払い、⑦第三者の債務を担保するために、相続財産に抵当権など担保設定がされている場合に、その被担保債権に係る債務の弁済をする必要があるときなど、を定めています。
     
  4. このように様々な資金需要がありうることから、法分上は例示列挙にとどめ、具体的事案における必要性の認定は家庭裁判所の審査に委ねることにしました。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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